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平成21年2月12日
金融庁
地震保険の基準料率に対する異議申出に係る意見聴取の開催について
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号。以下「法」といいます。)第10条の3第2項の規定により、下記のとおり意見聴取を行います。
記
1.事案の要旨
法第9条の3第1項の規定に基づき、平成20年11月28日付で損害保険料率算出機構(以下「料率機構」という。)が届出をし、同条第2項の規定に基づき平成20年12月12日に公告を行った地震保険の基準料率の変更に対する全国建設労働組合総連合及び旭化成建材株式会社からの異議の申出
2.意見聴取の期日
(1)全国建設労働組合総連合からの異議の申出に係る意見聴取
平成21年2月27日(金)10時から
(2)旭化成建材株式会社からの異議の申出に係る意見聴取
平成21年2月27日(金)14時から
3.意見聴取の場所
東京都千代田区霞ヶ関3-2-1
中央合同庁舎第7号館会議室
4.意見聴取の主宰者
金融庁監督局保険課長 長谷川 靖
5.法第10条の3第5項の規定に基づき意見聴取に参加して意見を述べようとする者(以下「公述希望者」という。)は、下記事項に留意の上、公述申出書(法第10条の3第5項に規定する文書をいう。)を提出しなければなりません。
(1)公述申出書を提出すべき期限
平成21年2月12日(木)から
平成21年2月18日(水)18時必着まで
(2)公述申出書を提出すべき場所
東京都千代田区霞ヶ関3-2-1
中央合同庁舎第7号館金融庁監督局保険課
(3)公述申出書の記載事項
公述希望者の氏名、住所、職業、年齢(公述希望者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその法人を代表して意見を述べる者の氏名、職名及び年齢)、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要
(4)公述の対象となる事案
公述の対象となる事案は、全国建設労働組合総連合及び旭化成建材株式会社から異議の申出があったものに限ります。
(5)公述人の選定
公述希望者のうちから、公開の意見聴取において証拠を提示して意見を述べる機会を与える者を選定し、その選定した者(公述人)に対し、2月23日(月)までに、選定の結果を通知します。
6.公述希望者(公述人の選定後は、公述人をいう。以下同じ。)は、意見聴取に係る基準料率の届出書(法第9条の3第1項の規定により料率機構が届出をした書類をいう。)及び異議申出書(法第10条の2第3項に規定する書面をいう。)を閲覧することができます。
7.公述希望者が行う閲覧の期日
平成21年2月12日(木)から
平成21年2月26日(木)まで
8.公述希望者が行う閲覧の場所
東京都千代田区霞ヶ関3-2-1
中央合同庁舎第7号館金融庁監督局保険課
9.傍聴
傍聴の受付は、意見聴取当日の9時及び13時から中央合同庁舎第7号館会議室にて行います。希望者多数の場合は先着順により入場制限をする場合があります。
お問い合わせ先
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁監督局保険課保険商品室
電話番号:03-3506-6000(内線3337、3433)