証券取引等監視委員会メ-ルマガジン(第7号)平成23年5月31日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1. 新着情報

2. 市場へのメッセージ

3. コラム


1.新着情報



2.市場へのメッセージ


◆適格機関投資家等特例業務届出者に対する裁判所への緊急差止命令の申立て◆

平成22年12月の本メールマガジンにおいて、無登録業者等に対する裁判所への緊急差止命令の申立てについて御紹介しましたが、証券監視委は、平成23年4月28日、49名超の一般投資家に対してファンド持分の私募及び運用を行っていた適格機関投資家等特例業務届出者(後述)であるジャパンリアライズ株式会社(北海道札幌市)とその役職員2名について、金融商品取引法第192条に基づき、札幌地方裁判所に対して緊急差止命令の申立てを行いました。そして、5月13日、同地裁から、申立ての内容どおり、当該金商法違反行為(無登録営業)を差し止める命令が下されました。仮にこれらの者がこの命令に違反した場合は、罰則の対象になります。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110428-1.htm新しいウィンドウで開きます(申立て)

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110513-1.htm新しいウィンドウで開きます(命令)

ファンド持分の私募又は運用を行う場合、原則として内閣総理大臣の登録(第二種金融商品取引業又は投資運用業)が必要となりますが、1名以上の適格機関投資家(いわゆるプロ)かつ49名以下の一般投資家を相手方とするものについては、これらの登録は要さず、届出で足りることとなっています。しかし、同社のように、この要件を満たさない者については、無登録営業を行っていることとなります。

証券監視委としては、引き続き、金融庁・財務局や消費者庁、捜査当局等の関係機関と緊密に連携し、公益及び投資者保護の観点から、こうした無登録営業等の金商法違反行為に対して厳正に対処していく考えです。

投資者の皆様におかれても、無登録業者等との取引は一切なさらないよう御注意ください。


◆クロスボーダーの不公正取引に対する監視◆

金融・資本市場のグローバル化に伴い、既に、国境を越えた取引(クロスボーダー取引)や市場参加者の国際的活動が日常化しています。証券監視委は、本年1月に策定・公表した第7期活動方針において、「市場のグローバル化への対応」を基本的な考え方の三つの柱の一つとして掲げ、対応を強化する方針を示しました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110118-1.pdf新しいウィンドウで開きます

証券監視委は、これまでも海外当局との二国間の情報交換枠組みや多国間情報交換枠組み(多国間MOU)等を通じ、不公正取引の監視における国際的な連携を図ってきており、こうした取組みの結果として、これまで以下の摘発事例があります。

○証券監視委からの情報提供を端緒に海外当局が摘発を行った事例

  • 平成16 年10 月、シンガポール通貨監督庁(MAS)は、シンガポール政府投資公社従業員による(株)三井住友フィナンシャルグループ株券に係るインサイダー取引について、当該従業員に対して民事制裁金を課した旨を公表。
  • 平成18 年8 月、英国金融サービス機構(FSA)は、英国のヘッジファンドGLG及びその元役員による(株)三井住友フィナンシャルグループ株券に係るインサイダー取引について、GLG及び元役員に対して制裁金を課した旨を公表。
  • 平成18 年12 月、香港証券先物委員会(SFC)は、クレディスイス香港リミティッドのトレーダーによる住友軽金属工業(株)株券に係るインサイダー取引について、当該トレーダーに対して懲戒処分を行った旨を公表。

○海外当局と協力し証券監視委が摘発を行った事例

  • 平成21 年4 月、ジェイ・ブリッジ(株)元取締役会長による同社株券に係るシンガポール所在のダミー口座を利用したクロスボーダーのインサイダー取引事件について、シンガポール通貨監督庁の協力を得て、東京地検に告発。

証券監視委としては、今後ともクロスボーダーの不公正取引に適切に対応するため、海外当局と密接に連携するとともに、一層の人材育成や体制整備を進め、市場監視の空白を作らないよう取り組んでまいります。


3.コラム
[日本証券業協会からの寄稿]


◆本協会の協会員に対する監査結果について◆

今般、平成22年度の協会員に対する監査結果を取りまとめました。

平成22年度の監査は、金融商品の説明及び勧誘状況の検証等を重点項目に掲げ、会員(証券会社)84社、特別会員(銀行等)57機関に対して監査を実施し、会員81社、特別会員61機関に対し監査結果を通知いたしました。

その結果、「顧客に対し、誤った投資信託の信託報酬率を表示していた。」、「投資信託取引口座を開設する顧客に対し、法令で定められた契約締結前交付書面を交付していなかった。」等の法令・諸規則違反等の指摘を行いました。

平成23年度の監査におきましても、引き続き、金融商品の説明及び勧誘状況の検証等を重点項目に掲げ監査を実施することにしています。

○ 本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会 監査1部

(TEL 03-3667-8455)


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