証券取引等監視委員会メ-ルマガジン(第15号)平成24年1月31日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.新着情報

2.市場へのメッセージ

3.コラム


1.新着情報


◎「相場操縦について(その1)」が大証・JQメールマガジンに掲載されました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai.htm#1221a新しいウィンドウで開きます

◎情報受付状況を更新しました(12月末)。

http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/shinsa.htm新しいウィンドウで開きます

◎取引審査の実施状況を更新しました(12月末)。

http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/shinsa.htm新しいウィンドウで開きます

◎経済産業省審議官による内部者取引事件の告発について

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120131-1.htm新しいウィンドウで開きます


2.市場へのメッセージ


◆顧客等の計算において不公正取引を行った者に係る課徴金賦課の建議について◆

証券監視委は、平成23年12月20日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、顧客等の計算において不公正取引を行った者に係る課徴金賦課に関する建議を行いました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20111220-2.htm新しいウィンドウで開きます

(注)建議とは、証券監視委が、検査・調査等の結果把握した事項等を総合分析して、現行の法規制、自主規制ルールでは不十分であるような場合に、その事実を指摘した上で、法規制、自主規制ルールのあり方等について検討すべき課題及びその見直しについて問題提起を行うものです。

証券監視委の不公正取引事案の調査において、「金融商品取引業者等」に該当しない者が、顧客等の計算において不公正取引を行った疑いがある事例が認められました。

現行の制度では、顧客等の計算において不公正取引を行った者(以下「違反者」という。)に係る課徴金の適用については、違反者が金融商品取引法の「金融商品取引業者等」である場合に限られていることから、違反者が対価を得ているにもかかわらず課徴金を課すことができません。

したがって、違反行為の抑止の観点から、「金融商品取引業者等」に該当しない者が、他人の計算において不公正取引を行い、対価を得ている場合においても、課徴金を課すことができるようにする必要があるとの建議を行ったものです。

証券監視委としては、今後とも、不公正取引事案に対しては厳正に対処するとともに、金融商品取引の公正や投資者の保護などを確保する観点から、法規制や自主規制ルールに関する必要な建議を行って参ります。


3.コラム
[日本証券業協会からの寄稿]


◆「募集株券等の配分に係る規制のあり方に関する検討分科会」報告書について◆

平成23年春、本協会において、自主規制規則の見直しに関する提案を協会員から募集したところ、配分に関する規制のあり方、特に発行者が指定する販売先に優先的に販売する「親引け」に関する規制のあり方について、現在の資本市場の実態に合うものとなるよう見直すことが提案されました。

これを受け、本協会では、「募集株券等の配分に係る規制のあり方に関する検討分科会」を設置し、証券会社の実務担当者のみならず、発行者、機関投資家及び有識者といった幅広い層に参加を求め、平成23年10月から12月にかけて、7回にわたり、配分に関する広範な検討を行ってまいりました。

今般、当該分科会の議論の論点を整理した上で、親引けをはじめとする配分に関する規制のあり方についての当該分科会としての考え方を報告書として取りまとめ、公表いたしました。

なお、今後、この報告書の方向性に沿った制度整備に向けて、自主規制規則等の見直しが必要となりますが、これに先立ち、この報告書の内容について、平成24年2月7日(火)まで、広く意見を募集しております。

詳細な内容につきましては、本協会ホームページにおける『「募集株券等の配分に係る規制のあり方に関する検討分科会」報告書の公表及びパブリック・コメントの募集』をご確認下さい。

http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/20120116162332.html新しいウィンドウで開きます

本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会 自主規制1部

(TEL 03-3667-8647)


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«発行»

証券取引等監視委員会 事務局総務課

(情報公開・個人情報保護係)

〒100-8922

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