証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第60号) 平成27年11月2日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

市場へのメッセージ


市場へのメッセージ


◆最近の不公正取引事案(国際取引等調査結果に基づくもの)に係る課徴金納付命令勧告について◆

証券監視委では、平成17年4月に課徴金制度が導入されて以降、金融商品取引法上の権限に基づき、相場操縦及び内部者取引等といった不公正取引について取引調査を行っており、調査の結果、金融商品取引法に違反する行為が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令を行うことを勧告することとなります。

今回は、平成27年度における現時点までの国際取引等調査の状況を紹介します。なお、国際取引等調査室は、平成23年8月に、クロスボーダー取引等の拡大を受けて外国の投資家及び機関投資家による不公正取引の実態解明を専門に担当するため設置されたものです。

平成27年度における現時点までの課徴金納付命令勧告を行った不公正取引事案(国際取引等調査結果に基づくものに限る)は2件であり、そのいずれもが海外に居住する個人による内部者取引事案となっています。(なお、報道発表等については、以下のHPをご覧ください。)

上記2件については、本邦企業が外国企業と業務上の提携を行うことを決定したこと又は外国企業が本邦企業株式の公開買付けを行うことについて決定したことに関連する内部者取引事案ですが、その関係する企業が外国企業であり、業務上の提携等がクロスボーダーで行われていることから、これらに関係する証券取引について、海外居住者が我が国の監視の目が及ばないと考えて違反行為に及んだのではないかとも推測されます。わが国での証券取引の過半数が外国の投資家によるものであることは良く知られたところですが、それに加えて、日本企業が外国企業とのM&Aや業務提携等を行うことも珍しくなくなってきており、この点も留意することが必須といえます。

すなわち、業務提携先が外国企業の場合、当然、関係者が海外居住者であるケースも存在するものと考えられ、発行会社や業務提携に関与する会社等は、有価証券取引がクロスボーダーでも行われていることを自覚し、外国企業等を含めた情報管理体制や内部者取引防止規程等の整備やその実効性を担保し、外国企業に提供した情報が不公正取引に利用されないように努めていくことをお願いしたいところです。

証券監視委においては、国内・国外を問わず、引き続き監視を強化することとしており、市場の公平性・透明性の確保及び投資者の保護に努め、仮に、法令違反に該当する事実があると疑われる場合には、必要に応じて関係者・海外関係当局と密に協力しつつ、調査を行い、厳正に対処していくこととしております。

市場参加者の皆様におかれましても、証券監視委の活動へのご理解とご協力を引き続きお願いいたします。


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