証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第116号)

平成30年8月31日
証券監視委ウェブサイト
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

 

<目次>
1) 新着情報
2) 市場へのメッセージ
 1. maneoマーケット株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


1) 新着情報


◎日本金属株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180831-1.htm
◎ポケットカード株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180831-2.htm


2) 市場へのメッセージ


1. maneoマーケット株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)がmaneoマーケット株式会社(以下「当社」といいます。)を検査した結果、下記のとおり問題が認められたので、平成30年7月6日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告いたしました。
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180706-1.htm

【事案の概要】
 当社は、ウェブサイトにおいて、多数の事業会社を営業者とするファンドの取得勧誘を行っていますが、検査の結果、次のような問題が認められました。

(1) ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をした行為
 当社は、A社を営業者とするファンドの取得勧誘において、ファンド毎に特定された太陽光発電所やバイオマス発電所等の再生可能エネルギー事業の開発資金等にファンド資金を支出する旨を表示しており、A社は調達した資金を主にA社の親会社であるB社の関係会社を経由してB社に貸し付け、B社が各種事業等に投融資を行っています。
 しかし、B社においては、ファンドから貸し付けられた資金及び自己の固有の事業に係る資金について、区分管理することなく、ほぼ全ての資金を1つの口座で入出金している状態となっていました。
 今回検査において、B社が、入金されたファンド資金をウェブサイト上で表示した出資対象事業に支出しているか検証したところ、出資対象事業と異なる事業等へ支出している事例が多数認められました。
 当社は、この間において取得勧誘を行ったファンドのウェブサイト上の資金使途の表示と実際の資金使途が同一となっているかについて確認せず、事実と異なる表示のまま取得勧誘を継続しており、この結果、当社は、ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っているものと認められました。

(2) 当社の管理上の問題点
 上記(1)の状況が看過されてきた原因は、当社においては、法令上、虚偽表示等の禁止行為が規定されているにもかかわらず、ファンド資金の使途等の確認をB社の関係会社に一任し、B社における資金管理の実態や資金の使途を把握できる管理態勢を構築していないことによるものと認められました。 

 上記の根本原因は、当社が、業容の拡大を優先し、業務への負担増加を避けるために、法令等遵守態勢及び業務運営態勢の構築を行ってこなかったこと、金融商品取引業者としての法令等遵守意識が欠如していることに起因するものと考えられます。

 今後も投資家保護上問題のある業務運営については厳正に対処していくこととします。

 なお、当社に対しては、平成30年7月13日に、関東財務局から業務改善命令の行政処分が発出されています。
 https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp032000761.html

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<発 行>
証券取引等監視委員会 事務局総務課
    (情報公開・個人情報保護係)
〒100-8922 
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
電話番号:03-3506-6000(代表)
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