市場へのメッセージ(令和5年4月18日)
~当委員会では、活動状況や問題意識等を簡潔かつ分かりやすくまとめて「市場へのメッセージ」として配信しています~

<概要>

 今回は、相場操縦に対する課徴金納付命令勧告1件、内部者取引に対する課徴金納付命令勧告1件の紹介を行っています。事案に応じて、その意義・特徴や発生原因、市場関係者や投資家の皆様へのメッセージ等を盛り込んでおりますのでぜひご覧ください。

<目次>

  1. JESCOホールディングス株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
  2. 株式会社BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引違反行為及び取引推奨違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について

1. JESCOホールディングス株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、取引調査の結果に基づいて、令和5年3月24日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました

【事案の概要及び特色等】
 対象者は、自己名義の複数の証券口座を用い、インターネット取引で、JESCOホールディングス株式及びシンシア株式につき、各株式の売買を誘引する目的をもって、各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、各株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものです。
 
 対象者が行っていた相場操縦行為の主な流れは、
① 安値で仕込みの買付け
② 高値に売り注文を発注(売抜け準備)
③ 小口の買い注文による
  ・対当売買(株価引上げを伴うものを含む)
  ・株価引上げ
④ 高値で売抜け
となります。
 
【証券監視委からのメッセージ】
 証券監視委は、日本取引所自主規制法人等と連携し常に市場を監視しており、本事案のように複数の証券口座を使って相場操縦を行ったとしても、株価の変動に関与した口座における売買状況等を詳細に分析することにより、問題のある取引を行った者を早期に特定することが可能です。
 今後とも、証券市場の公正性・透明性を損なう不公正取引に対して、厳正な調査を実施していきます。

○  違反行為事実の概要について
違反行為事実の概要について

2. 株式会社BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引違反行為及び取引推奨違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について

 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、取引調査の結果に基づいて、令和5年3月28日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました

【事案の概要】
 課徴金納付命令対象者(以下「対象者」といいます。)は、株式会社ダイヤコーポレーション(以下「ダイヤコーポ」といいます。)の代理人として、ダイヤコーポが、株式会社 BuySell Technologies(以下「バイセル」といいます。)との間で行っていた株式交換契約の締結の交渉業務に従事していた者ですが、上記契約の締結の交渉に関し、バイセルの業務執行を決定する機関が、①ダイヤコーポの株式を取得して子会社化すること及び②バイセルを完全親会社とし、ダイヤコーポを完全子会社化とする株式交換を行うことに関する事実(以下併せて「本件事実」といいます。)を知りながら、本件事実の公表前に、第三者名義の証券口座で、自己の計算において、バイセル株式を買い付けたものです(インサイダー取引規制違反)。
 さらに、対象者は、知人である被推奨者に対し、本件事実の公表前に、利益を得させる目的をもって、バイセル株式の買付けを勧め、被推奨者は、本件事実の公表前に、バイセル株式を買い付けたものです(取引推奨規制違反)。
 
【事案の特色】
 本件は、上場会社の役員や管理・企画部門の担当職員等、日常的に重要事実等に接する立場・機会がある者ではなく、契約締結交渉者の代理人が対象者となっている事案です。
 対象者は、第三者名義の証券口座を使って買い付けています。
 
【証券監視委からのメッセージ】
 本件は対象者が借名で取引を行っています。借名取引を行う者には、第三者名義の証券口座を利用すれば不公正取引が発覚しないだろうと考える方もおりますが、証券監視委は、幅広い調査・分析により、真の取引者を容易に把握することが可能であり、不自然な取引は見逃されることはありません。
 「他人名義であれば発覚しないだろう」といった甘い考えは通用しないことを、引き続き伝えていきたいと思います。

○   違反行為事実の概要について
違反行為事実の概要について


 

<発行>

証券取引等監視委員会 事務局 総務課
    (情報公開・個人情報保護係)
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東京都千代田区霞が関3-2-1
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