平成21年4月24日

証券取引等監視委員会

「証券検査に関する基本指針」の一部改正(案)の公表について

証券取引等監視委員会(以下、「証券監視委」という。)では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から、検査の基本事項や検査実施の手続き等を定めた「証券検査に関する基本指針」(以下、「基本指針」という。)を策定し、公表しているところですが、今般、基本指針について、別紙のとおり一部改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

  • 1.改正の経緯

    証券監視委は、金融商品・取引の複雑化・多様化・グローバル化といった環境変化や金融商品取引法の施行をはじめとする制度の変革など、我が国金融・資本市場における大きな状況変化に対応するため、これまで以上に効率的かつ効果的な検査の実現を目指し、昨年9月、業務点検プロジェクトを立ち上げました(※1)。同プロジェクトでは、効率的・効果的な証券検査を実現するために検査の手続き面を中心に点検を行い、業界団体等からの意見も踏まえながら、改善すべき点がないか検討してきたところです。昨年12月には、その時点における議論の方向を公表しているところですが(※2)、その後さらに議論を進めて得た結論等を踏まえ、今般、基本指針を改正し、今後の検査実務に反映させることとしたものです。

  • 2.主な改正点の概要

    • ・「検査の使命」において、これまでの法令違反行為の検証を基本としつつも、さらに進んで内部管理やリスク管理の態勢に着目した検査を一層充実させる旨を追記し、そのための具体的留意点を証券検査の目的及び方法として明記。

    • ・委員会検査における予告検査の試行的実施の導入。

    • ・証券検査監理官によるミドル機能の強化策の追記(臨店中の検査班からの照会への対応、巡回指導、臨店期間変更の指示等)。

    • ・エグジット・ミーティング等検査先経営陣等との意見交換の充実策の導入。

    • ・検査モニター制度のうち、郵送又はEメールで受け付ける「意見受付」を具体的質問項目を定めたアンケート方式に変更。

    • ・検査着手当初に検査先に対して提出を求める資料の標準的な例として業態毎の「提出資料一覧」を作成。  等

    なお、具体的内容については(別紙)をご参照ください。

  • 3.適用期日

    改正の日以降に実施する検査から適用する。

    本件について御意見がありましたら、平成21年5月25日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

    なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予め御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課
郵便:〒100-8922
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-5251-2137
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/sesc/

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)
事務局証券検査課(内線: 3051、3039)

(別紙)証券検査に関する基本指針一部改正(案)(新旧対照表)(PDF/306KB)

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