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令和4年10月6日
証券取引等監視委員会

 

株式会社Thousand Ventures(サウザンドベンチャーズ社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

 


 証券取引等監視委員会が、令和4年6月28日に行った株式会社Thousand Ventures(サウザンドベンチャーズ社、東京都港区、法人番号6010401121487、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の代表取締役である吉永智徳(よしながとものり、当社及び吉永智徳を併せて、以下「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業及び無届募集)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。  

 
1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない
 
2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、店頭デリバティブ取引(ただし、同法2条22項1号に掲げる取引に限る。)の媒介を業として行ってはならない
 
3 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない
 
4 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出をするまでは、同法2条3項に規定する有価証券の募集を行ってはならない
 
5 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届出がその効力を生じるまでは、これを同法2条3項に規定する有価証券の募集により取得させてはならない


以上
 

上記のとおり、裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業及び無届募集)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました

 

サウザンドベンチャーズ社の顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【サウザンドベンチャーズ社の顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。

   

【サウザンドベンチャーズ社の顧客の皆様へ】

〇 東京地方裁判所は、証券取引等監視委員会の申立ての内容どおり、当社らが金融商品取引法違反行為(無登録金商業及び無届募集)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和4年10月6日)。登録を受けずに金融商品取引業を行うことや、届出をすることなく有価証券の募集等を行うことは違法です。
 
〇 証券取引等監視委員会の調査の結果によれば、当社らは、主催するマネースクールの会員に対し、資産形成に関するコンサルティングを通じて、保険商品、海外積立型投資商品、社債、FX自動売買システム、投資用不動産等の商品の提案、勧誘を行っていました。
 
〇 具体的には、当社らは、既存会員からの紹介等により集まった一般投資家を対象としたオンライン形式のセミナーやインターネット上の音声プラットフォームへの配信等を通じて、個別の資産形成に係る無料コンサルティングに案内し、そのコンサルティングの機会等を利用して、当該マネースクールに勧誘していました。マネースクール入会後は、会員ごとに認定コンサルタントと呼ばれるコンサルティング業務等を行う従業員等が専任の担当者となり、当該認定コンサルタントから、ライフプラン設計についてのコンサルティングを受け、その後、具体的な保険商品、金融商品、不動産投資商品等に関する説明等を受けるのが一般的な流れとなっていました。
 
〇 当社らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、過去の運用実績における利回りの良さ等を謳った説明や、当社らとの取引関係が長いことをもって安全なビジネススキーム(ローリスク案件)である等の説明を行っていますが、いずれも当該商品の運用成果等を保証するものではありません。
 
〇 当社らは、金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。また、当社らは、当社の社債を発行するに当たり、有価証券届出書の提出を行っていません。
 
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
 

【一般投資家の皆様へ】

〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。
 
〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。
 
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
 
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちらでご確認ください。
 また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。
 
〇 不特定多数の者に有価証券の取得の勧誘を行う場合には、有価証券届出書の提出が必要です。有価証券届出書を提出しているかどうかは、EDINETで確認することができます。
 
〇 外国為替証拠金取引(FX取引)についての注意点は、こちらをご確認ください。
 

 


本件事案の概要図
 

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