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令和5年2月28日
証券取引等監視委員会

 

Mt.light(MTL)の代表者1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

 


 証券取引等監視委員会が令和4年12月9日に行ったMt.light(以下「MTL」という。)(法人の実在としてはマレーシアのラブアン島に所在するOS-Laugh Marketing Ltd.)のPresident(代表者)として活動している山本紘士(やまもとこうじ、以下「山本」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より下記の命令が下された。  


 被申立人は、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、店頭デリバティブ取引(ただし、同法2条22項1号に掲げる取引(顧客取引を結了する目的の範囲内で行うものを除く。)に限る。)を業として行ってはならない。


以上
 

上記のとおり、裁判所は、山本の行為が金融商品取引法違反行為(無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました

 

MTLの顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【MTLの顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。

   

【MTLの顧客の皆様へ】

〇 東京地方裁判所は、Mt.light(以下「MTL」という。)のPresident(代表者)として活動している山本紘士(以下「山本」という。)が金融商品取引法違反行為(無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和5年2月28日)。
 
〇 山本及びOS-Laugh Marketing Ltd.(以下「OS社」という。)(MTL)は、金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。
 
〇 OS社(MTL)がFX取引を行う顧客を獲得するに当たっては、複数の勧誘代理店が勧誘行為を行っていることが確認されています。
 
〇 OS社(MTL)や勧誘代理店は、顧客にMTLのウェブサイト上の口座開設フォームからMTL証券口座を開設させ、合同会社イーコレペイメント(以下「イーコレ社」という。)名義の銀行口座に証拠金を入金するだけで、MTLFXという自動売買システムに基づき自動的に運用が行われ、安定的な利益を上げられるなどとして勧誘を行っていました。
 
〇 MTLFXのことを、アポロンないしはアポロンライトと称して勧誘している代理店がありますが、いずれも、MTLFXと同じものです。
 
〇 顧客の証拠金の預入先であるイーコレ社の銀行口座には、FX取引の証拠金名目以外の入金はないとされていますが、同銀行口座から40億円を超える額が山本の個人口座又は山本の関係会社口座に送金されていることが確認されています。
 
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
 

【一般投資家の皆様へ】

〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。
 
〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。
 
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
 
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちらでご確認ください。
 また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。
 
〇 外国為替証拠金取引(FX取引)についての注意点は、こちらをご確認ください。
 

 


本件事案の概要図
 

(クリックすると拡大されます。)
 

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