株式会社出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者(大韓民国居住)は、株式会社出前館(以下「出前館」という。)と株式引受契約等の締結の交渉をしていたLINE株式会社(現LINEヤフー株式会社)の従業員であった者から、同人が同契約等の締結の交渉に関し知った、出前館の業務執行を決定する機関が、同社の発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、当該重要事実の公表がされた令和2年3月26日午後4時53分頃より前の同月11日から同月26日午前9時50分頃までの間、親族名義で、自己及び親族の計算において、出前館株式合計1万6600株を買付価額合計1108万6300円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
下記概要図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項及び第10項の規定により、「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、

課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項及び第10項の規定により、「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
4.その他
本件については、香港、大韓民国、シンガポール、タイ、アメリカの各金融規制当局(Hong Kong Securities and Futures Commission、Korea Financial Services Commission/Financial Supervisory Service、Monetary Authority of Singapore、Securities and Exchange Commission of Thailand、United States Securities and Exchange Commission)から支援を受けている。
また、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。
また、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。