令和8年7月10日
証券取引等監視委員会
株式会社BANK INNOVATION及び株式会社プロスペリティアシュアランス並びにこれらの役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
証券取引等監視委員会が令和8年3月31日に行った株式会社BANK INNOVATION(大阪府大阪市、法人番号6120001196191、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「BANK社」という。)及び株式会社プロスペリティアシュアランス(大阪府大阪市、法人番号2120001228428、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「プロスペリティ社」という。)並びにこれらの代表取締役である安藤正一郎(以下、BANK社及びプロスペリティ社と併せて「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、大阪地方裁判所より、当社ら(被申立人ら)に対し、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
記
1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資助言・代理業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結の媒介を業として行ってはならない。
以上
上記のとおり、裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました。
顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
【顧客の皆様へ】
〇大阪地方裁判所は、証券取引等監視委員会の申立ての内容どおり、当社らが金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和8年7月10日)。
〇当社らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。
〇 当社らは、S&P500インデックスについて、満期まで契約を継続した場合には、積立元本に対し、10年なら100パーセント、15年なら140パーセント、20年なら160パーセントの配当を約束する「元本確保」型商品であること、エボリューションについて、顧客が投資対象及び投資割合を選択した最大10個の外部ファンド等により運用することができ、外部ファンドとしてビットコインの現物を投資対象とした上場型投資信託商品にも投資することができるなど、ITAグループの投資商品の優位性を説明し、これらの商品への出資の勧誘を行い、出資を希望する顧客に対して出資契約の締結等のサポートを行っていました。
〇 当社らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、利回りが確保されるなどを謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。
〇 裁判所の命令は、当社らによる金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるものであり、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
【一般投資家の皆様へ】
〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。
〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではありません。
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちら
でご確認ください。
また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら
をご確認ください。
また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら
〇 その他、投資の際に留意すべき点等については、こちらをご確認ください。
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