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.はじめに 金融庁においては、平成14年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて、 |
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を目指しています。 | |||||||
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.政策評価実施計画の策定 平成17年度の実施計画については、「金融改革プログラム」(16年12月)を踏まえるとともに政策評価に対する意見をも参考にして原案を策定し、政策評価に関する有識者会議(17年7月5日)における議論を踏まえ、必要な修正を行ったうえ、公表しました。 |
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.政策評価実施計画の内容 平成17年度の実施計画(計画期間:17年7月1日〜18年6月30日)においては、実績評価、事業評価、総合評価を実施することとしています。加えて、政策評価と予算の連携強化を図る方向に沿って見直しを進めることとしています。 |
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平成17年度金融庁政策評価実施計画のパブリック・コメント手続について、詳しくは、金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から「「平成17年度金融庁政策評価実施計画」の策定等について」」(平成17年7月26日)にアクセスしてください。(意見締切 平成17年11月30日) |
1 | .はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融庁は、7月27日に「金融検査指摘事例集」及び「意見申出事例集」を公表しました。金融庁では、金融検査のあり方として、金融検査の透明性・予測可能性を高めていくこと、金融機関の自主的・持続的な経営改善に結びつくような検査をおこなうことを大きな柱としており、両事例集はこれを踏まえ作成・公表したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | .事例集作成の経緯等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | .事例集の内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | .今後の予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各検査事務年度の検査における指摘事例については、定期的に取りまとめ、毎年、公表することを予定しています。 また、意見申出事例集については、今後の意見申出制度の活用状況にもよりますが、金融検査における時々のトピックを踏まえ、年1回程度改訂したいと考えています。 両事例集について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融検査指摘事例集」等の公表について(平成17年7月27日)にアクセスしてください。 |
金融庁は、平成16年5月に策定された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下「監督ハンドブック」という。)に基づき、「平成17事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」(以下「監督方針」という。)を策定し、去る7月28日に公表しました。「平成17事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」の概要は、以下のとおりです。 (注)平成17事務年度:平成17年7月〜平成18年6月 |
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.経緯等 監督ハンドブックにおいては、「監督に当たっての重点事項を明確化するため、事務年度当初に、当該事務年度の監督方針を策定・公表する」とされています。 これは、中小・地域金融機関については、財務局等を通じて多数かつ多様な金融機関の監督を行うこととなるため、各事務年度における監督に当たっての基本的考え方及び重点事項について統一的に示す必要があることから、「中小・地域金融機関向け監督方針」を毎事務年度、策定・公表することとしたものです。 平成17事務年度における中小・地域金融機関の監督に当たっては、監督方針を踏まえ、「総合的なヒアリング」をはじめとした各種ヒアリング等のオフサイトモニタリングを実施することとなります。 |
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.構成等 監督方針の構成は、まず、金融機関を取り巻く現下の状況の下で金融行政の基本的な目的を達成するための「基本的な考え方」を示した上で、次に、金融機関を取り巻く現下の状況に的確に対応するために特に留意すべき、本事務年度における監督に当たっての「重点事項」を、「地域密着型金融の一層の推進」、「利用者保護ルールの徹底と利便性の向上」、「リスク管理の高度化等」に分けて整理しています。 なお、本監督方針のポイントとしては、平成16年12月に「金融改革プログラム」が策定され、さらにその施策の一つとして、本年3月に「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)」が策定されたこと、本年4月にペイオフ解禁が実施されたこと、また、金融機関における顧客情報の紛失等の事実が判明したこと、偽造キャッシュカード被害の発生が大きな問題となっていること等を踏まえ、これらへの対応について、監督方針の重点事項として明記しています。 |
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.基本的考え方 「基本的な考え方」では、中小・地域金融機関を取り巻く現状認識とその下で金融行政の基本的な目的を達成するための基本的考え方を示しています。 |
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.重点事項 中小・地域金融機関を取り巻く現下の状況に的確に対応するため、本事務年度における中小・地域金融機関に対する監督に係る「重点事項」として、金融行政の基本的な目的を踏まえつつ、「地域密着型金融の一層の推進」、「利用者保護ルールの徹底と利便性の向上」及び「リスク管理の高度化等」の3つの柱を掲げています。 |
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「平成17事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「平成17事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」の公表について」(平成17年7月28日)にアクセスしてください。 |
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.「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」とは 金融庁では、中小企業等への金融の円滑化に向けた取組みの一環として、中小企業など借り手の声を幅広く聞くため、「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を開設していました。これは、中小企業が、金融検査マニュアルなどを理由に金融機関から不当な扱いを受けた場合等に、金融庁等に直接通報できるよう、ファックスや電子メールの受付窓口を設けたものです。 |
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.「金融サービス利用者相談室」の立ち上げ 本年7月19日、金融庁における質問・相談・意見等の一元的な受付窓口として「金融サービス利用者相談室」(以下「相談室」という)が立ち上げられたことに伴い、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の情報受付窓口は「相談室」へ統合されました。今後、貸し渋り・貸し剥がしに関する情報は、「相談室」に寄せて頂くこととなりますが、情報の受付・活用状況について「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」と同様に公表していくこととしています。 |
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.ホットラインに寄せられた情報の受付と活用の状況(平成17年7月18日現在) |
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金融庁では、7月29日、平成17年3月期の不良債権の状況について公表しました。 以下、17年3月期の不良債権の状況について説明します。 17年3月期の全国銀行の不良債権残高(金融再生法開示債権ベース)は17.9兆円となり、16年3月期の26.6兆円と比べて▲8.7兆円の減少となりました。 不良債権比率をみると、主要行、地域銀行、全国銀行とも16年3月期及び16年9月期に比べて大きく低下し、いずれも金融再生法開示債権の公表を開始(11年3月期〜)して以来最低の水準となりました。 (注)不良債権比率(=不良債権(金融再生法開示債権)÷総与信額) |
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特に主要行の不良債権比率は、14年3月期の8.4%から2.9%に低下し、「金融再生プログラム」(14年10月)において示された不良債権比率半減目標は達成されたところです。 |
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また、地域銀行についても、全体でみるとリレーションシップバンキングへの取組みが着実な進展を見せる中で、不良債権比率は、全体として着実に低下しています。 「金融再生プログラム」に盛り込まれた諸施策の推進により、主要行の不良債権問題の正常化を果たすことができたことは、大変意義深いものと考えており、今後は、不良債権問題が再び発生し、それが日本経済の足枷となることのないよう、引き続き金融機関の監督に万全を期していきたいと考えています。 平成17年3月期の不良債権の状況等について、詳しくは、金融庁ホームページの「所管金融機関の状況(状況の一覧へ)」から「不良債権の状況等(17年3月期(平成17年7月29日))」、もしくは「報道発表資料」から「17年3月期における不良債権の状況等(ポイント)」(平成17年7月29日)にアクセスしてください。 |
金融審議会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ(座長:岩原紳作東京大学大学院教授)の第一回会合が、去る7月28日(木)に開催されました。 この公開買付制度等ワーキング・グループは、7月7日(木)に公表された金融審議会第一部会報告「中間整理」において、公開買付制度のあり方について、○企業価値、ひいては株主の利益の最大化、○公開買付けにおける透明性、投資者間の公平性の一層の確保、等の観点から検討を行うべきであり、また、大量保有報告書制度のあり方についても検討を行う必要があると提言されたことを受け、これらについて専門的な検討を行うため、第一部会の下に設置されたものです。 同日(7月7日(木))には、自民党の企業統治委員会において「公正なM&Aルールに関する提言」が取りまとめられ、公開買付制度及び大量保有報告制度のあり方等に関する御提言がなされており、公開買付制度等ワーキング・グループでは、これらのご指摘等も踏まえ、検討が進められていく予定です。 なお、今後の公開買付制度等ワーキング・グループの開催日程の予定は、金融庁ホームページの「審議会・研究会等」における「金融審議会」のコーナーでお知らせします。 また、公開買付制度等ワーキング・グループの資料等については、同じく「金融審議会」の「資料等」で公表しております。ご覧ください。 |