【特 集】 |
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.本人確認法について 本人確認法1は、預貯金口座の開設や200万円を超える大口現金取引などを行う際に、金融機関に対して顧客の本人確認等を義務付ける法律で、平成14年4月に制定され、平成15年1月から実施に移されています。 その背景には、平成13年9月の米国同時多発テロ事件の発生や、麻薬・銃器犯罪等の増加に伴うマネー・ローンダリング対策の必要性の高まり、といった国際社会の要請がありました。 |
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.今回の改正の趣旨 マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための政府間機関であるFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)は、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、このうち「電信送金に関する特別勧告 VII 」において、2006年末までにFATF参加国に対し、1,000米ドル又は1,000ユーロを超える電信送金について、本人確認の強化等を求めています。 我が国における上記勧告実施の一環として、今般、本人確認法施行令及び同法施行規則について、所要の改正を行いました(本年9月22日公布、平成19年1月4日から施行)。 この改正の結果、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関は、送金人の本人確認等を行うことが必要になります。 |
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3 |
.10万円を超える送金を行う場合の取扱い この改正が施行される平成19年1月4日以降、10万円を超える現金の振込みを行う際には、金融機関の窓口において、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類の提示が必要になります。ATMでは10万円を超える現金の振込みはできなくなるので、注意が必要です。 一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM、窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが可能です(ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。 |
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○提示が求められる本人確認書類 |
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.おわりに 金融庁としては、この制度が円滑に実施されるように、ポスターの配布や新聞・雑誌への掲載など、広報・周知にしっかりと取り組んでいくこととしています。また、金融機関に対しても、窓口の混乱防止等のために必要な態勢整備を要請しており、今後もその実施状況をしっかりと注視していきたいと考えています。 今回の措置により、利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、このような措置をとることにより、金融機関を通じて不正な資金の移動が行われることを防止するとともに、仮に不正な資金の移動が行われた場合においても、そうした資金移動を事後的にチェック・追跡することが可能になります。 マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のため、国際的な要請を受けて行う今回の改正について、国民の皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「金融庁の政策」内の「政策の一覧へ」から「本人確認法について」にアクセスしてください。 |
1 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律▲ |
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このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。 もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
〔保険金の未払い関係〕 |
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A |
:正式な報告はまだこれからですが、仮に追加的な未払いが認められた場合、報告内容について精査、確認を行い、経営管理体制、支払管理体制等を詳細に検証した上で、件数の多寡のみではなく、当該事実の内容に応じて、行政上の対応を含めて季節に対応を図ってまいりたい。 |
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A |
:意図的であるかどうかの挙証責任は、恐らく会社の方にあるだろうと考えております。一般論で言えば、商品がより細かく複雑化して容易に消費者に判断できないという観点からすれば、意図をせずしても消費者に何らかの損害を与えたならば、それについての挙証は会社側に委ねられるべきものであろうと思っております。 |
〔北朝鮮関係〕 |
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A |
:金融庁としては、そうした措置を受けまして、今後、各金融機関、特にそうした北朝鮮貿易との営業の中で、いわゆる国内企業、そうしたものに対する貸付等についての相談窓口等を設けて、経営に対して懸念がないように、また、関係金融機関で出来得ることに対して、出来るだけ政府系金融機関等とも話し合いの上で、民間金融機関にも努力をお願いしたいと促すつもりでございます。 |
〔足利銀行の受皿選定関係〕 |
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A |
:知事、県議会議長、特別委員長、そして選出の衆参の国会議員の先生方、またお出かけにならなかった国会議員の先生方からは伝言や欠席する旨ご報告があるなど、大変ご熱心な要望活動でございました。皆様異口同音に地域における金融仲介機能ということについて、持続的に、またさらに十全をきたしてほしいというようなご期待の発言が多く、ご熱心さに感銘を受けたというように感じております。 |
〔その他〕 |
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A |
:個別行のことについてはコメントできないが、一般論で申し上げますと、各地方銀行、それぞれ経営努力の中でご判断されるものだろうと思っております。特に各地域ごと景況感バラバラでございますので、なお一層、仲介機能にご尽力いただきたいと思っております。 |
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A |
:目的に向かう一里塚として、記念すべき非常に喜ばしいことであろうと思います。将来、さらに各行活力を得て、対外的競争力や、利用者における信用、そういったものについて厚みを増していただいて、健全な金融市場を確立していただきたいと望んでおります。 |
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