【金融ここが聞きたい!】 |
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このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
(平成17年2月1日(火) 閣議後会見 抜粋) |
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:実効性のある犯罪防止対策を考えていくことが非常に重要であると思っており、利用者のニーズを踏まえた総合的な対策が求められていると思っております。 過日、全銀協においても偽造キャッシュカードに関する対策についての申し合わせが公表されたところですので、そうした対策が本当に実効性のある対策となるよう、私共としても注視をしていきたいと思っていますし、着実な成果が上がるよう期待をしているところです。 |
(平成17年2月1日(火) 閣議後会見 抜粋) |
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:この問題については、先般も全国銀行協会において申し合わせがされたところですので、私共そうした申し合わせの中で、より一層取組みが強化され、着実にこの問題に対する成果がなされていくことを期待しているところです。またそうした取組みの実効性が本当に上がっていかなければいけないわけですので、実効性が本当に上がっていくのかどうか、私共としても注意深く見守っていきたいと思っています。 |
(平成17年2月10日(木) 閣議後会見 抜粋) |
(平成17年2月8日(火) 閣議後会見 抜粋) |
(平成17年2月22日(火) 閣議後会見 抜粋) |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「信託」です。 |
「信託」とは・・・ 今日の信託業務の基本となっているのは、大正11年に制定された信託法および信託業法のいわゆる信託二法です。信託法は、信託に関する実体的な法律関係を規律する法律で、信託業法は、信託の引受けを業とする者に対する監督規定を主な内容とする法律です。信託法が一般法としての、信託業法が特別法としての性格を有しています。 信託とは、信託法1条において定義されており、「ある者(委託者)が、自分の財産権(信託財産)を他人(受託者)に移して、一定の目的(信託目的)に従い、自己または第三者(受益者)のために管理または処分させること」をいいます。信託の特徴としては、(1)委託者が受託者に対して信託財産の名義・管理・処分権を完全に移転することや、(2)受託者は信託目的に従って移転された信託財産を受益者のために管理・処分するという拘束を受けることが挙げられます。 このような特徴から、信託には、(1)信託財産の管理処分権を能力のある第三者に委ねつつ、その経済的利益を享受することを可能とする財産管理機能、(2)信託財産を信託目的に応じた様々な形の信託受益権へと変えることを可能とする転換機能、(3)委託者及び受託者の固有財産と信託財産が分別管理されていれば、信託財産はそれらの倒産の影響を受けない倒産隔離機能といった機能があります。 信託のこのような機能に着目し、(1)信託を活用して国民の資産管理や運用のニーズに対する金融サービスを提供することや、(2)企業が自らの資産を流動化し資金調達を行うための器として信託を活用することといったニーズが示されてきましたが、旧信託業法の下では、(1)受託できる財産が限定されており、知的財産権等の信託が不可能、(2)信託の担い手が金融機関に限られている、といった制限があったため、必ずしも、これらのニーズに十分こたえることができない状況にありました。 そこで、これらの信託活用のニーズの高まりを受け、今般、信託業法の全面改正が行われ、平成16年11月26日に国会で成立し、同年12月3日に公布され、同年12月30日に施行されました。 具体的には、旧信託業法では信託会社が受託しうる財産の範囲に制限がありましたが、このような制限を撤廃し、財産権一般について信託することが可能となり、これによって、特許権などの知的財産権の信託ができるようになりました。 次に、これまで信託業の担い手が金融機関に限られていましたが、金融機関以外の事業会社が信託業へ参入することができるようにするとともに、参入基準や行為準則、監督規定等を整備するほか、知的財産権のグループ企業内での集中管理やTLO(Technology Licensing Organization)による企業等への大学技術の移転促進のための信託へのニーズに対応するため、グループ企業間の信託、承認TLOによる信託を可能とする措置を手当てしています。また、信託サービスの提供チャネルの拡大を図りつつ、取引の適正を確保するため、信託契約の締結の代理、媒介を行う信託契約代理店に関する規定、組成された信託の受益権の販売等を行う信託受益権販売業者に関する規定を整備しています。 |
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信託業法について、詳しくは、金融庁ホームページの政策ピックアップから「改正信託業法が施行されました」にアクセスしてください。また、アクセスFSA第26号の法令解説「改正信託業法の概要について」にもアクセスしてください。 |
〇 大臣・副大臣・政務官への質問募集中 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣・副大臣・政務官へのご質問に、大臣・副大臣・政務官が直接お答えする【大臣に質問!】、【副大臣に質問!】【政務官に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣・政務官にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」「副大臣に質問」「政務官に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」、「政務官に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣・副大臣・政務官の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣・政務官へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣・政務官への質問募集中」にもアクセスしてみてください。 |
〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。 |
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