平成17年1月14日
金融庁

ユーエフジェイつばさ証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  ユーエフジェイつばさ証券に対する証券取引等監視委員会による犯則事件の調査及び検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成17年1月7日新しいウィンドウで開きます)。

    • 有価証券の売買の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、自己のする売付けと同時に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをする行為及び自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをする行為

    当社は、平成13年6月4日から同月20日までの間、東京証券取引所において、前後12取引日にわたり、株式会社キャッツ株式合計35万5千株について、当社のする売付け又は買付けと同時期に、それと同価格において、他人が同株式を買い付け又は売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付け又は買付けをし、もって、同株式について馴れ合いの売買を行った。

    当社が行った上記行為は、証券取引法第159条第1項第4号及び同項第5号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成17年1月17日から同年1月28日(10営業日)までの間、自己の計算による株券の売買業務(平成17年1月14日以前の既往の契約の履行に伴う売買等を除く。)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • 再発防止策の策定。

      • 内部管理体制の充実・強化及び売買監視体制の充実・強化。

      • 役職員の法令遵守意識の徹底・研修の実施及び責任の所在の明確化。

    • (3)上記(2)について、その対応状況を平成17年2月16日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐中川(内線3370)、証券業第2係長萩藤(内線3357)

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