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.金融審議会における検討 保険会社の収益は総体的になお黒字基調で推移しているものの、いわゆる「逆ざや」や保有契約高の減少などにより、生命保険会社は、厳しい経営環境におかれている。 このような生命保険をめぐる問題に適切に対応していくためには、財務面(資本充実手段の拡充等)、業務面(多様な商品提供等)での対応に加え、ディスクロージャーやガバナンスの改善など総合的な取り組みがまずもって必要である。 こうした観点から、平成13年3月13日以降、金融審議会金融分科会第二部会及び同部会に設置されたワーキング・グループにおいて「保険会社をめぐる総合的な検討」を行い、生命保険会社の財務基盤の充実、保険契約者からの信頼の向上、多様な保険商品開発の促進、監督手法の整備、保険契約の契約条件の変更等の問題について、先般(6月26日)、中間報告がとりまとめられたところである。(別添参照) |
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2 |
.保険契約の契約条件の変更 保険契約の契約条件の変更に関して報告書では、 |
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としている。 しかしながら、同時に、この問題は、保険契約者(=国民)にとって深く関わりのあるものであり、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めて制度的手当てが可能となるものとされている。 こうした趣旨から、報告書では、「今後、報告書の内容をベースに、十分な議論が行われることが何よりも望まれるところであり、こうした議論を踏まえて、最終的な制度改正の姿について、引き続き検討することとしたい」とされているところであり、今後、広く一般から意見を募り(期限:8月31日目処)、それを踏まえて、再度、金融審議会において審議を行い、最終的な結論を得ることとしている。 |
(別添) | |||||||||
生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告の概要 |
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.生命保険会社の財務基盤の充実 生命保険会社において、昨今の厳しい経営環境に対応し長期的な経営の健全性を確保するとともに、各社の創意工夫を活かした事業展開を可能とするため、○社員配当に関するルール(原則、剰余金の80%を下限)を見直すことや責任準備金の積立ての充実に努めることに加え、○相互会社の資本調達手段である基金調達手続の弾力化等を図る。 |
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.保険契約者からの信頼の向上 (1)ディスクロージャーの改善 保険会社によるディスクロージャーについて、○責任準備金やソルベンシーマージンの内訳の開示、○逆ざやに関する正確な情報提供、を行うとともに、○一般の保険契約者向けに代表的な経営指標等を一覧性を持った形でわかりやすく開示することとする。 (2)保険会社におけるガバナンスの強化 相互会社における自主的な意思決定機関である総代会について、総代の選考方法の多様化、総代の選抜範囲の拡大、総代数の拡充等を図るとともに、各社が自主的に設置している契約者懇談会等との連携を進めていくこと等により、保険会社の経営に対する適切な自己規律の確保を図る。 |
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3 |
.多様な保険商品開発の促進 契約者のニーズに対応した迅速な保険商品の開発を可能とするため、企業向け保険商品に係る速やかな届出制への移行(家計向け保険商品については、消費者保護の観点から認可制を維持)を行うとともに、審査期間の短縮(90日→60日)等を図る。 |
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.監督手法の整備 保険会社に対する財務面での監督が一層重要な課題となっている中、○ソルベンシーマージン基準の不断の見直し、○中間業務報告書の導入、等を図る。 |
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.保険契約の契約条件の変更 現行法上、保険契約の契約条件の変更は、更生手続等による破綻処理の場合に限られている。将来収支分析の適正化等を通じて、この更生手続の早期発動に努めることが重要であり、それ以外に契約条件の変更を可能とする手続を設ける必要は乏しいとの意見があった。これに対して、保険会社・保険契約者自身の意思決定による変更手続として、 |
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といった保険契約者の権利保護に配慮した適正な手続の下で、保険契約者の理解を得て契約条件の変更を行うことは否定されるべきものではない。 しかしながら、このような制度は、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めてその導入が可能となるものであり、本報告をベースに十分な議論が行われることが何よりも望まれる。 |
保険会社・保険契約者自身の意思決定による契約条件変更手続 | ||
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1 |
.はじめに 政府の緊急経済対策(平成13年4月6日)において、「我が国金融システムの構造改革を推進し、その安定性への信頼を高めていくためには、不良債権のオフバランス化促進策とあわせて、銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要がある」とされ、他方、「こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設ける」こととされた。 |
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2 |
.銀行の株式保有制限 銀行の株式保有制限については、政府の緊急経済対策を踏まえ、平成13年4月13日以降、金融審議会金融分科会第二部会及び同部会に設置されたワーキング・グループにおいて「金融機能の向上に関する諸問題」に関する審議が行われ、先般(6月26日)、「銀行の株式保有に関する報告書」がとりまとめられたところである(別添1参照) これを踏まえ、金融庁としては、今後、銀行の株式保有制限について、法令改正等所要の制度整備に取り組んでいく考えである。 |
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3 |
.銀行保有株式取得機構(仮称) 銀行保有株式取得機構(仮称)については、前述したとおり、政府の緊急経済対策において、株式保有制限の導入に伴う銀行等からの株式放出が、短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性があることから、一時的な仕組みとして設立することとされたものである。 金融庁では、4月18日、総務企画局企画課に「銀行保有株式取得機構検討準備室」を設置し、本件について鋭意検討を進めてきたが、これまでの検討及び各界のご意見を踏まえて、先般(6月26日)、金融庁としての考え方を取りまとめて公表したところである(別添2参照)。 金融庁としては、今後、これを基に、関係各方面のご意見を踏まえて更なる検討を行い、所要の法律案を取りまとめて国会に提出することとしている。更に、法案成立後、取得機構が早期に立ち上がるよう、所要の準備を鋭意進めていくこととしている。 |
(別添1) |
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銀行の株式保有に関する報告の概要 |
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.全体的な展望 |
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.銀行の株式保有制限の具体的方法 |
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.適用時期、適用範囲等 |
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(別添2) |
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銀行保有株式取得機構(仮称)について |
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銀行保有株式取得機構(仮称)については、緊急経済対策(平成13年4月6日)において、「銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要がある。(中略)こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設けることとする。」とされたことを踏まえ、金融庁において鋭意検討を進めてきた。これまでの各方面のご意見を踏まえ、以下のとおり、金融庁としての考え方を取りまとめた。 |
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.機構の組織・運営 |
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.株式買取等に関するスキーム |
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3 |
.機構解散時の取扱い |
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4 |
.その他 |
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不良債権については、「緊急経済対策」(平成13年4月6日)で最終処理に向けたスケジュールが明示され、民間を中心とした私的整理の指針づくりも進展しているところであるが、6月26日に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」においては、更に、米国のRTC(整理信託公社)の例も参考に、RCC(整理回収機構)による不良債権処理、企業再生等を進めるなど、不良債権処理を着実に推進するための諸施策が盛り込まれた。具体的には以下の通りである。 なお、基本方針においては、不良債権の最近の発生状況、特に、製造業等いわゆるバブルの影響が比較的小さいとされる分野における不良債権の新規発生の伸びが大きいことなどを考えても、不良債権は経済の停滞に伴って新規に発生するものであることなどから、実体経済の再生が重要である旨、指摘されている。 |
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1 |
.不良債権の確実な最終処理と情報開示 「緊急経済対策」は、バランスシートからはずすことこそが不良債権の最終処理になるとの認識の下、明確なスケジュールを設定した。主要行には、新規不良債権の発生メカニズムを把握の上でそのスケジュールを前提に、迅速に処理が行われることが期待される。 このような取組みは、パブリック・プレッシャーの下で、金融機関の自主的な判断で進められることになる。それが実効性を持つためには、○不良債権の厳格な把握とその情報開示、○不良債権処理の進捗に関する情報開示等が必要である。 |
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2 |
.処理状況の厳格な点検 不良債権の処理状況について、2〜3年以内にオフバランスシート化するという目標の進捗状況を定期的に厳しく点検するとともに、さらに、不良債権比率、与信費用比率といった新たな指標等も参考に、不良債権の新規発生の状況を含む不良債権問題全体の改善状況について的確な把握に努める。 |
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3 |
.産業の再生なくして不良債権の最終的解決なし 不良債権問題の背景には、借り手である企業/産業側の過剰債務や非効率性といった構造問題がある。不良債権問題は、借り手が抱えるこうした構造問題と一体的に解決されることが必要である。法的整理のためには、会社更生法、民事再生法があるが、より使い易くするために必要な見直しを行うべきである。また、私的整理については、その公正、円滑化に資するためのガイドラインを関係者間で早急にとりまとめることが期待される(注)。 |
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4 |
.RCCによる不良債権処理と企業再生 緊急経済対策に沿って不良債権の最終処理を確実に実現するため、RCCの機能を抜本的に拡充することとする。その上で、目標期間である2〜3年以内に主要行が最終処理を行うことが困難な不良債権については、RCCに譲渡等するよう要請する。 具体的には、まず、今国会で金融再生法が改正され、RCCによる資産買取りが3年間延長されたが、さらに、RCCに信託兼営を認め、信託方式による不良債権の引受けも可能とする等、RCCが幅広く金融機関の不良債権の引受けを行い得るよう、所要の措置を講ずる。また、RCCは、受け入れた債権について、債務者企業の再建可能性に応じ、厳正な回収に努める一方、再建すべき企業と認められる企業については、法的・私的再建手続等を活用し、その再生を図る。このため、例えば、企業再構築を図る組織の新設等、RCCの機能・組織の拡充を図る。 さらに、米国のRTCの例も参考に、不良債権や担保不動産の証券化を積極的に進める。なお、これにより、債権流動化市場の育成を図り、銀行による不良債権処理や土地の流動化等が促進されることを期待する。 これらの諸施策の着実な実施を通じて、緊急経済対策に沿った不良債権の最終処理の確実な実現を図ることとしている。 |
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(注)6月29日、私的整理に関するガイドライン研究会から、ガイドラインの中間とりまとめが公表された。 |
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○平成13年6月30日発令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○平成13年7月1日発令 |
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○平成13年7月2日発令 |
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○平成13年7月10日発令 |
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○平成13年7月13日発令 |
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○平成13年7月15日発令 |
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○平成13年7月17日発令 |
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○平成13年7月20日発令 (内閣) |
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○平成13年7月24日発令 |
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