平成13年6月26日
金融庁

銀行保有株式取得機構(仮称)について

銀行保有株式取得機構(仮称)については、緊急経済対策(平成13年4月6日)において、「銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要がある。(中略)こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設けることとする。」とされたことを踏まえ、金融庁において鋭意検討を進めてきた。これまでの各方面のご意見を踏まえ、以下のとおり、金融庁としての考え方を取りまとめた。

1. 機構の組織・運営

  • (1)銀行保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、法律に基づき銀行等からの拠出により設立される法人とする。

  • (2)機構の会員は、銀行(信託銀行を含む)、長期信用銀行、農林中央金庫及び信金中央金庫とする。

  • (3)機構への拠出金は、当初拠出金(優先拠出金)と劣後拠出金とする。

    当初拠出金(優先拠出金)は基本的に機構の運営経費に充当するものとし、100億円を目途として、全会員が拠出する(5年間にわたって分割で納入することも認める)。なお、運営経費に不足が生じた場合には、全会員が追加的に拠出する。

    劣後拠出金は、機構を利用する会員がその利用に応じて負担する(下記2.(5)の方法による売却額の8%)。

  • (4)機構の運営は、基本的には、銀行界から選出した役職員が行う。

  • (5)国は公的支援を行うために必要な関与をする。

2. 株式買取等に関するスキーム

  • (1)機構への株式売却は任意とする。また、機構の買取価格は時価とする。

  • (2)機構による株式買取期間は、5年を目処とする。

  • (3)機構による株式買取においては、証券市場の構造改革に資する観点から、ETF(上場投信)・投資信託の組成のための買取や発行会社による自社株取得を念頭に置いた買取を積極的に行う。

  • (4)ETF等の組成のための買取等に当たっては、

    • 機構の株式保有期間を極力短縮化することにより、二次ロスの発生を可能な限り回避する。
    • 買取資金は株式を売却した会員が負担することとし、政府保証は付さない。
    • 損益は機構の一般勘定(仮称)において経理し、仮に二次ロス・ゲインが発生した場合には、全て株式を売却した会員に帰属させる。
  • (5)それ以外の買取に当たっては、

    • 機構がセーフティネットとしての機能を果たす観点から、定例的な買取日を設定(月一回程度)するが、実際に買取を行うかどうかについては、具体的なニーズの有無や市場動向等を見て機構が決定する。
    • 買取対象株式は一定の要件を満たすものに限定する。
    • 買取資金は民間金融機関からの借入で賄う(当該借入には政府保証を付することができることとする)。
    • 買取限度額即ち政府保証枠は、当面2兆円を予定する(機構設立後の銀行等の市場及び機構への株式売却動向等を踏まえ、必要があれば見直しを行う)。
    • 買取株式の管理は信託銀行に委託する。
    • 損益は機構の特別勘定(仮称)において経理する。
  • (注)株式保有に係る上限規制に伴って、2004年までに銀行等から放出される株式は、13~14兆円と見込まれる。なお、平成12年度における主要行の市場での売却実績は約3.1兆円。

3. 機構解散時の取扱い

  • (1)機構の存続期間は、買取期間を含め最長10年とするが、買取株式を全額売却した場合には速やかに解散する。

  • (2)機構が上記2.(5)の買取を行った場合において、解散時に損失が生じているときは、まず、劣後拠出金を充当する。

  • (3)上記により全ての損失を補填できない場合には、機構解散時における当初拠出金(優先拠出金)の残額を充当する。更に不足がある場合には、政府が全額補填する。

  • (4)機構が上記2.(5)の買取を行った場合において、解散時に収益が生じているときは、原則として、機構解散時における当初拠出金(優先拠出金)の残額及び劣後拠出金を返還するとともに、上記2.(5)の方法による売却会員に対して当該方法による売却額の最大8%の配当を行う。

  • (5)上記の配当を行っても更に剰余がある場合には、当初拠出金(優先拠出金)から運営経費に充当した額を控除した額の範囲内で、当初拠出金(優先拠出金)の配当に充てる。更に剰余がある場合には、国庫に全額納付する。

4. その他

  • (1)上記のスキームを基に、今後、関係各方面のご意見を踏まえ、銀行保有株式取得機構(仮称)についての政府案を決定する。

  • (2)税制上の措置については、上記の政府案を決定する過程で、引き続き検討することとする。

  • (3)今後、所要の法律案を国会に提出し、法律案成立後に、所要の準備を経た上で、機構を設立する。

連絡・問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課
銀行保有株式取得機構検討準備室
TEL 03-3506-6000
室長: 迫田(内線3790)
課長補佐:宮田(内線3792)

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