平成13年6月27日
金融庁

ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成13年6月19日付)。

    特別の利益を提供することを約して勧誘する行為(証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第2号)

    • (1)平成10年1月から同年6月までの間、金融商品部副部長(当時)の関与により、複数の法人顧客に対し、当該顧客の保有するほとんど無価値の償還期日直前の有価証券について、専ら顧客に生ずる損失を先送りすることを目的とした、有価証券の条件変更をさせるスキームを提示し、当該顧客が実現損を表面化させないことを可能にすることを約束して有価証券の取引の勧誘を行った。

    • (2)平成7年3月から平成10年6月までの間、支店長(当時)等の関与により、顧客と投資一任契約をしている注文の発注会社に対し、注文の発注の見返りに金銭の支払いを行うことを約束して、有価証券の取引の勧誘を行った。

  • 2.  以上のことから、本日、ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)平成13年7月4日から同年7月6日までの間、東京支店金融商品営業部及び金融商品技術開発部の業務(勧誘を伴わない顧客の決済に伴う取引の受託等を除く。)の停止。

    • (2)平成13年7月4日から同年7月6日までの間、東京支店の株券の売買に係る受託業務(勧誘を伴わない保護預り株券の売付けの受託等を除く。)の停止。

    • (3)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

問い合わせ先

監督局証券課 TEL 03-3506-6000
課長補佐片山(内線3353)
証券業第4係長  横尾(内線3356)

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