平成13年6月8日
金融庁
信用組合福岡商銀に対する管理の終了期限の延長について
-信用組合福岡商銀については、平成12年6月9日、金融再生委員会により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われ、同信用組合の譲渡先選定については、同信用組合の金融整理管財人により鋭意、作業・検討が行われているところである。
-金融再生法第25条においては、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から1年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。」と規定されているところであるが、今般、金融整理管財人より、信用組合福岡商銀の事業譲渡については、なお時間を要し、事業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、同条の規定に基づき、その期限を1年延長されたい旨の申請があった。
-当該申請を受け、信用組合福岡商銀に対する管理の終了期限については、平成14年6月9日までの間の事業譲渡日まで延長することを承認した。
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監督局総務課 金融危機対応室