平成13年6月11日
金融庁
資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化について
資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置につきましては、平成11年9月30日、金融再生委員会において、基本方針が公表されております。(平成11年9月30日、資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について)
これに関し、先般の緊急経済対策におきまして、「不良債権の積極的な処理により、自己資本に対する業務純益の水準(ROE)または当期利益の実績が計画ベースの数値より3割以上低下した場合の考え方(いわゆる3割ルールの適用)について、不良債権のオフバランス化を促進させることの重要性を踏まえ、その明確化を図る」とされたところであります。これを踏まえ、「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化について」を作成し、本日、資本増強行および財務局に通知致しましたので、お知らせします。
(連絡・問い合わせ先)
金融庁監督局総務課金融危機対応室
監督企画官松村武人 3506-6311
担当課長補佐 嶋田俊之 3506-6312
FAX 3506-6338
資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化について
平成13年6月11日
金融庁
今回の緊急経済対策(平成13年4月6日経済対策閣僚会議)において、不良債権のオフバランス化に関し、「資本増強行のフォローアップにおける考え方の明確化」として「不良債権の積極的な処理により、自己資本に対する業務純益の水準(ROE)又は当期利益の実績が計画ベースの数値より3割以上低下した場合の考え方(いわゆる3割ルールの適用)について、不良債権のオフバランス化を促進させることの重要性を踏まえ、その明確化を図る」とされたところである。
いわゆる3割ルールの適用を含め、資本増強行の経営健全化計画の履行を確保するための行政上の措置については、金融再生委員会が策定・公表を行った「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日)において、行政上の措置の発動に関する方針(以下「方針」)が定められているところであるが、緊急経済対策を受けて、不良債権の積極的な処理により当期利益の実績が経営健全化計画の計画値を3割以上下回っている場合等について、以下のとおり「方針」の明確化を図る。
1. 当期利益の実績が経営健全化計画の計画値より3割以上下回っている場合の対応は、次を基本とする。
(1)「方針」に沿って、銀行法第24条に基づき相当程度乖離している理由及び代替措置等の報告を求める。当該報告について代替措置が真に実効性のあるものか否か精査し、「方針」に沿って所要の対応を図るものとする。
(2)上記銀行法第24条に基づく報告の中で、
(a)業務純益ROEの計画値が概ね達成されていること、
(b)当期利益の下振れの大きな要因が、不良債権の積極的な処理、特にオフバランス化の推進に係るものであること
(c)剰余金の減少を回復するための方策が示され、公的資金の消却等が当初見込み通り可能となること(経営健全化計画の見直し)
が明らかにされた場合には、まずは、見直し後の経営健全化計画の履行状況等を注視していくこととする。
なお、この(a)~(c)の内容については、早期健全化法第5条に基づき報告を求め、これを公表するものとする。(下記2.3.において同じ。)
2. 当期利益の実績が経営健全化計画の計画値より3割以上下回り、かつ、市場の信認が低下したと認められた場合の対応は、次を基本とする。
(1)「方針」に沿って、銀行法第24条に基づき相当程度乖離している理由及び代替措置等の報告を求める。当該報告について代替措置が真に実効性のあるものか否か精査し、「方針」に沿って所要の対応を図るものとし、必要に応じ、銀行法第26条に基づく業務改善命令等の行政上の措置の発動も検討する。
(2)上記銀行法第24条の報告の中で、
上記1.(a)(b)及び、
(c)剰余金の減少を回復し、公的資金の消却等が当初見込み通り可能となること及び、市場の信認を回復させるための方策(経営健全化計画の見直し)
が明らかにされた場合には、まずは、見直し後の経営健全化計画の履行状況等を注視していくこととする。
3. 公的資金により引き受けた優先株式に所定の配当がなされないときの対応は、次を基本とする。
(1)「方針」に準じ、銀行法第24条に基づき配当がなされない理由及び、剰余金を回復し、公的資金の消却等が当初見込みどおりなされることが十分担保されるような抜本的収益改善策等の報告を求める。当該報告について抜本的収益改善策等が真に実効性のあるものか否か精査し、更に、銀行法第26条に基づき、経営全般にわたる抜本的収益改善策等やその確実な実施に向けた責任ある経営体制の確立等を含む計画の提出を求め、その計画を実行する業務改善命令の発動も検討するものとする。
(2)上記銀行法第24条による報告の中で、1.2.の(a)~(c)が明らかにされるとともに、特に、(c)に関して、その実効性を十分担保するような抜本的収益改善策等が示される場合には、まずは、見直し後の経営健全化計画の履行状況等を注視していくこととする。
(3)優先株式に所定の配当がなされないことにより復活する株主総会における議決権については、上記(1)(2)の考え方に立ち、また、提案された定時総会の議案が優先株主に最大限配慮されたものとなっているか等の観点から、厳正かつ適切に行使することとする。
4. なお、上記1.2.の(b)「当期利益の下振れの大きな要因が、不良債権の積極的な処理、特にオフバランス化の推進に係るものであること」を満たすものと判断されるためには、以下のような理由に基づく合理的な説明がなされる必要がある。
(1)当期利益の下振れが、破綻懸念先以下の債権のオフバランス化につながる措置、具体的には民事再生法、会社更生法等による法的整理、私的整理、債権の流動化等によるものが大きいと認められること。
(2)あるいは、積極的な不良債権処理と評価しうるその他の特段の事情があること。
(注)なお、協同組織金融機関についても、上記の趣旨を踏まえた対応を行うものとする。