平成13年6月25日
金融庁

「有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の概要の公表について

金融庁では、有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の概要を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年7月8日(日)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 小出(内線3609)、佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

「有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の概要

1. 目的

株価指数に連動する現物出資型上場投資信託(ETF)の導入が先般の緊急経済対策に盛り込まれ、本年6月6日にETFに係る制度整備のための投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正が行われた。

これを受けて、「有価証券の空売りに関する内閣府令」について、ETF及び日経三百株価指数連動型上場投資信託(以下「ETF等」という。)に係る空売りのうち、相場下落の激化のおそれがないと考えられる売付けや相場操縦に利用されるおそれがないと考えられる売付けを、空売り規制の適用除外とするなどの所要の規定の整備を行うものである。

2. 改正の概要

  • (1)空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外(第1条関係)

    • ETF等の受益証券を株券へ交換請求している場合における当該株券の空売り

    • ETF等の受益証券を追加設定請求している場合における当該受益証券の空売り

  • (2)空売りを行う場合の価格制限の適用除外(第3条関係)

    • ETF等の受益証券と株価指数先物取引との裁定取引又はヘッジ取引を行う場合における当該受益証券の空売り

    • ETF等の受益証券と株券との裁定取引又はヘッジ取引を行う場合における当該受益証券又は株券の空売り

    • ETF等の受益証券が株価指数に比し割高の場合における当該受益証券の空売り

3. 施行期日

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

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