平成13年6月28日
金融庁検査局
緊急経済対策関連等に係る検査マニュアルの整備についてに対するご意見等の公表について
平成13年4月26日付でパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、5月28日をもってコメントを締め切らせていただきました。
お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方等は別紙1のとおりです。また、お寄せ頂いたコメントをも踏まえ本日付けで「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル(別紙2)」、「保険会社に係る検査マニュアル(別紙3)」の改訂・発出を行います。
ご協力ありがとうございました。
内容についての照会先
金融庁検査局総務課 (TEL 03-3506-6063)
小林・横山 (内線2524)
樋口・児玉 (内線2527)
預金等受入金融機関に係る検査マニュアル
コメントの概要 | コメントに対する考え方 |
[(別添2) 信用リスクに関する検査に係るチェックリスト |
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[○ 自己査定に関する検査について] |
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1-(3)-![]() ○ 破綻先の定義が「法的・形式的な経営 破綻の事実が発生している債務者」であ ることから、正確性の検証欄に、特定調 停の申立が行われた債務者と同様に、個 人債務者にかかる「死亡」「行方不明」 についても「直ちに破綻先とはせず、実 態を踏まえて判断するものとする」旨明 記して欲しい。(全国労働金庫協会) |
○ 従来より、個人債務者が「死亡」、 「行方不明」となったことをもって、法 的・形式的な経営破綻の事実が発生して いるとは捉えておらず、明記する必要は ないと考えている。 |
同上 ○ 民事再生手続の開始申立がなされたこ とをもって、一律に「破綻先」とするの ではなく、債務者の経営実態を踏まえて 判断すべきであり、更生計画の認可決定 等以後は少なくとも「破綻懸念先」に区 分し、更生計画等の進捗状況が計画から かなり乖離している場合に回収の危険性 の度合に応じて分類されているかを検証 することとすべきである。(全国地方銀 行協会) |
○ 民事再生手続き開始の申立て要件は、 会社更生法と同様なものとなっており、 手続開始の申立てがなされた場合には、 裁判所の関与の下、民事再生法の規定に 基づき処理が行われることとなる。 従って、手続き開始の申立てがなされ た段階で法的・形式的に経営破綻の事実 が発生していると考えられることから、 破綻先として位置付けるのが適当と考え る。 なお、再生計画認可後、一定期間の計 画の進捗状況を踏まえ債務者の実態に応 じた債務者区分と分類の見直しが行われ ることとなっている。 |
同上 ○ 手続開始前の与信とDIPファイナン スとを同 様に「破綻先」に対する与信 と取り扱うのではなく、 (1) 再生計 画認可前は債務者区分を行わない (2) 再建計画認可後は原則として正常先 又は要注意先とする 扱いにすべきである。(経済産業省) |
○(1) 債務者区分を行った上で、回収の危 険性の度合いに応じて分類することが 適切な自己査定を行う上で必要と考え る。 (2) 再生計画認可後一定期間の計画の進 捗状況を踏まえ債務者の実態に応じた 債務者区分と分類の見直しが行われる こととなっている。 |
同上 ○ DIPファイナンスに関しては、法的 な貸出先については会社更生手続の申立 て、民事再生手続の申立て等の事実が生 じているが、未収利息不計上の取扱いを しない場合には、破綻先債権にならない という取扱いであることを明記して欲し い。(経済産業省) |
○ 銀行法施行規則第19条の2第1項第5 号ロ(1)に基づき破綻先債権に該当する か否かが判断されるものと考える。 |
1-(7)―![]() ○ 私的整理・再建中に行う融資に係る当 該債務者等に対する債権についても、原 則として非分類ないし II 分類とする旨を 明記すべきである。 また、破綻懸念先についても、上記同 様の取扱いとする旨を明記すべきである。 (全国地方銀行協会) |
○ 私的整理により再建中の債務者に係る 債権については、債務者の実態を踏まえ た債務者区分を行った上で、債権の資金 使途等の内容を個別に検討し、担保等の 状況を勘案のうえ、債権の回収の危険性 の度合いに応じて分類を行うことが適当 と考える。 |
1-(10) ○ 「相当期間経過しても利払を受けてい ない」場合の相当期間とは、「金融機関 の未収利息の取扱いについて」通達にい う「6月」と解しているが、明記して欲 しい。(全国労働金庫協会、個人) |
○ 貴見については、採用する。 |
同上 ○ 「相当期間」を「6ヶ月以上」と明記 して欲しい。(第二地方銀行協会) |
○ 貴見については、採用する。 |
同上 ○ 本項目の記述「要注意先についても、 契約上の利払日を相当期間経過しても利 息の支払いを受けていない債権について は未収利息を資産計上していないかを検 証する。」は削除すべきである。(全国 銀行協会、全国地方銀行協会、個人) |
○ 要注意先に係る未収利息の計上の適否 の判定についての取扱いを明確化したも のである。 |
同上 ○ 要注意先で、未収利息を計上しないと すれば、銀行法のリスク管理債権では 「延滞債権」となり、金融再生法の債権 区分では「要管理債権」となるため、整 合性がなくなることから、開示区分を統 一すべきである。 なお、利払を相当期間行わない先は要 注意先ではなく破綻懸念先になるのでは ないか。(全国銀行協会、全国地方銀行 協会、個人) |
○ 銀行法上の「延滞債権」及び金融機能 の再生のための緊急措置に関する法律 (以下、「金融再生法)という。)上の 「要管理債権」とも、各々の法律の規定 に基づいて開示されるものと考える。 なお、債務者区分は、債務者の財務状 況、資金繰り、収益力等により、返済能 力を判定して、その状況等により区分さ れるものである。 |
1-(11)―![]() ○ ニ.の共益債権について、併せて、 「(11)金融機能再生緊急措置法における 債権区分との関係」「 ![]() びこれらに準ずる債権」の項目において、 以下の文章を新たに追加して欲しい。 「但し、共益債権等として非分類又は II 分類とされた部分については、破産更 生債権及びこれらに準ずる債権に該当し ないものとして取扱うことができるもの とする。」(全国銀行協会) |
○ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 に該当するか否かは、金融再生法に基づ いて判断されるものと考える。 |
同上 ○ 金融検査マニュアル上の債務者区分と 金融再生法上の開示区分との対応におい て、 (1) 再建計画認可前に関しては、DIP ファイナンスは、債務者区分によるこ とが適切でないため、既存債権の法的 な債務者区分とは別に、DIPファイ ナンス自体の危険性の度合いに応じて 区分を行う。 (2) 再建計画認可後に関しては、DIP ファイナンスは債務者区分としては、 正常先又は要注意先とすることが適切 であるため、金融再生法上は、原則と して正常先債権(非開示)とする 措置を行うこと明記して欲しい。(経済 産業省) |
○ 債務者区分を行った上で、回収の危険 性の度合いに応じて分類することが適切 な自己査定を行う上で必要と考える。 なお、金融再生法上の開示は、同法の 開示基準に基づいて行われるものと考え る。 |
2 ○ 「時価評価となっている有価証券」、 「時価評価となっていない有価証券」と いう区分ではなく金融商品会計基準にお ける保有目的区分に応じて整理すべきで ある。 ○ 「信用リスク検査用マニュアル 1. 債権の分類方法 (4)担保による調整 ![]() いが、本規定を準用しているため、本規 定の整理にあわせ、記述を改めるべきで ある。(全国地方銀行協会) |
○ 貴見等を踏まえ、「時価評価の対象と なっている有価証券(売買目的有価証券 及び時価が把握できるその他有価証券) 及び時価評価の対象となっていない有価 証券(満期保有目的の債券、子会社・関 連会社株式及び時価が把握できないその 他有価証券)」に大きく分け、さらに、 後者については、有価証券の種類毎に保 有目的区分に応じて整理した。 ○ 貴見を踏まえ、「信用リスク検査用マ ニュアル 1.債権の分類方法 (4) 担 保による調整 ![]() 改訂前の分類対象外債券、分類対象外株 式、分類対象外外国証券を直接取入れた。 |
2-(1) ○ 「適正な評価を行って帳簿額を算出し、 市場性・安全性に照らし、分類を行うも のとする。」と規定されたが、「2.有 価証券の分類方法 (4)減損処理」にお いて、減損処理相当額が IV 分類と位置付 けられていることとの関係では、「帳簿 額を算出」することも分類作業とされて いるようだが、官庁報告等に係る計数は、 直接償却後の計数が基本であり、金融商 品会計に基づく減損処理額を、あえて IV 分類と定義する必然性を伺いたい。(全 国労働金庫協会) |
○ 強制評価減の取扱いを IV 分類としてい た改訂前の取扱いと同様の位置付けであ る。 |
同上 ○ 改定案を以下のとおり一部修正して欲 しい。 「有価証券の自己査定に当たっては、 その保有目的区分(・・・省略・・・) に応じ、 額(取得減価又は償却減価)について、 分類を行うものとする。また、安全性の 判断については、原則として 様の考え方により、有価証券の発行体の 財務状況等に基づき行うものとするが、 発行体の財務状況等について、簡易な基 準により分類を行うことができるものと する。」(全国銀行協会) |
○ 貴見等を踏まえ、一部修正を行い、次 のとおりとした。 「有価証券の査定に当たっては、その 保有目的区分(売買目的有価証券、満期 保有目的の債券、子会社・関連会社株式、 その他有価証券)に応じ、適正な評価を 行い、市場性・安全性に照らし、分類を 行うものとする。 また、時価又は実質価値の把握できな い有価証券の安全性の判断は、原則とし て債権と同様の考え方により発行主体の 財務状況等に基づき行うものとする。」 |
2-(2) ○ 「時価評価となっている有価証券」 を 「時価評価の対象となっている有価証券」 に変更して欲しい。(第二地方銀行協会) |
○ 貴見については、採用する。 |
同上 ○ 「正確性の検証」での「帳簿額が適正 な時価を上回っている場合は、当該差額 を IV 分類としているかを検証する。」は 削除するか「帳簿額が適正な時価を上回 っている場合は、当該差額を適正に修正 処理しているかを検証する。」と訂正す べきである。 また、「帳簿額」は「貸借対照表価額」 に訂正すべきである。(全国銀行協会) |
○ 貴見等を踏まえ、「帳簿額が適正な時 価で評価されているか検証する。」と修 正した。 帳簿額は改訂前の取扱いと同様の位置 付けとなっており、問題はないと考えて いる。 |
2-(3) ○ 「時価評価となっていない有価証券」 の発行主体の財務内容等について安全性 を検証する際、格付を基準とすることを 明記して欲しい。(全国信用金庫協会) |
○ 貴見等を踏まえ、原則として帳簿額を 非分類とする債券、株式、外国証券に格 付基準(BBB(トリプルB)相当以上) を取り入れた。 |
同上 ○ 時価評価となっていない有価証券」 を 時価評価の対象となっていない有価証券」 に変更して欲しい。(第二地方銀行協会) |
○ 貴見については、採用する。 |
2-(3)―![]() ○ 債券についても「簡易な基準による分 類」を認めて欲しい。(あるいは、格付 を基準に分類を行うことを認めて欲し い。)(全国信用金庫協会) |
○ 貴見等を踏まえ、原則として帳簿額を 非分類とする債券、株式、外国証券に格 付基準(BBB(トリプルB)相当以上) を取り入れた。 |
同上 ○ 格付が投資適格であれば分類対象外と する規定 は残して欲しい。 また、私募債については変更前の記述 に戻して欲しい。(全国銀行協会) |
○ 貴見等を踏まえ、原則として帳簿額を 非分類とする債券、株式、外国証券に格 付基準(BBB(トリプルB)相当以上) を取り入れた。 ○ 貴見等を踏まえ、時価が把握できない 満期保有目的の債券及びその他有価証券 の債券については、債権と同様の方法に より価値の毀損の危険性の度合いに応じ て分類することとした。 |
同上 ○ マニュアルの III 分類相当額は実務的に は減損処理対象となる IV 分類に該当する と考えられることから、「自己査定結果 の正確性の検証」のうち、以下の文を削 除すべきである。 「なお、財務内容等を勘案し、その債 券の実質価値が低下した場合に、その低 下に相当する額を III 分類としているとき は、差し支えないものとする。」(日本 公認会計士協会) |
○ 時価が把握できない満期保有目的の債 券及びその他有価証券の債券については、 債権と同様の方法により価値の毀損の危 険性の度合に応じて分類することとした。 また、時価のある満期保有目的の債券 について、帳簿価額と時価との差額につ いては II 分類とするとともに減損処理対 象となる場合、当該差額は IV 分類となる こととした。 |
同上 ○ 債券は投資損失引当金の取扱いの対象 に含まれないと考えられることから、 「備考」のうち、以下の文を削除すべき である。 「(注)「子会社株式等に対する投資 損失引当金に係る監査上の取扱い」(平 成13年4月17日 日本公認会計士協会) において、子会社株式等の実質価額が著 しく低下している状況には至っていない ものの、実質価値がある程度低下した場 合には、投資損失引当金の計上が認めら れている。」(日本公認会計士協会) |
○ 備考欄から指摘の文を削除するととも に、時価が把握できない満期保有目的の 債券及びその他有価証券の債券について、 債権と同様の方法により価値の毀損の危 険性の度合いに応じて分類することとし た。 |
2-(3)-![]() ○ 「自己査定基準の適切性の検証」の(イ) のうち、以下の文を削除すべきである。 「なお、当該株式の発行会社に対する 債権を有しない場合は、簡易な基準によ り分類を行うことができるものとする。」 (日本公認会計士協会) |
○ 貴見については、採用する。 |
同上 ○ ![]() ![]() 価全体 を II 分類とするのではなく、 「時価純資産/株」相当額は非分類にし て欲しい。 また、要注意先であっても III 分類とし てもよいとも読めるため、破綻懸念先以 下であることを明記して欲しい。(全国 銀行協会) |
○ 貴見等を踏まえ、時価が把握できない 子会社・関連会社株式及びその他有価証 券の株式については、実質価額相当額 (1株当たり純資産額×所有株式数)を 非分類とした。 ○ 株式の実質価額の低下状況等に基づき、 III 分類とすることができるものと改訂し たところである。 |
2-(3)―![]() ○ 「その他の有価証券は上(1)、(2)及び (3)の ![]() ![]() あるが、投資信託においてはファンドを 構成する有価証券について個別に財務内 容の検討を加えることは不可能であり、 預金と同様の性格を有するMMF等の証 券投資信託は、時価会計において貸付信 託と同様に時価評価の必要はないものと されているので、非分類と明記して欲し い。(全国信用金庫協会) |
○ 貴見等を踏まえ「証券投資信託等のう ち預金と同様の性格を有するもの」は非 分類とした。 |
2-(4)-![]() ○ 「正確性の検証」のイ.の末尾に、以 下の文章を追加して欲しい。 「回復可能性の検討に当たり、個々の 銘柄の時価は、市場動向など、発行体の 個別事情によらない一般的な要因によっ ても影響を受けることに留意する必要が ある。具体的な検証方法については、監 査法人と協議し、有価証券の保有実態等 を踏まえた合理的な基準を設定し、その 判定基準に従って適正に自己査定が行わ れていることを検証する。」(全国銀行 協会) |
○ 減損処理の検証は、企業会計原則及び 「金融商品会計に関する実務指針(中間 報告)」を踏まえて行われることと考え る。 |
2-(4)― ![]() ○ 「財政状態の悪化により期末の株式の 実質価額 が取得時の実質価額に比べて 著しく下落し、かつ、当該実質価額が取 得原価に比べ50%程度以上低下している 場合は」とすべきである。(全国銀行協 会) |
○ 貴見等を踏まえ、「株式の発行主体の 財政状態の悪化により期末の株式の実質 価額が取得時の実質価額に比べ相当程度 低下し、かつ当該実質価額が取得原価に 比べて50%程度以上低下している場合は」 とした。 |
4-(3) ○ 金融商品会計上において、預託保証金 方式によるゴルフ会員権の減損処理は、 時価が預託保証金額を下回る場合、預託 保証金相当額を残して行うこととされて いることから、預託保証金方式のゴルフ 会員権の金融商品会計に基づく適正な時 価評価による帳簿額は、時価を超えた預 託保証金相当額となる場合があることと なるが、「適正な時価を上回って」 (「2.(2)時価評価となっている有価 証券」)いるものではないと解すべきで ある。 また、「2.(4) ![]() ものは」において、金融商品会計に基づ く減損処理相当額が IV 分類額であるもの と理解できることから、適正な時価評価 後の帳簿額については、発行体の安全性 に問題なく、利用可能である場合には、 上記の場においても、 II 分類とすること が妥当である。(全国労働金庫協会) |
○ 預託保証金方式によるゴルフ会員権に ついて、減損処理が行われた場合、帳簿 価額は預託保証金相当額となると考えら れる。なお、減損処理相当額は IV 分類と なると考えられる。 ○ 現行マニュアルと同様、施設の利用が 可能なものは II 分類、施設の利用が不可 能なものは IV 分類に分類されることとな る。 |
3 ○ 「有価証券の分類方法に準じて」は 「合理的な方法により」等とすべきであ る。(全国銀行協会) |
○ 寄せられた意見等を踏まえ、時価評価 が行われているものについては、帳簿額 を非分類とし、時価評価が行われていな いものについては、原則として、債権と 同様の方法により、価値の毀損の危険性 の度合いに応じて分類することとした。 |
[○ 償却・引当に関する検査について] |
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3 ○ 投資損失引当金を計上することになる 損失見込 額は III 分類の全額ではなく、 「 III 分類のうち必要 額」とすべきであ る。(全国銀行協会) |
○ 貴見等を踏まえ、 III 分類とされた部分 のうち予想損失額に相当する額を損失見 込額として引当金に計上することとした。 |
4 ○ 「損失見込額を直接償却しているか」 は「損失見込額を直接償却又は引当して いるか」とすべきである。(全国銀行協 会) |
○ 貴見等を踏まえ、債権に準じて評価を 行うこととした。 |
5 ○ III 分類のうち予想損失額については、 (投資損 失引当金や貸倒引当金だけで はなく)「直接償 却」も認めるべき である。(全国銀行協会) |
○ IV 分類として直接償却を行うことが適 当と考える。 |
[事務リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト関係] |
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○ III -1-![]() 接管理することは困難であること、直接 管理以外の有効な手法も存在すること、 事務を外部に「委託する又は代行・代理」 するということは「委託」という表現で 表すことができることなどから、「事務 を外部に委託する場合は、事務の内容や 委託先に応じた事務リスクを管理してい るか」という表現に改めてはどうか。 (全銀協) |
○ 本項目は委託先全てを直接管理するこ とを意図したものではない。なお、貴見 のとおり「委託する又は代行・代理」は 「委託」に整理し、「外部委託事務につ いて、その委託した事務の内容等に応じ、 事務リスクを適切に管理しているか」と 修正する。 |
[システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト関係] |
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○ I -(1)において、更に以下のような 質問項目が必要なのではないか。 ・IT計画についての取締役と担当部門 長、IT担当者との間でのコミュニケ ーションの仕方、目的の共有の程度 ・IT計画の評価とモニターリング、報 告の仕方 ・既存システムと計画されたシステムと のGAP分析結果の評価、期待効果の 内容(個人) |
○ ご指摘の項目は、取締役会においてシ ステム戦略方針を作成する際の手法に関 するものであるが、リスク管理態勢の確 認検査の一環として、取締役会の役割等 を検証する場合には、「リスク管理態勢 の確認検査用チェックリスト(共通編) I .リスク管理に対する認識等」の「1. 取締役の認識及び取締役会等の役割」及 び「2.適切なリスク管理態勢の確立」 等により行なうこととしている。 なお、コンピューターシステムのネッ トワーク化の進展等により、リスクが顕 在化した場合の影響が広域化・深刻化す る傾向にあることから、取締役会のリス クに対する認識をチェックするための項 目を設けることとした。 |
○ IV -(1)、(2)、(3)、(4) V -2- (1)、(2)、(3)について、これらの項目 は金融機関が自前で開発する作業がかな り減少し、外部委託することがふえてい るため、重要性が低くなっている。従っ て、"自行で開発業務をしている場合"、 "外部委託している場合"とを選択できる ようにした方がよいのではないか。(個 人) |
○ システム運用を含め外部委託に関する チェック項目については別途設けている。 なお、検査に際し、より具体的な検証を 行なうことが必要と認められる場合には、 検査官は、「金融機関等コンピュータシ ステムの案全対策基準」及び「同解説書」 (財団法人金融情報システムセンター編) に基づき行なうこととしている。 |
○ VI -(3)の「認識された問題点につい ては速やかに是正されているか」という 表現では全ての問題点に対して画一的に 是正されていることを求めているかに受 け取れる。従って説明の内容を「是正す べきと認識された問題点については速や かに措置を講じているか。」としてはど うか。(全国信用金庫協会) |
○ 「認識された問題点」は原則として是 正することが必要であり、是正しない場 合にはその理由を検証する必要があると 考える。 なお、外部委託先との連携が必要とな ることから、 「認識された問題点につ いては、外部委託先と連携して速やかに 是正しているか。」と修正する。 |
○ オープン系のシステム開発を自行で行 っているときには別途以下の質問事項を 追加するのがよいと思われる。 ・インフォメーションアーキテクチュア ーモデルの設定 ・銀行全体のデータデクショナリーやデ ータシンタックスルールの設定 ・データの分類基準の設定 ・セキュリティレベルの設定 ・データのオーナーシップの設定(個人) |
○ 企画・開発を含め外部委託に関する チェック項目については別途設けている。 また、オープン系を含めシステム開発に 関するリスク管理態勢の検証を行なう場 合には、「システムリスク管理態勢の確 認検査用チェックリスト」の「 IV .企画 ・開発体制のあり方」等により行なうこ ととしている。なお、検査に際し、より 具体的な検証を行なうことが必要と認め られる場合には、検査官は、「金融機関 等コンピュータシステムの案全対策基準」 及び「同解説書」(財団法人金融情報シ ステムセンター編)に基づき行なうこと としている。 |
○ リスク共通編にもシステムリスクの チェックリストにも、マネジメントの目 的や方向性を共有するコミュニケーショ ンの言及がない。(個人) |
○ ご指摘の項目は、金融機関内部でのコ ミュニケーションに関するものであるが、 リスク管理態勢の確認検査の一環として、 取締役会の役割やリスク管理態勢につい て検証する場合には、「リスク管理態勢 の確認検査用チェックリスト(共通編) I .リスク管理に対する認識等」の「1. 取締役の認識及び取締役会等の役割」及 び「2.適切なリスク管理態勢の確立」 等により行なうこととしている。 なお、コンピューターシステムのネッ トワーク化の進展等により、リスクが顕 在化した場合の影響が広域化・深刻化す る傾向にあることから、取締役会のリス クに対する認識をチェックするための項 目を設けることとした。 |
○ VII -(5)「コンティンジェンシープラ ンの策定」において当センター刊行の 「金融機関当におけるコンティンジェン シープラン策定のための手引書」及び 「金融機関当におけるコンティンジェン シープラン要綱」が【参考】として引用 されているが、現在、当該刊行物を統合 する形で改訂作業を実施中であり、事前 に連絡させていただく。(金融情報シス テムセンター) |
○ 検査マニュアルにおける引用法令や引 用文献については、通達発出時点の名称 を用いることとしている。なお、引用法 令等の改廃が行われた場合には、適宜、 検査マニュアルの修正を行うこととして いる。 |
保険会社に係る検査マニュアル
コメントの概要 | コメントに対する考え方 |
[(別添3)信用リスクに関する検査に係るチェックリスト |
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[○ 自己査定に関する検査について] |
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1-(3)-![]() ○ 破綻先として、和議を残すべきではな いか。(生命保険協会) |
○ 旧和議法については、「等」に含まれ ることとしている。 |
1-(3)-![]() ○ 「特定調停法の規定による特定調停の 申立が行われた債務者については、原則 として破綻先とはしないこととし、当該 債務者の経営実態を踏まえて判断するも のとする。」とあるが、「原則として」 の文言を削除すべきであると考える。 (生命保険協会) |
○ 貴見を踏まえ、「原則として」を「申 立が行われたことをもって」に修正する。 |
1-(10) ○ 「要注意先については、契約上の利払 日を相当期間経過しても利息の支払を受 けていない債権について未収利息を資産 計上していないかを検証する。」につい て、「原則として資産不計上としている か」としていただきたい。(損害保険協 会) |
○ 貴見等を踏まえ、「未収利息を資産計 上している場合、その合理性を検証する」 こととした。 |
2-(1) ○ 「適正な評価を行って帳簿額を算出し」 を削除願いたい。(生命保険協会) |
○ 貴見等を踏まえ、「帳簿額を算出し」 を削除した。 |
2-(2) ○ 「時価評価となっている有価証券」の 定義を明確にすべきであると考える。 「売買目的有価証券(評価差額をP/L 計上)」のみであるか、貸借対照表で時 価評価で表示される「売買目的有価証券」 と「その他有価証券」の両者を含む概念 なのかが不明確となっているので明記す べきである。(生命保険協会) |
○ 貴見等を踏まえ、「時価評価の対象と なっている有価証券(売買目的有価証券 及び時価が把握できるその他有価証券)」 として対象有価証券を明確化するととも に、「帳簿額が適正に時価で評価されて いるか検証する。」と修正した。 |
同上 ○ 「帳簿額が適正な時価を上回っている 場合は、当該差額を IV 分類としているか 検証する。」という部分について、「そ の他有価証券」の場合、評価差額につい て全部資本直入法を選択した場合、当該 差額を直接償却することとなるなど誤解 を招く表現であるので、改めるべきであ る。(損害保険協会) |
○ 貴見等を踏まえ、「帳簿額が適正な時 価で評価されているか検証する。」と修 正した。 |
2-(3)-![]() ○ 分類対象外債券に「格付機関による直 近の格付符号がBBB(トリプルB)相 当以上の債券を発行している会社の発行 するすべての債券」を追加して欲しい。 (損害保険協会) |
○ 貴見等を踏まえ、原則として帳簿額を 非分類とする債券に格付基準(BBB (トリプルB)相当以上)を取り入れた。 |
2-(3)-![]() ○ 「帳簿額と時価相当額の差額について、 債権と同様の考え方に基づき、当該債券 の発行主体の財務内容等について検討し た結果、安全性に特に問題があると認め られない場合」の、基準を例示して欲し い。(例えば格付BBB 格以上等)(損害 保険協会) |
○ 原則として帳簿額を非分類とする債券 に格付基準(BBB(トリプルB)相当 以上)を取り入れた。 また、時価のある満期保有目的の債券 について、帳簿額と時価相当額の差額に ついては、含み損相当額であることから、 II 分類とした。 |
2-(3)-![]() ○ 時価の把握できる株式や外国証券と同 様に、「発行会社に対する債権を有しな い場合は、簡易な基準により分類を行う ことができるものとする。」という文言 を追加して欲しい。(生命保険協会) |
○ 格付基準(BBB(トリプルB)相当 以上)の債券、株式等について、原則と して帳簿額を非分類とする取扱いなどを 取り入れたことなどから必要ないと考え ている。 |
2-(3)-![]() ○ 「私募債については、債権と同様の方 法により分類を行うことができる。」と いう文言を追加して欲しい。(生命保険 協会) |
○ 貴見等を踏まえ、時価が把握できない 満期保有目的の債券及びその他有価証券 の債券については、債権と同様の方法に より価値の毀損の危険性の度合いに応じ て分類することとした。 |
3 ○ デリバティブ取引の査定について、 「有価証券 の分類方法に準じて分類を 行うもの」とされてい るが、「債権の 分類方法に準じて分類を行うもの」とす ることが適切と考える。(生命保険協会) |
○ 貴見等に沿った形で改訂を行った。 |
3 ○ 有価証券の III 分類額については「投資 損失引当金」を計上するとされているが、 減損処理会計下では、評価損計上が原則 であり、有価証券に対する引当金の計上 は例外的取扱いである。 したがって、「 III 分類額については、 引当金による処理も認められ、特に債券 については III 分類とされた部分のうち予 想損失額に相当する額を損失見込額とし て投資損失引当金に計上することもでき る。」との表現を用いることが適切と考 える。(生命保険協会) |
○ 貴見等を踏まえ、 III 分類とされた部分 のうち予想損失額に相当する額を損失見 込額として引当金に計上することとした。 |