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令和3年12月8日
証券取引等監視委員会

 

SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(スカイプレミアムインターナショナル社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

 


 証券取引等監視委員会が、令和3年9月17日に行ったSKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(スカイプレミアムインターナショナル社、シンガポール共和国、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社のCSO(最高営業責任者)であり日本における営業活動の統括責任者である水島忍(当社及び水島忍を併せて、以下「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。  


 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条に規定する登録(業務の種別を投資助言・代理業とするものに限る。)その他同法所定の適式の登録を受けないで、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のために投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結の媒介を業として行ってはならない。


以上
 

上記のとおり、裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)であると認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました

 

スカイプレミアム(ライオンプレミアム)の顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【スカイプレミアム(ライオンプレミアム)の顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。

   

【スカイプレミアム(ライオンプレミアム)の顧客の皆様へ】

〇 東京地方裁判所は、当委員会の申立ての内容どおり、当社らが、ライオンプレミアムに関し、登録を受けずに金融商品取引業(媒介)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和3年12月8日)。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。
 
〇 複数の海外当局による協力を得て当委員会が調査した結果によれば、顧客からの投資資金について、当社の顧客に対する説明内容とは異なり、足下、CSOB銀行にはGQ社の口座がなく、同銀行のGQ社口座宛に送金代行業者からの送金も行われておらず、FX取引運用されていることの確認はできませんでした。
 
〇 当社は、金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。また、GQ CAPITAL INC.(「GQFX」とも呼称)も金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。
 
〇 当社らは、ライオンプレミアム以外にも、RL360社、Premier Trust社、Cornhill Management社の海外投資積立商品を当社ウェブサイト上で案内していましたが、いずれにしても、当社らは、金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。
 
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
 
〇 スカイプレミアム(ライオンプレミアム)に関するご相談は、以下の相談窓口にご連絡ください。

ご相談窓口

消費者庁 消費者ホットライン
 消費者ホットライン(電話:188)にて、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。

日本弁護士連合会の法律相談窓口
 法律相談の概要や各種窓口などを紹介しています。
 全国の弁護士会の法律相談センターの窓口はこちら(各都道府県の法律相談センターが表示)

・その他弁護士等の個別相談窓口

・警察相談専用電話(#9110)又は最寄りの警察署

【一般投資家の皆様へ】

〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく命令・処分等が行えませんので、ご注意ください。
 
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引・運用等を行っていなかったとしても、返金等を希望する一部の顧客に対し、他の顧客の投資資金を流用することで、返金等に応じることがあります。したがって、仮に、これまで返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
 
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちらでご確認ください。
 また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。
 
〇 外国為替証拠金取引(FX取引)についての注意点は、こちらをご確認ください。
 
〇 無登録の海外所在業者による勧誘についての注意点は、こちらをご確認ください。

 


本件事案の概要図
 

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