平成21年7月31日
令和2年2月28日更新
金融庁

無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください

金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。

また最近、海外所在の無登録業者とバイナリーオプション取引を行い、出金に応じてもらえないなどのトラブルになっている例も見られます。

日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引を行う前に取引の相手が登録を受けているかこちらで確認して、無登録の海外所在業者との取引は行わないよう、注意してください。

  • ○無登録の海外所在業者との取引において、以下のようなトラブルになるケースが発生しています。

    • ➣「成功体験を語ったブログやSNSの投稿を見て興味を持ち、海外業者とバイナリーオプション取引を開始したが、利益が出ているはずなのに、出金を求めても応じてもらえず、そのうち業者と連絡が取れなくなった」
    • ➣「友人から「絶対に儲かる」と勧められて、海外業者の取引口座に入金してFX取引を開始したところ、多額の損失が発生してしまった」

 ※無登録の海外所在業者とのトラブルについては、ページ下部の参考リンク先も参照してください。

  • ○また、無登録の海外所在業者の中には、例えば日本国内のレバレッジ規制を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っている例が見受けられます。

    ※レバレッジ規制とは、預託した証拠金の25倍を超える額のFX取引を禁止する規制。

  • ○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)

  • (参考)
    • 金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
    • 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご覧ください。
  • ○無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難ですので、無登録業者との契約は行わないようにしてください。

  • ○無登録業者との取引の勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供をお願いします。

【情報の受付窓口】

  • 金融庁金融サービス利用者相談室

    • 受付時間 : 平日10時00分~17時00分

    • 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)。

  • ウェブサイトからご意見・ご相談・ご質問をお寄せになる方は、こちら新しいウィンドウで開きますをクリックして下さい。

  • ※ただし、金融サービス利用に伴うトラブル発生の未然防止などに向けた「事前相談(予防的なガイド)」については、0570-016812(IP電話からは03-5251-6812)におかけください。

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