令和7年8月6日
証券取引等監視委員会

Black Clover Limited(ブラッククローバー社)及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

 


 証券取引等監視委員会が令和7年4月25日に行ったBlack Clover Limited(ブラッククローバー社、セーシェル共和国、代表者 坂本俊吾(さかもとしゅんご、以下「坂本」という。)、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及びその代表者である坂本(当社及び坂本を併せて、以下「当社ら」という。)に対する金融商品取引法違反行為(無登録金商業)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、当社ら(利害関係参加人ら)に対し、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

 
1 利害関係参加人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行ってはならない。
2 利害関係参加人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利の売買の媒介を業として行ってはならない。
3 利害関係参加人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資運用業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことを業として行ってはならない。
 

以上
 

上記のとおり、裁判所は、当社らの行為が金融商品取引法違反行為(無登録金商業)であると認め、当該行為を行うことの禁止及び停止を命令しました

 

顧客及び一般投資家の皆様は、以下の【顧客の皆様へ】及び【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。

   

【顧客の皆様へ】

東京地方裁判所は、証券取引等監視委員会の申立ての内容どおり、当社らが金融商品取引法違反行為(無登録金商業)を行っていたことを認め、当該行為の禁止及び停止を命令しました(令和7年8月6日)。
 
当社らは、いずれも金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。
 
〇 各BM合同会社又は当社の従業員において、広告であることを明示せずに、架空の管理人を設定した投資に関する情報発信を行うWebサイト(以下「紹介サイト」という。)を複数作成し、紹介サイトにおいてBM CAPITALを日本国内のヘッジファンドのおすすめランキング1位であることや年平均10%以上の高い運用利回りが期待できるなどとする記事のほか、同記事にBM CAPITALの公式サイトのWebリンクを掲載するなどして、顧客の誘引を行っていました。
 
〇 当社らは、当該商品の提案、勧誘を行うに当たり、顧客に対して、過去の運用実績における利回りの良さ等を謳った説明を行っていますが、当該商品の運用成果を保証するものではありません。
  
〇 裁判所の命令は、当社らによる金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるものであり、顧客への投資資金の返金を禁止するものではありません。
 
〇 【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。
 

【一般投資家の皆様へ】

〇 無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等が行えませんので、ご注意ください。
 
〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。当該業者が海外当局の登録を受けたことは、日本において登録を受けた場合と同等の投資者保護を担保するものではありません。
 
〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。
 
〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちら新しいウィンドウで開きます / open new windowでご確認ください。
 また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちら新しいウィンドウで開きます / open new windowをご確認ください。
 
〇 その他、投資の際に留意すべき点等については、こちらをご確認ください。
 

 


本件事案の概要図

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