アクセスFSA 第72号(2008年11月)

【金融ここが聞きたい!】

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。

もっとたくさんご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。

【大臣冒頭発言】

金融面につきましては、本日の金融機能強化法改正法成立によりまして、出来るだけ早い時期にこれを施行したいと。法律では2カ月以内というふうに書かれておりますけれども、来週中に施行したいと思っております。更に、保証枠につきましては、現在2兆円が本年度の予算で計上されておりますが、更に10兆円を追加して注入規模12兆円ということにしたいというふうに考えております。更に資金繰り対策としては、既に危機管理対応ということを発動をしておりますが、CPの買取りということも先程申し上げたような形で必要だというふうに判断をいたしまして、先程総理からもお話しいたしましたが、これを2次補正で3兆円、現在660億円程でございますけれども3兆円、それから、21年度の当初予算でも同じく3兆円の規模を維持していきたいというふうに考えております。それから年内の流動性対策としてのCP買取りも、これも作業に入っているところでございまして、これも資金繰りを付けて、指定金融機関にひとつ対応をしていただきたいというふうに考えております。それから、先程申し上げました日本銀行にも、年末の企業金融の逼迫状況の中で潤沢な流動性の供給のための施策を更に実行していただくように期待をしております。次に、年末、年度末資金繰り対策でございますけれども、中小企業については先程の緊急保証、さっきも総理がおっしゃっておりましたが、6兆円のうちまだ4兆円余裕がありますよということでございますので、是非これを活用していただきたいと思いますし、また今日、本会議場で数時間いた間に何人かの同僚議員が自分の地元でうまく中小企業にお金が回っていないというような話が私のところにも来ましたので、金融庁の方に改めてこの信用保証、あるいは融資をきちっとやっていただきたいということを分かっていただくような、金融機関に対する説明会と言いましょうか面談会を、出来れば私も出席して、もう一度金融機関の代表の方にお集まりいただきまして、早急にやりたいというふうに思っております。また、来週の月曜日には全国の財務局長に来てもらいまして、この金融機能強化法に基づく対応、あるいは年末対策等について財務局長に指示をしたいというふうに考えております。

平成20年12月12日(金) 閣議後記者会見

【大臣冒頭発言】

金融機能強化法につきましては本日公布して明日から施行ということで、これは金曜日に成立した法律であり、施行は2カ月以内ということでございましたが、一気呵成に極めて異例のスピードで12月中旬中に、これが活用出来るような体制を整えることが出来ました。昨日はこれに関連して、全国にこの法律の趣旨を徹底していただきました。一部新聞報道等では是非これを活用したいというような金融機関もあるやに承知しておりまして、これはある意味では審査の結果、資本参加が出来るということは健全性が証明されているということとも言えることでございますので、大いにこれを活用していただいて、必要な資金を全国の中小企業に活用していただきたいというふうに思っております。

平成20年12月16日(火) 閣議後記者会見

Q:  金融機能強化法の関係なんですけれども、明日金融業界の代表の方とお会いになって直接強化法の趣旨をご説明されるというふうに聞いているんですけれども、まだまだ金融機関側の方に公的資金注入アレルギーがまだ強いと思うんですけれども、その辺どのように、せっかくの12兆円を見せ金に終わらせないようにどのように金融機関側に活用を促していくか、何かお考えのところはありますでしょうか。

  • A:さっきも言ったように、一部の地域の金融機関は是非これを活用して地域に資金を供給したいというような新聞報道を私昨日ちらっと読んだんですけれども、そういう金融機関、地域もあるでしょうし、今日の新聞では北海道の金融機関は「うちは必要ない」と言っているという報道もございました。色々な思惑でもってやっているんでしょうけれども、あくまでもこれは金融機関のためにやっているわけじゃないんで、さっきも言ったように中小企業、地域経済のために金融機関がきちっとその役割を果たすかということですから、健全であってその資格があるにもかかわらず、それをやらないということになると逆にこれは批判が出てくる可能性すらあると私は考えておりまして、どこまでその辺を強く言えるかどうかは別にして、少なくとも資本参加を国がするということは、今回はおかしなところにはしないわけですから、逆に言うと申請して却下されればこれはまた問題でしょうけれども、最初から申請しないんだということになると逆にあの金融機関はおかしいんじゃないのと、ちょっと言い過ぎかな、ぐらいの金融仲介機能、この厳しい厳しいと日本中で借り手が言い、金融機関も色々苦しいんだ苦しいんだと言っているんであれば、自己資本を充実して、そして少なくとも年末に向けて金融機関が地場のよく知っている中小企業等のそのニーズに応えていくというのは私は金融機関の本来の果たすべき、これこそ金融機関ならではの社会的責任だろうと。

    私も日曜日、地元で色々な中小企業の人の話を聞きましたけれども、いまだに、個別な話ですけれどもそういう話を聞きますし、また昨日の委員会でもそんな話も出てまいりましたし、個別には色々とあるんだろうとは思いますけれども、いまだに信用保証協会がどうだとか金融機関がどうだとかという話が出てきているというのは、私はやっぱり、これは信用保証協会の方の話にスリップしてしまいましたけれども、是非これを活用して、そして金融機関が必要な企業に対して資金を提供して、そしてそれでもって企業も金融機関も社会的な責任以前のビジネスとしての成功に貢献をして、活用していただきたいというふうに思っております。

平成20年12月16日(火) 閣議後記者会見


【お知らせ】

○ 金融円滑化「大臣目安箱」について

金融庁、財務省では、平成20年10月16日より、中小企業金融円滑化に向けた監視を一層強化するため、「貸し渋り、貸し剥がし」等の金融機関(民間金融機関及び政策金融機関)の融資に関する大臣直通の情報窓口(大臣目安箱)を開設しました。

大臣目安箱にいただいた情報は、そのまま大臣に届くこととなっており、また、民間金融機関に関するものは金融庁、政策金融機関に関するものは財務省の担当部局にも回付し、例えば、情報提供者が、「具体的な情報を金融機関に開示しても構わない」ということであれば、担当部局より当該金融機関に伝達し、内部チェックを要請するなど、行政を行う上での情報として活用していきます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『金融円滑化「大臣目安箱」について』(平成20年10月17日)にアクセスしてください。

金融円滑化大臣目安箱バナー

金融庁ウェブサイトのホームページにバナーを設置しています。

○ 金融円滑化ホットラインの開設について

金融庁では、金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報等の受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を開設しています。

これは、原油・素材価格の高騰や円高の影響により、大企業や中小企業ともに大部分の業種で業況感が悪化している等、中小企業の経営が圧迫されている状況に対し、十分な注視が必要であり、一層の配慮が求められていることを踏まえ、平成20年4月4日に経済対策閣僚会議において決定された、「成長力強化への早期実施策」に盛り込まれた中小企業金融の円滑化に向けた施策の一つとして、行政の態勢整備を行うこととしたものです。

本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただいているところです。また、寄せられた情報の中に、最近、融資の申込みに際し、融資申込先の金融機関等から、「貴社のような業種へは融資をしないよう、金融庁から指導されているので、ご融資できない。」という対応をされた、といった内容のものがありました。

金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をすることはありません。貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、同様に、金融検査が貸出判断に関与することもありません。

このような不適切な対応を金融機関から受けた場合には、下記の金融円滑化ホットラインに情報提供をお願いします。頂いた情報については、検査・監督に活用させていただきます。

名称:金融円滑化ホットライン

受付時間:平日10時00分~16時00分

電話番号:03-5251-7755

受付内容:銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等

  • ※ ご留意事項

    • ○ ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

    • ○ ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「特定業種に対する金融機関の貸出判断について」(平成20年6月17日)にアクセスしてください。

○ 中小企業の資金繰りを応援します!

~金融庁と中小企業庁は合同で中小企業の資金繰り支援の施策をまとめたパンフレットとポスターを作成しました~

日本経済は、世界経済の減速に伴い景気後退局面に入っており、中小企業の資金繰りも厳しさを増しています。

こうした中、政府では、中小企業の資金繰り支援のため各般の施策に取り組んでいます。

金融庁と中小企業庁では、今般、合同で中小企業に対する資金繰り支援の施策のうち、中小企業に特に知っていただきたい事項を分かりやすくとりまとめたパンフレットを作成しました。

従来、政策の広報は、所管省庁がそれぞれ行うことが多かったのですが、メッセージの受け手である中小企業の立場に立てば、どの省庁が所管しているかにかかわらず、必要な情報を分かりやすく入手できることが重要と考えられることから、中小企業金融に関係する両庁の連携を行うこととしたものです。

 

一般からの情報提供を求めるポスター

一般からの情報提供を求めるポスター

まず、中小企業の金融円滑化に関するお問い合わせ先について、一覧にして掲載しました。 金融機関の融資等に関する大臣直通の情報受付窓口である、金融円滑化「大臣目安箱」や民間金融機関の融資等に関する電話による情報受付「金融円滑化ホットライン」、また、中小企業庁等に設置されている「中小企業金融貸し渋り110番」等のお問い合わせ先も、このパンフレットを御覧いただければ分かるようになっています。

また、施策に関しましても、新たな融資を受けたい方々に対する支援策、あるいは、既存の借入金の返済条件を変更したい方々に対する支援策、というように、ご希望される融資によってどういった支援策を利用できるのか、というようなことについてポイントを簡潔にまとめて記載しています。

「資金繰りが厳しく、返済条件を緩和してもらえれば助かるのだが、銀行に不良債権になるからと言われて、返済条件の変更に応じてもらえない。どうしたらよいのか」といったような声が中小企業の方々から聞かれます。そういった方々にこそ、このパンフレットを手にとっていただき、政府による資金繰り支援策を知っていただくことで、金融機関等とご相談していただく際の足がかりになればと思います。

今般の合同パンフレットに関しては、全国の最寄の財務局、経済産業局にも置いてありますので、是非お問い合わせください。

なお、上記のパンフレットに記載した、条件緩和の取扱いに関する施策について、簡潔にまとめたパンフレットもありますので、是非御覧いただきたいと思います。(下のパンフレットはウェブサイト上のPDF「『中小企業の皆様へ(中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました)』」からも御覧いただけます。)

○ 株券電子化が平成21年1月5日より実施されました!

株券電子化について、よくあるご質問をQ&A形式でお答えします。

Q1.株券電子化とは、どういうことですか?

株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構(以下「ほふり」といいます。)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。

平成21年1月5日に株券電子化が実施され、上場会社の株主権の管理は新たな株式管理制度による電子的な管理に統一されました。

Q2.株券電子化のメリットは何ですか?

株券電子化には、次のような多くのメリットがあります。

  • 株主にとっては、

    • i)株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。。

    • ii)株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります

    • iii)発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

  • 発行会社(株主名簿管理人を含む。)にとっては、

    • i)株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなります

    • ii)株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編(企業間の合併や株式交換、株式移転など)に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減できます。

    • iii)株券喪失登録手続を行う必要がなくなります。

  • 証券会社にとっては、

    • i)株券の保管や運搬に係るリスクやコスト等が削減されます。

    • ii)株主が株券をほふりに預託する場合やほふりに預託された株券を引き出す場合の手続を行う必要がなくなります。

Q3.株券電子化により、株主はどのような手続きが必要ですか?

  • (1)株券電子化の実施前に株券をほふりに預託した方は、特段の手続をとる必要はありません。

  • (2)株券電子化の実施までにほふりに預託せず、株券がお手元にある方は、株主名簿上の名義人の名前 で、発行会社により「特別口座」が開設され、権利は保全されています。

    ただし、特別口座では株式の売却・担保設定等の取引はできません。取引をするためには、株主が証券会社に口座を開設し、特別口座から株式の振替手続を行うことが必要です。取引を希望する方は、特別口座を開設する信託銀行等や証券会社にご相談ください。

Q4.株券が手元にあり、名義書換えをしないまま株券電子化を迎えた場合、特別口座の名義を本人名義に回復するには、どのような手続が必要ですか。

他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続が必要となります。

  • (1)特別口座の名義人との共同申請

  • (2)以下のいずれかの書類を提出して申請

    • 相続を証する書面

    • 裁判の判決、和解調書など

    • 株券+株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面(株券電子化後1年間のみ)

これらの手続を行おうとする方は、特別口座を開設する信託銀行等にご相談ください。

Q5.株式担保取引はどのようにしたらよいのですか?

株券電子化実施後、株式を担保として差し入れる場合、銀行等の担保権者への口座に振り替えることにより行われます。取引を行おうとする方は、取引先の証券会社や銀行等にご相談ください。

なお、株式担保取引の匿名性については、株券電子化実施後についても確保が可能となっています。

Q6.未上場の株式は電子化の対象ですか。

株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式(未公開株式)は対象外です。

(注)上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。

Q7.株券電子化の実施後に何か注意する点はありますか。

株券電子化の実施後においては、株券を価値があるかのように装って売り付ける行為や、金融庁や証券会社、関係団体などを名乗って株券を回収する行為(注)などの詐欺的行為がないとは言い切れません。

金融庁や証券会社、関係団体などが株券を回収することはありません。このような詐欺的行為にはくれぐれもご注意ください。

(注)株券電子化後においても株券は、名義回復を行う際の重要な証拠書類となり得ますので、その管理・処分についてはご注意ください。

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!
ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です

一昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました(プロ向け業務(=適格機関投資家等特例業務)を行う者であれば届出義務)。

具体的には、

  • 1.他者からお金を集め(出資を募り)

  • 2.何らかの事業や投資を行い

  • 3.その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認ができます。

無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。

  • 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。
  • 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概要等を記載した書面を交付しなければならない。
  • 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。
  • 損失補てんをしてはならない。

たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧めします。

なお、届出業者については、金融庁に届出を行えば業務を行うことが可能であり、届出の際に金融庁が審査等を行っているわけではございません。届出があることをもって信頼性が確保できるものではございませんので、取引を行う際は十分ご注意ください。

○ 電子記録債権法の施行について

平成19年6月20日に成立した「電子記録債権法(平成19年法律第102号)」が平成20年12月1日に施行されました。

電子記録債権は、当事者がインターネット等を通じて電子債権記録機関に電子記録を請求することにより債権の発生・譲渡ができる、手形・売掛債権等とは別の新たな類型の金銭債権です。

これまで、企業間の取引においては、手形が決済手段として利用されていました。手形には、支払期日前であっても割引によって現金化することができるなど、中小企業の資金繰りを支える機能がありました。一方、大企業においては、事務手続きの電子化を進める中で、紙媒体を利用することにより生じる事務コスト(発行・保管コスト等)はできるだけ削減したいという考えから、手形ではなく期日振込による決済や一括決済方式を行うようになってきており、手形の流通量は平成2年度をピークに年々減少しています。また、売掛債権は、債権の存在・発生原因の確認に係るコストや二重譲渡のリスクがあるため、流動性に乏しく早期の資金化が困難なものとなっています。

電子記録債権制度は、売掛債権等を電子データ化することで、前述のような様々なコストやリスクを解消するものであり、事業分野におけるIT化の進捗が著しい昨今、電子記録債権が事業者の資金調達における新しい手段として広く活用されることが期待されています。

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますは、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けており、平成19事務年度には、5,841件と、多数の情報をお寄せいただきました。

インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応していません。)。

インターネットにおける情報受付窓口新しいウィンドウで開きますは証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。

 

一般からの情報提供を求めるポスター

一般からの情報提供を求めるポスター

○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。

金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。

この制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、平成19年9月30日に社団法人生命保険協会、平成20年3月7日に社団法人日本損害保険協会及び平成20年10月1日に全国銀行協会新しいウィンドウで開きますが認定を受けています。

認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

○ 金融庁認証局システムの廃止及び政府共用認証局への移行について

金融庁では、平成14年度から金融庁認証局の運用を開始し、認証業務を行ってきました。

認証業務とは、国民等と行政機関との間で処分通知等をオンラインでやり取りする際に、例えば処分権者のなりすまし、内容に改ざんが無いことを証明するもので、具体的には認証局システムを利用して官職証明書、サーバ証明書、コード署名証明書等の発行等を行うものです。

これまで、各府省単位で認証局を設置し認証業務を行ってきましたが、「霞が関WAN及び政府認証基盤(共通システム)の最適化計画」に基づき、認証業務の効率化を図るため、政府共用認証局へ集約・一元化することとし、金融庁においては、平成20年9月11日をもちまして金融庁認証局システムを廃止しました。

詳しくは、金融庁認証局の廃止に関する重要なお知らせ(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/ninsyo/ca/fsa_cpcps.html)をご覧ください。

今後、認証業務については政府共用認証局システムを利用して行います。

詳しくは、政府認証基盤(政府共用認証局)のサイト(http://www.gpki.go.jp/新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

○ 「e-Gov電子申請システム」ご利用について

国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電子申請システム」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html新しいウィンドウで開きます)の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内・金融庁認証局について」(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)の「法令一覧による検索新しいウィンドウで開きます」をご確認ください。

なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約新しいウィンドウで開きます」に同意していただく必要があります。

「e-Gov電子申請システム」利用のメリット

  • いつでも

    • 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。
      • (注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。

  • どこでも

    • 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。
      • (注) 添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。

※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくはe-Govトップページ新しいウィンドウで開きますの「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから新しいウィンドウで開きます」をご確認ください。

○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」にアクセスしてください。

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内します。

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。


【12月の主な報道発表】

1日 公益法人が行う保険(共済)事業について ~保険業法との関係~
 
2日 平成20年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正について
 
8日 地域銀行の平成20年9月期決算の概要
 
10日 公認会計士法の英訳の公表について
 
11日 銀行等の自己資本比率規制の一部を弾力化する特例(案)に対するパブリックコメントの結果等について
 
12日 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告
中小企業金融の円滑化等に資する取組みとしての自己資本比率規制(バーゼルII)の一部改正について
商工会議所に対するアンケート調査結果の概要
 
16日 自己株取得に係る市場規制の緩和の延長について
金融検査評定結果の分布状況について
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等について
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について
「保険業法施行令の一部を改正する政令」について
 
17日 金融審議会金融分科会第一部会・第二部会合同会合報告の公表について
「金融審議会金融分科会第一部会報告」等の公表について
 
19日 経営健全化計画の履行状況報告について
 
24日 指定格付機関の指定に係る金融庁告示の制定について
中小企業金融の円滑化等に資する取組みとしての自己資本比率規制(バーゼルII)の一部改正告示等について
平成21年度機構・定員及び予算について
 
25日 「再就職状況の公表」及び「認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況の公表」について
「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
 
26日 「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」について
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の公布について
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
「ベター・レギュレーションの進捗状況について」(第2回)の公表について

※ マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。

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