アクセスFSA 第105号(2012年3月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q:欧州の政府債務危機問題につきましては、先週ギリシャで追加の緊縮策が決まったと報じられております。一方、昨日、ムーディーズが、イタリア、スペインなどの国債の格下げというのに踏み切っております。こういった問題を踏まえた上で今後の欧州債務危機問題がどうなっていくのだろうかと。また、日本の金融機関の影響についてどう捉えておられるか。
A.ギリシャでは報道されていますように、昨日13日財政緊縮法案が議会で可決され、EU・IMFによる追加支援の実施に向けて一歩前進がみられたところでございます。15日(水)に予定されているユーロ圏17カ国の財務相の会合で、追加支援の了承が得られるよう、ギリシャにおいてはもう一段の努力が続けられるところであります。
いずれにいたしましても、これは三つ条件があったと思いますが、一つは財政緊縮案の議会承認、それから二つ目が3.25億ユーロの支出カットの具体的方策の特定、それから三つ目にギリシャ与党党首の書面による緊縮策実施の確約という三つの条件が指し示されたというふうに認識をいたしております。その中の一つの財政緊縮案の議会承認ということが、昨日実施に向け可決されたということでございます。いずれにいたしましても、欧州債務問題については、今言いましたように三つのうちの最初(の条件)が、きちっと可決されたわけですけれども、合意された枠組みが一つひとつ確実に、実施されていくことが重要であるというふうに考えておりまして、こうした動向を注意深く我が国としても見守っていく必要があると思っています。
なお、我が国の金融システムについて如何にというご質問でしたが、我が国の金融システムについては、総体として健全であり、安定しているが、内外の経済・市場の動向や、それが我が国の金融システムに与える影響についても、引き続き注意深くきちんと緊張感を持って注視してまいりたいというふうに思っております。
Q:今週末G20がメキシコで始まるのですが、欧州危機対応のほか、金融関連ではボルカー・ルールについて議題に上がりそうなのですが、(金融担当)大臣としてどういう議論を期待されますか。
A.各国がそれぞれの国内で金融規制改革を進めるにあたって国際基準を遵守しつつ、他国の金融機関や金融市場に不必要な悪影響を与えないように、他国と十分協議することが重要だと思っております。
今、お話に出ました米国のいわゆるボルカー・ルールの実施にあたっても、他国の金融機関や金融市場に不必要な悪影響を与えないよう、多国間・二国間の協議を通じて、十分な調整が行われることを期待いたしております。
今回、G20の財務大臣・中央銀行総裁会議について、会合開催前の現時点でその議論の内容を予断することは差し控えたいと思っておりますが、各国が密接に意見交換を行うための重要な会議であり、現金融規制改革に関わる論点を含め、世界全体の経済・金融の安定に向けた有意義な議論がなされることを期待いたしております。
現在のボルカー・ルール、皆さん方は本当によくご存じだと思いますけれども、外国の金融グループの米国外の拠点に対して直接的にボルカー・ルールを域外適用されることにより、世界の金融市場の流動性に悪影響を及ぼすのではないかというふうな指摘があります。それから、適用除外の証券がご存じのように米国債、米エージェンシー債、米地方債に限定されているため、日本の国債や他のソブリン債市場の流動性が低下するおそれがあるということが指摘されておりますし、それから、短期の為替スワップ取引が規制対象とされており、米国外の銀行によるドル資金の調達に悪影響があるのではないかというふうに指摘をされております。
ご存じ(のように金融庁)といたしましても、昨年12月、当庁と日本銀行の名前でボルカー・ルール案に対する懸念を表明するコメントレターを提出いたしております。
【2月の報道発表】
【2月のアクセス数の多いページ】
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- 金融庁が検査実施中の金融機関
- 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
- AIJ投資顧問株式会社に対する行政処分について
- 中小企業等に対する金融円滑化対策について
- 「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について
- 平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
- 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
- 「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)」の追加等について
- 「保険会社に係る検査評定制度(保険検査評定制度)(案)」の公表について
以上