【金融ここが聞きたい!】 |
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このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
A |
:金融経済教育では非常に幅広い観点から議論をしたいと思っています。人生を豊かにしていくために、ライフステージの様々な機会を通じて金融の問題を考える機会をどのような形で充実していったら良いのか。その際にどういう形で金融教育を充実しなければいけないのか。その中で金融庁は何ができるのかを考えていきたいと思っております。 今いつまでに何かをまとめるとは考えていませんが、議論の内容によっては金融行政にすぐ反映していくこともあるかと思いますので、議論をお聞きしながら今後の金融教育の充実につなげていきたいと思っています。 |
(平成17年2月25日(金) 閣議後会見 抜粋) |
A |
:人生を豊かにしていくためには金融との付き合い方と言うか、学べる機会を増やしていくことが非常に重要であると思います。今指摘がありましたように、初等教育、義務教育の段階で金融教育を充実させていくことも課題です。またその後のライフステージの中で、学べるチャンスを広げていく、学びたいと思った時に学べる機会を提供し、その中で充実した教育が行われることも大切なことだと思っています。今どのステージに絞ってということではなく、それぞれのステージの専門家の方々に参加していただいていますので、この点については幅広く議論していただきたいと思っています。議論の展開によっては、あるステージに絞って少し考え方をまとめていこうという話もあると思いますし、また全体として金融教育のあり方を考えていかなければいけないという議論の展開もあるだろうと思います。今後の懇談会の議論を見守っていきたいと思っています。 |
(平成17年2月25日(金) 閣議後会見 抜粋) |
A |
:市場の公正性を確保し、市場の信頼性を確保していくことは非常に重要なことだと思っています。御承知の通りTOB制度は、市場の透明性・公正性を確保するために導入された制度ですので、この制度が形骸化されるようなことはあってはならない。そういうことを招くような事態があるなら、それに対して適切な対応をしなければいけないと思っています。立会外取引はその使われ方によっては、相対取引と類似の形態になり得ることから、私共としては、これを放置すればTOB制度の形骸化を招きかねない。従ってTOB規制の適用対象にできるように制度的な手当てを行うと、その必要性を認識しながら法制化も視野に入れた検討作業を進めているところです。 立会外取引は証券取引市場の重要な機能の一つと思っております。例えば、機関投資家のポートフォリオの組換えとか、或いは持合株の解消、自社株の取得等に使われる、そうしたことによって円滑な取引を行っていくことですから、こうした立会外取引の機能に十分留意しながら今回の検討作業を進めていきたいと思っています。 |
(平成17年3月1日(火) 閣議後会見 抜粋) |
A |
:個別の案件については、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げれば、証券市場の信頼性を確保していくために、市場の透明性・公正性が保たれること、そして投資家或いは株主の権利が保護されることは、極めて重要なことだと考えています。 また企業経営者も、株主を始めとしたステークホルダーの利益についても十分目配りをした経営を行うことが求められていると考えています。 |
(平成17年3月15日(金) 閣議後会見 抜粋) |
A |
:「保険業法の改正案」ですが、この改正は現行制度で規制の対象外となっています共済について契約者保護のためのルールを適用するものであり、保険のセーフティネット制度の見直しと併せて、契約者保護の充実を図るために大変重要なものだと考えています。 また「証券取引法の改正案」は、証券市場に対する信頼性を確保し、市場の国際競争力を向上させる観点から重要な改正と考えていますので、両法律案について今国会での早期の審議・成立をお願いするものです。 それから「銀行法の一部を改正する法律案」ですが、現在、自民党の財務金融部会長と金融調査会長の預かりとされています。金融庁としては、予算非関連法案の締切日が3月15日、来週ですので、提出することは極めて厳しい状況にあると認識していますが、与党における議論等も踏まえながら、十分調整させていただいて引続き法案提出に向けた準備作業を進めていきたいと考えています。 |
(平成17年3月11日(金) 閣議後会見 抜粋) |
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こんな制度です! 民間企業等が、新しい商品の販売やサービスの提供を行おうとする際に、その新たなビジネスが法令に違反しないことが事前に明らかにならない場合には、折角の有望なビジネスの開始をあきらめてしまうケースも考えられます。しかしながら、そのビジネスが適法に行い得るものであった場合には、結果として、我が国の社会経済において大きな損失となってしまいます。 このような問題に対処するため、民間企業等が、新規の事業や取引を具体的に計画している場合において、以下のような照会を行うことができるのがノーアクションレター制度です。 |
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照会に対しては、原則として、照会書を受領してから30日以内に見解及び根拠を明示した書面により回答を行います。 また、照会及び回答内容は、原則として、回答日から30日以内に金融庁ホームページにおいて公表されますので、照会者以外の方も照会内容に関する金融庁の考え方を知ることができます。 |
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照会はメールでも可能! ノーアクションレター制度による照会は書面によることとされており、これを照会案件に係る法令を所管する金融庁の担当課室(財務(支)局・沖縄総合事務局所管の金融機関は、財務局等)に提出することとされています。照会書面の提出は、担当課室に書面を持参、郵送する方法のほか、金融庁ホームページに掲載されている手続対象法律及び所管部署一覧記載の各メールボックス宛に送付する方法でも可能です。 |
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「先行者の利益」にも配慮しています! 「ノーアクションレター制度を利用したいが、公表されるとなるとせっかく考えた新たなビジネスモデルが明らかになってしまい、利益が害されてしまう。」そんな理由でこの制度は使えないと思ってはいませんか。 金融庁のノーアクションレター制度では、照会書に公表延期の理由等を付記し、これが合理的であると認められるときは、回答を行ってから30日を超えて公表を延期することができるとしています。実際にどの程度の期間、公表を延期できるかは個別の事案によりますが、これまでにも「特許出願まで公表を遅らせて欲しい。」、「商品を販売できるようになるまでの期間は公表を遅らせて欲しい。」といった理由により、公表を延期したケース(証券取引法(平成15年12月12日照会)、銀行法及び前払式証票規制法(平成16年2月17日照会)もありますので、ご参照ください。 |
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迅速な回答のために! 照会書面には以下の事項を記載して頂くことになっています |
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照会書面の記載が不明確ですと、当庁から照会者に対して問い合わせを行って内容を確認したり、補正をお願いしたりする作業が必要となり、結果として、回答までに時間を要することになります。これまでに提出されている照会書面では、特に、どのような業務を行おうとされているのか、また、なぜ法令適用の有無について照会書面に記載されているような見解となるのかについて、不明確であったり、記載が無かったりするケースが見受けられます。迅速な回答、制度の円滑な運用を図るため、照会される方においても、照会書面には、計画している事業の内容や法令適用の有無に関する根拠をきちんと記載いただきますよう、お願いいたします。 制度の概要はおわかり頂けましたでしょうか。金融庁では、金融行政の透明性・予測可能性の一層の向上を図る観点から、今後ともノーアクションレター制度の活性化を図っていきたいと考えております。「これから行おうとするビジネスは、金融庁所管の法令に違反しないだろうか?」など疑問に思われたときには、ノーアクションレター制度のご利用をご検討下さい。 詳細は、金融庁ホームページの「インフォメーション」内「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)」から「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」をご覧ください。 お問い合わせ先 金融庁監督局総務課(内線3743・3311) |
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