平成17年2月17日
金融庁

証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(企業内容等の開示等に関する部分)について、平成17年1月19日(水)から31日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、個人1名から4件のコメントをいただきました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室 芳賀(内線3652)、柳川(内線3671)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方

○ 第4条の2第1項第2号の「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」にも、第9条の3第1項第2号と同じく、「(産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙を含む。)」という括弧書きを加える方がいいのではないか。

○ 有価証券報告書の訂正に係る新聞公告(第4条の2第1項第2号)は、重要な事項について訂正報告書が提出された旨を投資者に広く周知させることを目的として導入されたものであり、より多くの投資者等に周知することができると考えられる「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」への掲載を求めることが必要と考えています。

○ 法第27条の7第1項及び第2項の公告も電子公告が可能な対象とするべきであり、この場合、これらの条文に出てくる「内閣府令」の中で、法第27条の3第1項等と同じ規定を設けることになるのではないか。

○ 法第27条の7第1項及び第2項(形式不備等による公開買付開始公告の訂正公告)の公告についても、電子公告による方法が可能となるよう内閣府令において規定する予定です。

○ 第4条の2第4項第2号等について、公告の中断が生じた時間を算出する、又は立証することが困難な状況が生じる可能性も否定できないので、公告の中断が生じた時間の推定規定を設ける等何らかの手当てが必要であると考える。(例えば、本年2月1日から導入される商法上の電子公告制度では、調査機関が公告の中断が生じた可能性のある時間の合計を通知することになっており(電子公告に関する規則第7条第1項第4号)、この最長合計中断時間が公告期間の10分の1以内であれば、公告の中断が生じた時間の合計が10分の1を超えなかったことを立証することができる。)

○ 証券取引法の開示制度の電子公告はEDINETを使用することとなりますが、公告の中断(定期点検による中断、回線の故障等による中断、公告義務者が行う中断等)があった場合には、その履歴がEDINETに記録されることから、当該履歴を確認することによって中断した期間が分かると考えています。

○ 第4条の2第4項等の条件が満たされなければ公告の効力に影響が及ぶとされているが、現状政令案にはこの「影響」の内容が規定されていないので、この「影響」には公開買付けが無効となることまで含むかは解釈に委ねられていると理解した。この点、公開買付けが無効となれば、買付者による買付代金の回収ができない、再度公開買付けを実施することになるなど取引の安全に影響を及ぼす事態も想定される。そこで、公告の効力に影響を及ぼす公告の中断があっても、再度公告を行う等とすれば公開買付け自体には影響を及ぼさないといった規定を設けることが必要ではないか。

○ 電子公告による場合は、故障等により公告の中断があっても、中断期間が公告期間の10分の1以内であれば電子公告は有効とされ、また、故障等により中断期間が公告期間の10分の1を超えた場合でも、日刊新聞紙等他の方法により公告をすればよいとされており、一定の救済措置を設けております。

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