平成17年2月9日
金融庁

株式会社新銀行東京に対する業務の一部停止命令の一部解除について

  • 1.  金融庁は、株式会社新銀行東京(以下、同行という。)に対し、平成16年4月1日、銀行法第26条第1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第18条及び担保附社債信託法第11条の規定に基づき、以下のような業務の一部停止命令を発出したところ。

    銀行法第26条第1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第18条及び担保附社債信託法第11条に基づく命令

    平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、次の(1)(2)を除き、業務を停止すること。

    • (1)  既存顧客との既存取引に係る管理業務
    • (2)  資本の預け金への運用

    ただし、同行より業務の一部について新たに行いたい旨の申し出がある場合には、同行の当該業務に関する態勢の整備状況等を踏まえ、上記の命令を見直すことがある。

  • 2.  今般、同行より、新たに企業再生ファンドへの投資業務を行いたい旨の申し出を受けたことから、上記命令のただし書に基づき、同行の当該業務に関する態勢の整備状況等について検討を行った結果、業務の一部停止命令の一部解除を行うこととした。

連絡先・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局銀行第1課(内線3765、3397)

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