平成17年2月24日
金融庁
「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)及び(調査表の廃止)」の発出について
当庁は、本年2月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)及び(調査表の廃止)」(別添1)及び(別添2)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
本件についての問い合わせ先
金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
調整係(内線3274)
金総第302号
平成17年2月24日
関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿
金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
式部 透
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)
当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号平成16年金総第480、1748、2113号及び平成17年金総第32、201号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。
今般、外務大臣が平成17年2月24日付外務省告示第101号によりタリバーン関係者等のリストの追加を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの追加を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する(注)。
本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁総務企画局総務課特定金融情報室に届出されたい。
(注)別表458番を追加(別表参照)
平成17年2月24日
特定金融情報室
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について
(調査表の廃止)
標記については、平成13年以降、一連の「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について」(注)により、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づき、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく届出を行うことを要請してきた。
また、あわせて、組織的犯罪処罰法に直接基づく届出とは別に、該当が無い場合であっても、調査結果について別紙様式「タリバーン関係者等の関連する取引の調査」(以下「調査表」という。)により当室に連絡するよう要請してきた。
しかしながら、最近、疑わしい取引の届出件数全体が増加していること等の事情から、各金融機関等において関係業務を一層的確かつ効率的に推進する必要性が高まっている。
このため、「規制改革・民間開放集中受付月間において提出された全国規模の規制改革・民間開放への対応方針(平成17年2月18日規制改革・民間開放推進本部)も踏まえ、各金融機関等に過重の負担を強いることはかえって迅速・的確な届出に支障となるとの判断から、調査表については廃止する。
ただし、組織的犯罪処罰法に基づく届出(様式は、「疑わしい取引の届出の方法等に関する命令」(平成11年総理府令・法務省令第1号)に規定)については、その重要な性質にかんがみ、引き続き迅速な届出を要請する。
(注) | 平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号 平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号 平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782、2238号 平成16年金総第480号、1748号、2113号 平成17年金総第32号、201号 |