【金融ここが聞きたい!】 |
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このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。 もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見 等」のコーナーにアクセスしてください。 |
【保険関係】 |
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A |
:先般、付随的な保険金の支払い漏れにつきまして、早急な検証と被保険者等への追加支払いを促す観点から、最終的な調査完了時期につき12月8日を期限に報告を求め、全社より報告がございました。報告のあった内容につきましては、今後精査を行っていきますけれども、各社それぞれの経営判断の下、決定した調査完了時期までに、責任を持って全容の解明と被保険者等への保険金の支払いに取り組んでいただきたいと思っております。 |
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A |
:保険料の取り過ぎというような基本的な部分について誤りが窓口であったというわけでございまして、そのことにおいては、遺憾に思います。こうした点、不払いではありませんけれども、やはり基本的な経営体質についてのしっかりした改善を工夫していただきたいと思います。 |
【証券税制関係】 |
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A |
:現行証券税制を1年延長した上で廃止するとしたことにつきましては、私が予て申し上げている単純延長ということではないので、私の要求が満額は通らなかったわけであります。しかしながら、他方で証券市場の状況、個人投資家の株式等の保有状況等を勘案し、金融商品間の損益通産の拡大策等を検討の上、成案を得て平成21年度からの導入を目指すとされておりまして、今後あるべき証券税制の姿につきまして与党内でさらに議論を深められるものと期待しております。 |
【平成18年12月15日(金)閣議後記者会見】 |
【足利銀行の受皿選定関係】 |
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A |
:複数の応募がございました。残念ながらその数や内容について、つぶさにご報告はできませんけれども、大変強い申し出だというように認識しております。今後は、地元の住民の皆さんや産業界の皆さんにご納得いただき、かつ、日本のこの種のいわゆる市場の透明性、外資も参加しての競争原理が働くこと、そして、その結果が納得できる内容であるということを望んでいる次第でございます。いずれにしましても、沢山ご応募いただいたことについては、心強い限りでございます。 |
【平成18年12月19日(火)閣議後記者会見】 |
【日興コーディアル関係】 |
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A |
:日興コーディアルグループは、日本を代表する金融機関でございます。投資家の信頼性を確保するためには、企業財務情報の適正な開示が行われることが極めて重要だと認識しております。本件は、証券市場の仲介者である証券会社の親会社である会社が、そうした開示という重要な分野にかかる法令違反に問われたものでありまして、遺憾に存じます。 |
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A |
:日興コーディアルグループは記者会見で、まずEB債について一人の担当者が発行手続を間違えた事務ミスであり、利益を水増しする意図はなかったと言っており、2番目にNPIHを連結決算の対象から外した当時の会計処理は適正なものであると主張しているとの報道があります。 しかし、コーディアルグループが何をどう監視委員会に報告しているかというと、まず1番に子会社である日興プリンシパル・インベストメンツがその株式の全てを所有し、実質的に支配しているNPIホールディングを連結の範囲に含めるべきであるということを日興コーディアル自体が言っている。2番目にEB債の発行日等を偽る等して本来計上できない評価益を計上しており、これは単なる担当者一人の事務ミスによるものではないという説明を受けております。 いずれにしましても、現在審判手続の中で日興コーディアルグループに対しまして、今回の違反事実及び課徴金額につきまして、1月16日を提出期限として答弁書の提出を求めておりますので、その回答を待ちたいと思っております。 |
【平成18年12月22日(金)閣議後記者会見】 |
【その他】 |
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A |
:当行は、国際的な業務展開を行うわが国の主要金融機関として、米国当局の指示を真摯に受け止め、適切に業務改善を行っていく必要があろうと思っております。なお、わが国金融機関全般のテロ資金供与、マネーローンダリングの防止態勢については、2004年時点でIMFより良好との評価、2004年7月公表、を受けておりまして、他方、当庁としましてもテロ資金供与、マネーローンダリングの防止というのは、わが国金融市場の信頼確保の観点から重要な課題と認識しております。 |
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A |
:それぞれの金融機関の、個別行の経営判断に任される内容であります。今後、各政党がどういう形で企業献金をお受けになるかは、政党また独自のご判断もあろうと思っております。私といたしましては格別コメントする立場ではありませんので、皆さんの健全な民主主義国家におけるそれぞれの立場での社会的責任や公的な任務を負っている部分についての説明責任を全うしていただきたいと思っております。 |
〇 大臣・副大臣・政務官への質問募集中 アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣・副大臣・政務官へのご質問に、大臣・副大臣・政務官が直接お答えする【大臣に質問!】、【副大臣に質問!】【政務官に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣・政務官にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」「副大臣に質問」「政務官に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」、「政務官に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣・副大臣・政務官の回答を掲載させていただきます。 |
〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。 |
〇 本人確認法施行令等の改正について 今般、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付ける、本人確認法施行令、本人確認法施行規則の改正が行われました(平成18年9月22日公布)。 本改正が施行される平成19年1月4日以降は、現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行っていただく必要があります。 特に、入学金等の振込みを行う場合には、指定の振込用紙とともに、振込手続きを行う方の本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いします。 一方、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です(口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります)。 利用者の方々にはご不便をおかけする面がありますが、この改正は、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 詳しくは、金融庁ホームページ内「今般の本人確認法施行令の改正について」にアクセスしてください。 |
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