平成18年11月17日
金融庁

付随的な保険金の支払漏れに係る調査完了時期等について

付随的な保険金の支払漏れ(注)が判明した損害保険会社26社(以下「各社」という。別紙参照。)に対しては、平成17年11月25日付で業務改善命令を発出し、その中において保険会社として過去の保険金の支払漏れの遺漏がないように検証できる体制を整備することを求めてきた。

(注)  「付随的な保険金の支払漏れ」とは、保険事故が発生し、主たる保険金の支払いは行われているにもかかわらず、臨時費用保険金等の付随的な保険金(見舞金、香典、代車費用等)について、契約者から請求が無かったため、本来支払われていなければならないものを支払っていなかったことを指す。

この点につき、平成18年8月11日に、各社の業務改善の状況をフォローアップする一環として、付随的な保険金の支払漏れについて最終的な件数等について報告するよう各社に対して求め、平成18年9月29日に各社から検証結果の報告を受けた。これまでのところ、約14万件、約103億円の支払漏れが追加的に判明しており、昨年の報告徴求との合計で約32万件、約188億円となっている。

しかしながら、各社の調査内容・体制等について確認を進める過程において、保険契約者・被保険者への適切な保険金の支払の観点からは、付随的な保険金の支払漏れに係る検証は完了していないとの事実が多数認められた。

例えば、臨時費用保険金の支払漏れについては、支払漏れを調査する部門と商品開発部門との間で連携が取れておらず、支払漏れの可能性がある臨時費用保険金を未だに把握しきれていない会社が複数見受けられる。

また、自動車保険において、保険事故が発生した状況に応じて複数の保険種目が同時に支払われるべき場合が存在し、一方の保険種目が支払われているにも関わらず他方の保険種目の支払が漏れている組合せが存在する。これらの様々な組合せについて調査を完了した会社は殆どなく、大多数の社において調査が途中か、あるいは9月29日に検証結果を報告した後に当局の指摘を受けて調査を開始したところである。

(注)自動車保険には、対人賠償責任保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険等の各種目がある。

適時・適切な保険金の支払を行っていくことは、保険会社としての基本的役割を果たし、健全な損害保険事業を運営していく上で必要不可欠なものである。現在においてなお付随的な保険金について支払漏れの有無の検証が完了していないことは誠に遺憾であり、該当する社においては早急に検証を行い、支払漏れが認められる場合には被保険者に対する追加支払を行うことが必要である。

このような見地から、各社に対し、付随的な保険金の支払漏れについて調査が最終的に完了する時期及びその根拠等につき、保険業法第128条等に基づき平成18年12月8日(金)までに報告を求めた。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3375、3342、3772)


別紙)

(損害保険会社名)

  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 株式会社損害保険ジャパン
  • 日本興亜損害保険株式会社
  • あいおい損害保険株式会社
  • ニッセイ同和損害保険株式会社
  • 富士火災海上保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 朝日火災海上保険株式会社
  • セコム損害保険株式会社
  • 明治安田損害保険株式会社
  • スミセイ損害保険株式会社
  • 大同火災海上保険株式会社
  • ソニー損害保険株式会社
  • セゾン自動車火災保険株式会社
  • 三井ダイレクト損害保険株式会社
  • そんぽ24損害保険株式会社
  • エース損害保険株式会社
  • アクサ損害保険株式会社
  • ジェイアイ傷害火災保険株式会社
  • アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー
  • エイアイユーインシュアランスカンパニー
  • チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー
  • アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ
  • ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド

サイトマップ

ページの先頭に戻る