平成18年11月7日
金融庁

廃業等における債権譲渡等に係る届出の強化について

1.内閣府令改正の趣旨

近時、貸金業者の廃業等に伴う債権譲渡に関する相談事例が見られるようになってきている。

貸金業者が廃業し、登録を更新せず、又は登録取消しとなった場合、取引の結了までの間は「みなし貸金業者」として従前の登録先当局の監督に服するが、現行の廃業等届出書は廃業等事実の記載を義務付けるのみであり、その後、業者が所在不明となる例も多い。

また、貸金業者の廃業等の前後に他の者に債権譲渡がなされた場合、当該債権譲受者には貸金業の規制等に関する法律の取立規制等が適用され、その所在する都道府県知事の監督(報告徴収、立入検査)に服するが、事前に債権譲受の事実を把握することは困難である。

廃業後の業者等には行政処分が有効な規制担保手段とはならず、最終的には刑事罰による担保に期待せざるを得ないが、監督当局としても適切に廃業等の際の債権譲渡やその後の回収方針等について把握しておく必要がある。

このため、廃業等の届出についての様式を定めた内閣府令を改正し、残貸付債権の状況、残貸付債権の回収方針及び債権譲渡の状況などの項目について届け出ることを義務付ける。

  • (注)  上記にあわせ、以下の趣旨から、貸金業監督事務ガイドラインを改正する。

    • 1.  登録の不更新及び登録取消しの場合にも、債権譲渡等について実態把握する必要があることから、新たな廃業等届出書と同内容を報告徴収することとする。また、廃業等により「みなし貸金業者」となった者に対しては、全取引の結了の報告及びそれまでの間に住所変更等があればその報告を徴収することとする。

    • 2.  債権譲受者に対する監督権(報告徴収、立入検査)は、その者の所在する都道府県知事のみが有することから、廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報や、債権譲受者の取立てに係る苦情等を受け付けた場合は、当該都道府県知事に連絡することとする。

    • 3.  なお、ヤミ金対策として、無登録業者に係る苦情については、一般的な警察当局への情報提供に加え、無登録業者による貸付け及び取立ての被害を内容とする苦情を受け付けた場合には、当局としても早急に事実確認及び警告を行い、警察当局との連携を一層緊密なものとする。

2.今後のスケジュール

内閣府令改正案については、パブリック・コメントに付し、取りまとめ後、公布する(施行は、公布から3ヶ月後)。

    (注) 事務ガイドラインについては、当局間の連絡、事務処理に係る内容であることからパブリック・コメントは募集せず、今後、原案を都道府県当局を含め、関係機関と協議し、成案を得ることとする。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線:3331、3676)

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