平成18年11月7日
金融庁

「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成18年12月7日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6174
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)


別紙1

「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の概要

1.改正の概要

貸金業の規制等に関する法律施行規則第10条第1項において規定されている廃業等の届出について、廃業等に伴う債権譲渡及び残貸付債権の回収等の実態把握のため、残貸付債権の状況及び債権回収方針等の項目を別紙様式に追加する。

2.施行期日

公布の日から3月を経過した日から施行する。


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