特定投資家に関する情報
特定投資家の範囲(金融商品取引法第2条第31項、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第23条)
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○特定投資家(一般投資家への移行不可)
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(1) 適格機関投資家
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(2) 国
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(3) 日本銀行
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○特定投資家(一般投資家への移行可能)
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(1) 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
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(2) 投資者保護基金
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(3) 預金保険機構
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(4) 農水産業協同組合貯金保険機構
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(5) 保険契約者保護機構
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(6) 特定目的会社
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(7) 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
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(8) 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
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(9) 金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人
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(10) 外国法人
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※「特定投資家以外の法人」や「一定の要件に該当する個人」(注)については、金融商品取引業者等への申出により、一般投資家から特定投資家への移行可能(金融商品取引法第34条の3・第34条の4、金融商品取引業等に関する内閣府令第61条・第62条)。
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(注)「一定の要件に該当する個人」の範囲
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(1) 匿名組合の営業者、民法組合の業務執行組合員又は有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与し自ら執行する組合員である個人(出資合計額3億円以上の組合、全組合員の同意取得が要件)
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(2) 以下の要件のいずれかに該当する個人
①次の全てに該当すること- (ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込ま
れること。(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。
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②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
- (ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込ま
れること。(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。
- ③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件
- 以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
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※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関す
る取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経
験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。
④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること- (ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込ま
れること。(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。
※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、
(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの
- (ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
- (ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
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