特定投資家に関する情報
特定投資家の範囲(金融商品取引法第2条第31項、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第23条)
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○特定投資家(一般投資家への移行不可)
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(1) 適格機関投資家
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(2) 国
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(3) 日本銀行
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○特定投資家(一般投資家への移行可能)
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(1) 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
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(2) 投資者保護基金
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(3) 預金保険機構
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(4) 農水産業協同組合貯金保険機構
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(5) 保険契約者保護機構
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(6) 特定目的会社
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(7) 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
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(8) 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
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(9) 金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人
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(10) 外国法人
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※「特定投資家以外の法人」や「一定の要件に該当する個人」(注)については、金融商品取引業者等への申出により、一般投資家から特定投資家への移行可能(金融商品取引法第34条の3・第34条の4、金融商品取引業等に関する内閣府令第61条・第62条)。
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(注)「一定の要件に該当する個人」の範囲
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(1) 匿名組合の営業者、民法組合の業務執行組合員又は有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与し自ら執行する組合員である個人(出資合計額3億円以上の組合、全組合員の同意取得が要件)
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(2) 以下の要件の全てに該当する個人
- 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
- 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
- 最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。
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