平成20年10月14日
金融庁

振り込め詐欺について

「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などの振り込め詐欺の被害が依然として多数発生しています。ご注意ください。

金融庁では、警察庁及び全国銀行協会と協力して、今月(10月)を「振り込め詐欺対策強化月間」と位置付け、金融機関に対してATM関連対策等の取組を働きかけるなど振り込め詐欺対策を進めているところです。

当庁の金融サービス利用者相談室には、振り込め詐欺の被害に遭われた方からの相談等が寄せられていることから、振り込め詐欺による被害回復の支払手続等について改めてお知らせします。

平成20年6月21日に施行された「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」には、振り込め詐欺等の犯罪に利用され凍結された預貯金口座の残金を被害者に分配する手続等が定められています。

分配を受けるためのポイントとしては、以下の2つが挙げられます。

  • 振り込め詐欺救済法により分配を受けるには、金融機関への被害の申請が必要です。振り込め詐欺の被害に遭った方は、振込先の金融機関に問合せを行ってください。

  • 振り込んだお金が一部引き出されている場合には、被害者の方への分配金は被害者の振込額に応じて一部減額されます。被害に遭った方は、すぐに、警察や金融機関に連絡し、犯罪に利用された口座の利用停止を求めてください。

詳細については、当庁ウェブサイトの振り込め詐欺(恐喝)事件にご注意!及び政府広報オンラインの「すぐに振り込まない。一人で振り込まない。」~振り込め詐欺の未然防止新しいウィンドウで開きますをご参照ください。

なお、金融サービス利用者相談室に寄せられている振り込め詐欺に関する「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」については、今月末に公表予定の「金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等」において、最近の相談事例等の追加を予定しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課金融サービス利用者相談室(内線9541)
総務企画局企画課(内線3520)
監督局銀行第一課(内線3388)

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