平成13年12月13日
国土交通省
金融庁

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの結果について

国土交通省及び金融庁では、標記政省令等について、11月15日(木)から12月5日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、政省令等の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する国土交通省及び金融庁の考え方は別紙のとおりです。

(内容についての紹介先)

国土交通省自動車交通局保障課03-5253-8111(内線41413)
金融庁総務企画局信用課03-3506-6000(内線3569)


(別紙)

意見 回答
「支払基準は裁判所を拘束するものではない」などの明文を付加すべき。 法第16条の3の規定において支払基準の遵守義務の対象になっているのは保険会社及び組合であることが明確化されています。
できるだけ明確な支払基準とすべき。 費用が明確になっているものについては定額とし、実情に応じて異なるものについては、必要かつ妥当な実費としています。
医師、柔道整復師、マッサージ師等のうち、どの治療を受けたかにより被害者の受け取る金額が異なることのないようにするべき。 支払基準では治療費等に関しては必要かつ妥当な実費とされております。
鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき。 支払基準ではそのような規定を設けておりません。
搭乗者傷害保険における鍼灸、マッサージ師に対する差別を廃止すべき。 搭乗者傷害保険については、自賠責保険の範囲外となっております。
被害者が関わる事項に対して、公平に指導、監督すべき。 公平な自賠責の運営に努めているところです。
行政書士を紛争処理機関の申請の代理人として明確にされたい。 紛争処理機関は行政機関ではありませんので、正当な代理権を有している方であれば、代理申請について特段の資格は不要です。

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