平成16年4月30日
金融庁
証券取引法施行令の一部を改正する政令案の公表について
金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、 具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成16年5月13日(木)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企業開示参事官室谷口(内線3653)、芳賀(内線3671)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法施行令の整備の概要
平成16年6月1日から有価証券届出書、有価証券報告書等の提出・縦覧手続についてEDINET(開示用電子情報処理組織)の使用が義務化されることに伴い所要の規定を整備するため、証券取引法施行令の一部を改正するものである。
主な改正の概要は以下のとおりである。
1. EDINET(開示用電子情報処理組織)を使用して行う電子開示手続等に係る規定の整備等
有価証券届出書、有価証券報告書等の提出・縦覧手続(電子開示手続)については、平成16年6月1日から証券取引法の規定が適用され、電子開示手続を行う場合はEDINETを使用して行わなければならないこととされることに伴い、証券取引法施行令の規定の整備を行うこととする(「(参考)EDINETの適用時期」参照)。
(注) 現在、電子開示手続については、「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)」の附則の規定により、EDINETを使用して行うことができることとされている。
(1)「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第177号)」において定められているEDINETを使用して行う電子開示手続の方法等を証券取引法施行令において定めるための規定の整備を行う。
(2)EDINETを使用して行う電子開示手続及び任意電子開示手続に係る金融庁長官の承認等の権限についての規定の整備を行う。
(3)その他の所要の整備を行う。
2. 施行期日等
(1)平成16年6月1日から施行することとする。
(2)「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」を廃止することとする。