平成13年2月6日
金融庁

「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(案)等に対する意見募集について

金融庁では、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(案)等の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年2月20日(火)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。ただし、お電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【ご意見の送付先等】

金融庁  総務企画局信用課
〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
FAX番号 :03-3506-6236
ウェブサイトURL :http://www.fsa.go.jp/

(内容についての照会先)

金融庁 TEL:03-3506-6000(代)
総務企画局信用課保険企画室
(内線3575又は3569)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の概要

I . 銀行等における保険商品の販売に関する改正

  • 1.  保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合

    • (1)銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合は以下のいずれにも該当する場合とする。(保険業法施行規則第211条関連)

      • 住宅ローン関連の信用生命保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと(但し、保険者が当該銀行等の子会社、兄弟会社であるものに限る。)

      • 顧客の非公開情報の流用防止のための措置を講じていること

    • (2)銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合は以下のいずれにも該当する場合とする。(保険業法施行規則第211条の2関連)

      • 住宅ローン関連の長期火災保険契約(当該保険に附帯する地震保険契約も含む。以下同じ。)、住宅ローン関連の債務返済支援保険契約又は海外旅行傷害保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと

      • 顧客の非公開情報の流用防止のための措置を講じていること

    • (3)銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合は以下のいずれにも該当する場合とする。(保険業法施行規則第211条の3関連)

      • 住宅ローン関連の信用生命保険契約(但し、保険者が当該銀行等の子会社、兄弟会社であるものに限る。)・長期火災保険契約・債務返済支援保険契約又は海外旅行傷害保険契約の締結の媒介を行うこと

      • 顧客の非公開情報の流用防止のための措置を講じていること

    • (4)上記の保険契約に付される特約については、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものでなければならないこととする。

  • 2.  弊害防止措置

    • (1)抱き合わせ販売その他の影響力を行使した販売の禁止(保険業法施行規則第234条第6号関連)

    • (2)適切な商品情報提供等を通じた誤認防止(銀行法施行規則第13条の5、長期信用銀行法施行規則第12条の3、信用金庫法施行規則第15条の4、労働金庫法施行規則第11条の4、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第5条の8関連)

II . その他

他の保険会社の保険募集の代理が、保険業法上保険会社の付随業務として認められる「業務の代理」に含まれることを明確化するため、所要の改正を行う。(保険業法施行規則第51条関連)

III . 施行期日

平成13年4月1日から施行する。


  1. PDF銀行等における保険商品の販売に関する改正(新旧対照表)(PDF:26KB)
  2. PDFその他(新旧対照表)(PDF:5KB)

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