令和2年6月12日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.改正の概要
(1)「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」等について
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企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等(令和2年3月31日公表)を踏まえ、財務諸表等規則等について所要の改正を行ったものです。
(2)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正について
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企業会計基準委員会が令和2年3月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
令和2年3月31日公表
- 企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
- 企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
2.パブリックコメントの結果
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和2年4月10日(金)から令和2年5月11日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、5の個人及び団体より16件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
また、具体的な改正の内容については、(別紙2)~(別紙16)を御参照ください。
3.公布・施行日
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3657、3672)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

(別紙10)

(別紙11)

(別紙12)

(別紙13)

(別紙14)

(別紙15)

(別紙16)
