証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第2号) 平成22年12月27日
証券監視委ホームページ http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1. 委員長再任の挨拶

2. 新着情報

3. 市場へのメッセージ

4. コラム


1.委員長再任の挨拶


証券取引等監視委員会委員長 佐渡賢一

この12月13日に、証券取引等監視委員会の委員長として再任され、引き続き市場監視の職務にあたらせていただくこととなりました。

また、同日付で、福田眞也委員が再任されるとともに、吉田正之氏が新たに委員として任命され、証券監視委の第7期新体制が発足いたしました。

前体制時の第6期におきましては、証券監視委の持つ勧告、告発といった手段の戦略的な活用等により、迅速かつ効果的な市場監視を心掛けて参りました。また、市場参加者との対話や、市場への情報発信を通じた市場規律の強化に向けた働きかけにより、不公正取引の事前防止にも努めて参りました。

新体制におきましても、引き続き、市場の公正・透明性の確保と、投資者の保護に向けて、最善をつくして参りますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。


2.新着情報



3.市場へのメッセージ


◆ 無登録業者・無届募集等に対する裁判所への禁止命令等の申立て◆

近年、無登録業者による未公開株やファンドの販売による被害が拡大し、社会問題化しています。こうした金融商品取引法違反行為を行う者に対しては、捜査当局による対応のみならず、証券監視委としても、金商法192条に基づく裁判所への禁止・停止命令の申立て(192条申立て)の活用が課題となっていました。

192条申立てについては、平成20年の金商法改正によって、調査、検査等により金商法違反行為に目を光らせることのできる証券監視委にも権限が委任され、また、平成22年の金商法改正によって、192条命令の実効性を担保するため、法人に対する罰則が導入・重科されました。

こうした制度整備を受け、証券監視委は、平成22年11月17日、無登録で後述の(株)生物化学研究所などの未公開株等の勧誘を業として行っていた(株)大経とその役員について、初めて、192条申立てを行いました。そして、同月26日、東京地方裁判所から、申立ての内容どおり、無登録営業を禁止・停止する命令が下されました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20101118-1.htm(192条申立て)

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20101129-1.htm(192条命令)

また、同日、無届けで株式等の募集を行っていた(株)生物化学研究所についても、192条申立てを行いました。そして、12月15日、甲府地方裁判所から、申立ての内容どおり、無届募集を禁止・停止する命令が下されました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20101126-2.htm(192条申立て)

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2010/2010/20101216-1.htm(192条命令)

仮にこれらの者が192条命令に違反した場合は、罰則の対象になります。

証券監視委としては、引き続き、金融庁・財務局や消費者庁、捜査当局等の関係機関と緊密に連携し、公益及び投資者保護の観点から、無登録営業や無届募集等の金商法違反行為に対して厳正に対処していく考えです。

投資者の皆様におかれても、無登録業者等との取引は一切なさらないよう御注意ください。

(参考)

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/fund.htm(悪質なファンド販売業者に関する注意)


4.コラム

[東京証券取引所自主規制法人からの寄稿]


◆ 東京証券取引所自主規制法人における上場管理業務について◆

東京証券取引所自主規制法人は、上場商品の品質の維持・向上を目指し、上場管理部において主に上場会社の適時開示の適正性や上場廃止に係る審査等を行っています。

上場会社に虚偽記載など上場諸規則上の問題が生じた場合は、株主・投資家をはじめとした多くの利害関係者だけでなく、マーケット全体の信頼性にも悪影響を与えかねないため、問題が生じた上場会社に対して迅速な上場諸規則上の対応を取っています。それに加えて、上場会社に上場諸規則上の問題が生じないような環境整備を進めることも大変重要だと考え、積極的に取り組んでいます。

その環境整備の一つとして、上場管理部における審査の透明性を確保し、上場管理業務を広く周知することにより問題事例の発生を未然に防ぐため、上場管理業務を紹介する手引き「上場管理業務について」を本年8月と9月に作成・公表しました。

第一弾の「虚偽記載審査の解説」では、上場管理部による虚偽記載審査手続きの予測可能性を高め、手続きの透明性を確保できるように審査実務の概要を紹介し、第二弾の「不適切な第三者割当の未然防止に向けて」では、実際の事前相談で東証が指摘を行った事例の一部や第三者割当に係る東証の着眼点を紹介しています。

同時に、上場管理業務に関する上場会社向け説明会の実施や証券取引等監視委員会や他の証券取引所、各種外部専門家団体との連携強化などの取組みにも力を入れています。

東京証券取引所自主規制法人は、今後も上場管理業務の適切な遂行を通じて市場の信頼性確保に努めていきます。

「上場管理業務について」については、東京証券取引所ホームページをご参照ください。

東京証券取引所自主規制法人 上場管理部


*****************

<発行>

証券取引等監視委員会 事務局総務課

(情報公開・個人情報保護係)

〒100-8992

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

電話番号:03-3506-6000(代表)

*****************

サイトマップ

ページの先頭に戻る