証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第117号)

平成30年9月28日
証券監視委ウェブサイト
https://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

 

<目次>
市場へのメッセージ
1. 証券取引等監視委員会 電話による情報の受付時間変更について
2. 最近の取引調査に基づく勧告について
・日本金属株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引違反行為
・ポケットカード株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る取引推奨行為


市場へのメッセージ


1. 証券取引等監視委員会 電話による情報の受付時間変更について

 10月1日(月)より、電話による情報の受付開始時間を45分繰り上げ、

【平日】 午前8時45分~午後5時

に変更します。
 
 証券取引所の立会開始(午前9時)前の午前8時45分から開始することにより、情報提供者の利便性が高まることを期待しております。

 詳細については、下記URLをご覧ください。
 https://www.fsa.go.jp/sesc/jouhouteikyou/index.htm


2. 最近の取引調査に基づく勧告について

 証券取引等監視委員会は、取引調査の結果に基づいて、以下の事案について課徴金納付命令勧告を行いました。

・H30.8.31 日本金属株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引違反行為
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180831-1.htm

・H30.8.31 ポケットカード株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る取引推奨行為
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180831-2.htm


・日本金属株式会社の役員から情報を受領した者による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について

【事案の概要】

 本件は、日本金属株式会社(以下「日本金属」といいます。)が平成29年7月31日に公表した、業績予想の修正に関するインサイダー取引です。

 課徴金納付命令対象者(以下、本節において「対象者」といいます。)は、日本金属の役員から、同人が職務に関し知った、

日本金属の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の個別当期純利益について、平成29年5月12日に公表された直近の予想値に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実(以下「本件事実」といいます。)

の伝達を受けながら、本件事実の公表前に、自己の計算において、日本金属株式を買い付けたものです(インサイダー取引違反行為)。

【事案の特色等】

 本件は、対象者が日本金属の役員から公表前に入手した重要事実を利用しインサイダー取引を行ったものですが、上場会社の役員から重要事実を公表前に入手し、当該重要事実を利用したインサイダー取引を行った事例が最近のインサイダー取引事例においても認められています(ユアテック事案、平成30年6月19日勧告。イーレックス事案、平成30年4月24日勧告など)。

 なお、平成29年度(平成29年4月から平成30年3月)に勧告した情報受領者によるインサイダー取引における情報伝達者の属性別の状況については、平成30年6月28日公表の「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」10ページ及び16ページに取りまとめていますので、併せてご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20180628.htm

 本件が広く周知されることにより、インサイダー取引の抑止効果が発揮されることを期待しています。


・ポケットカード株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る取引推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について

【事案の概要】

 本件は、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」といいます。)の完全子会社である株式会社GIT(以下「GIT」といいます。)の業務執行を決定する機関が、ポケットカード株式会社(以下「ポケットカード」といいます。)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実(平成29年8月3日公表)に関し、取引推奨行為が行われた事案です。

 課徴金納付命令対象者は、ポケットカードの社員ですが、

同社の他の社員が、ポケットカード、公開買付者の親会社である伊藤忠商事及びその他2社との秘密保持契約の履行に関し知った、上記公開買付けの実施に関する事実

を、その職務に関し知りながら、被推奨者に対し、ポケットカード株式の買付けをさせることにより、利益を得させる目的をもって、ポケットカード株式の買付けをすることを勧めたものです(取引推奨行為違反)。

【事案の特色等】

 本件は、平成26年4月から導入されている「情報伝達・取引推奨規制」(金融商品取引法第167条の2)に関して、取引推奨行為のみを行った者を対象とする初めての課徴金納付命令勧告事案です。

 「情報伝達」と「取引推奨」の違いは、重要事実を伝えたか否かであり、「情報伝達」は重要事実を伝えたことが要件とされている一方、「取引推奨」は重要事実を伝えたことが要件とされていません。本件では、被推奨者は、公開買付け等事実の伝達を受けていないため、インサイダー取引規制の対象とはなりません。

 未公表の重要事実を伝達してはいけない「情報伝達規制」、知って売買してはいけない「インサイダー取引規制」については、上場会社における規程の整備や社内研修における周知が相当程度されていると思いますが、「取引推奨規制」については周知が十分でないケースも少なくないかと思います。

 取引推奨行為について勧告を行った事案としては、平成28年10月28日に勧告した「日本精密株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者2名による内部者取引違反並びに当該契約締結交渉者による重要事実に係る伝達推奨違反に対する課徴金納付命令の勧告について」があります。この事案については、同一の違反行為者が内部者取引、情報伝達行為と取引推奨行為を行ったものであり、取引推奨行為についての勧告は本件が2件目となりますが、取引推奨行為のみを行った者を対象とする課徴金納付命令勧告としては、本件が初めてということになります。

 本件が広く周知されることにより、「取引推奨」が違反行為になるということを認識していただき、違反行為の抑止効果が発揮されることを期待しています。

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<発 行>
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