- ホーム
- お知らせ
- 上場企業の皆様へ
開示規制違反に係る課徴金制度について
1.課徴金制度の概要
課徴金制度は、開示書類の虚偽記載等の違反行為の抑止を図り、法規制の実効性を確保するという行政目的を達成するため、行政上の措置として、以下の金融商品取引法の規定に該当する者に対して金銭的負担を課す制度です。
2.対象とする違反行為
-
(1)有価証券届出書の不提出等
-
(2)発行開示書類の虚偽記載等
-
(3)継続開示書類の不提出
-
(4)継続開示書類等の虚偽記載等
-
(5)公開買付開始公告の不実施
-
(6)公開買付届出書等の虚偽記載等
-
(7)大量保有報告書等の不提出
-
(8)大量保有報告書等の虚偽記載等
-
(9)特定証券情報の不提供等
-
(10)特定証券等情報の虚偽等
-
(11)発行者等情報の虚偽等
-
(12)虚偽開示書類等の提出に加担
3.主な違反行為の金額水準
-
(1)有価証券届出書の不提出等、発行開示書類の虚偽記載等
募集・売出し総額の2.25%(株券等の場合は4.5%)
-
(2)継続開示書類の不提出
直前事業年度の監査報酬相当額(該当するものがない場合は400万円)
(四半期・半期時報告書の場合はその2分の1)
-
(3)継続開示書類等の虚偽記載等
600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか高い方
(四半期・半期・臨時報告書の場合はその2分の1)
-
(4)公開買付開始公告の不実施、公開買付開始届出書等の虚偽記載等
買付総額の25%
-
(5)大量保有報告書等の不提出・、虚偽記載等
対象株券等の発行者の時価総額の10万分の1
-
(6)特定証券情報の不提供等、特定証券等情報の虚偽等
募集・売出し総額の2.25%(株券等の場合は4.5%)
-
(7)発行者等情報の虚偽等
600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか高い方
-
(8)虚偽開示書類等の提出に加担
当該行為の対価として支払われた額等に相当する額
4.課徴金の加算・減算制度
-
(1)過去5年以内に課徴金の対象となった者が、再度違反した場合、課徴金の額を1.5倍に加算
-
(2)一定の違反行為(発行開示書類等の虚偽記載等、継続開示書類等の虚偽記載等、大量保有・変更報告書等の不提出、法人による自己株式の取得に係る内部者取引、等)につき、違反者が当局の調査前に証券取引等監視委員会に対し報告を行った場合、課徴金の額を半額に減額。
5.課徴金賦課手続
証券取引等監視委員会の勧告を受け、金融庁長官は、審判手続開始決定及び審判官の指定を行い、審判官による審判手続を経た決定案に基づき、課徴金納付命令の決定を行います。