平成14年11月28日
金融庁

企業会計審議会第32回第二部会議事録について

企業会計審議会第32回第二部会(平成14年9月20日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第32回第二部会議事録

日時:平成14年9月20日(金)

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○脇田部会長

これより第32会第二部会を開催させていただきます。

委員の皆様には、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございました。

議事に入ります前に、前回の部会以後、幹事及び事務局の方々に異動がございました。総会の折にもご紹介がございましたけれども、ご出席になっていなかった幹事の方もおられますので、改めてご紹介をさせていただきます。

まず、7月30に日付で始関正光幹事が退任され、後任として相澤哲氏が幹事に就任されております。本日はご欠席でございます。

次に、事務局を紹介させていただきます。

まず、大久保審議官でございます。

○大久保審議官

よろしくお願いします。

○脇田部会長

当審議会事務局の企業開示参事官羽藤でございます。

○羽藤参事官

よろしくお願いいたします。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、これより議事に入らせていただきます。

本日は8月9日に公表いたしました中間監査基準の改訂案につきまして、9月13日まで意見を求めておりました。寄せられたご意見につきましてご審議をいただきたいと思います。

まず、公開草案に対して寄せられましたご意見につきまして、事務局から紹介をしていただきます。お願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、ご説明させていただきます。

お手元に資料といたしまして公開草案に対する意見を提出者ごとにとじたものをお配りしてございます。10人の方、あるいは法人から意見をちょうだいしております。ページにつきましては、手書きでございますが右下に付してございます。それから、大部でございますので、事務局の責任で説明のために要約整理したペーパーをご用意してございます。これは参考としてお配りさせていただいているものでございます。この参考の方に従いましてご説明を申し上げさせていただきたいと思います。

まず参考の1ページでございますが、項目といたしまして中間監査のあり方自体に関するご意見がございました。その中心的なものとしては、鴨田様などからの意見として中間監査はレビュー制度にする。一番端的に言えばそのような趣旨のご意見でございます。

それから、同じように中間監査というものは、理論的にはレビューの範疇に属するものすべきであると。これは関西監査研究会からのご意見です。

それから、四半期報告書の会計基準及びレビューの基準を明らかにする。あるいは、監査、レビュー及びコンピレーションについての基準の設定の検討を要望するというのが横山様からのご意見でございます。

また、同じようでございますが、四半期報告制度が拡充・一般化しようとしている環境の中で、レビューと中間監査との関係を整理する必要がある。四半期報告制度の保証業務はレビューによるべき。これは青木様からのご意見。

それから、レビュー業務が全く確立していない現段階では、中間監査に異論はないが、年度監査と各四半期レビューという監査等証明業務が確立されることが望ましい。これは将来的な課題としてということで、朝日監査法人の倉田様からご意見をちょうだいしております。

備考でございますが、これはこれまでの審議なり、あるいは監査基準の意見書、それと今般の中間監査に係る公開草案でのご議論の中で参考になるものを掲げてございます。1つには、「監査基準の改訂に関する意見書」におきまして、レビューは監査とは明確に異なるものであるということは明確にしております。その上で、公認会計士協会が指針を作成する方が実務に柔軟に対応できるというような趣旨が報告書で述べられているところでございます。

それから、四半期報告書の開示のあり方は、これは監査といいますか、その監査のもとになる証券取引法上の開示制度自体の問題であるという認識でございますので、この点は前回のご意見でも当審議会あるいは二部会というところでの議論の範疇とは少し異なるということで、ご議論があったかと思います。

次に、2ページ目でございますが、2ページ目は中間監査の保証水準と、その下に中間監査リスクというふうに表題がございます。中間監査の保証水準自体、それから導き出されるところの中間監査リスク、この2つ、セットで一応並べてございます。

1つには、中間監査の信頼性については、「投資者の判断を損なうような」という監査基準にはない表現があるが、我が国特有の制度として年度と中間の相違が理解できるような記述を要望する。これは違いはあるということは前提でございますが、その違いが基準の上では、監査の信頼性に対して「投資者の判断を損なうような」ということが中間監査基準の方ではそういう言葉、修飾語がついていると。監査基準の方はそういうような修飾語がないと。これだけの違いで十分な理解ができるかどうかという、そういうご趣旨のご意見だったと思います。

それから、中間監査は年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことの論拠、監査手続の一部を省略できる根拠が不明である。中間財務諸表は有用な情報の表示を行う目的があり、その信頼性の保証を得ることが中間監査の機能であるから、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないという考え方に基づいて構成すべき。論拠というのは一応現行の中間監査基準の前文に示された考え方を踏襲しております。そこで中間監査の保証水準については、現行の中間監査の言葉以上に中間財務諸表の有用性、財務諸表自体の有用性ということについても言及すべきという趣旨のご意見と思いますけれども、その必要性があるかないかということかと思います。

それから、中間財務諸表は有用な情報を提供する性格を有していることなど、中間監査で保証する信頼性の程度が年度監査より低い理由を示し、中間監査の位置づけを明確にする必要がある。これも位置づけ自体はご理解をいただいた上で、もう少し明確に信頼性の差というのが説明ができないものかというご趣旨のご意見と思います。

それから、この保証水準の違いから導き出されます中間監査リスクでございますが、いかなる場合に「発見リスクの水準を年度監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができると判断」できるかは、監査基準委員会報告で具体的な指針を示すことでよいのか確認したい。これは公認会計士協会からの意見でございます。

発見リスクの水準は、必要な監査リスクの水準を決定した後に、固有リスク及び統制リスクの評価の結果として導かれるものである。したがって、「高くなる」、あるいは「高くならない」という表現が望ましい。現在は高くすることが「できる場合」、「できない場合」という形なんですが、ここのご意見では、結果として導かれるので「自動的に高くなる」、あるいは「自動的に高くならない」という表現の方が適切ではないかというご趣旨でございます。

それから、3ページ目でございますが、監査手続の省略は、財務諸表の作成基準の違い、中間的な報告に対する監査で過度の負担は避ける理由から結論されたものであるが、他方、中間監査の立証命題に即して中間監査リスクが設定される。立証命題が年度監査とは異なり、監査リスクの水準の高低を論じることは意味がないので、「中間監査リスクは年度監査より高く設定できる」ことは削除するという意見がございました。

それから、中間監査リスクの水準は、中間監査人みずからが設定するとあるが、具体的な内容があいまいであり、中間監査人にとり過酷なものではないか。これにつきましては、これまでのご議論では、2ページの備考の方にもございますが、個々の中間監査での判断でございます。発見リスクの水準が結果的にどの程度にすべきかということにつきましては、個々の中間監査での判断が入りますので、中間監査基準において一律な指示を置くことは無理。したがいまして、必ずしも年度の監査の水準、あるいは監査リスクよりも必ず低いとは言い切れない。それは監査対象によっても違いが出ますし、その都度の個々の監査要点によってもそれぞれ違いがでるということはあろうかと思いますけれども、そこは幅があり、そこには監査人の判断にゆだねる部分があるというご議論でございましたので、一律な指示は置いていないということでございます。

それから、4ページ目でございますが、これは実施基準に関するご意見でございます。まず、固有リスクと統制リスクの評価につき、「年度監査計画を踏まえて、前年度の年度監査における評価を利用することができる」旨をつけ加えてはどうかというご意見でございます。これは前文には現在、「可能な場合もある」というふうに表現されております。これもご議論があったところでございますが、通常、同一の監査人が前年から関与していればこういうことはかなりできるであろうと。ただ、必ず利用できるというわけではないし、そこも個々の監査人のご判断でございますので、そこは前文の方で利用が可能な場合もあるということで、当然利用していただいてもいいわけですが、ここは監査人の判断の範疇であるということでご議論があったところでございます。

それから、実施基準の4と5、発見リスクを高くできる場合とできない場合の規定でございますが、これをまとめてはどうかというご意見がございました。これは先ほどの中間監査リスクのところでのご意見と同じ方でございますが、高い、低いというのは意味がないので1つにしてはどうかという趣旨でございます。

それから、「財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができる」とは、年度監査と同水準か年度監査よりも厳しいのか不明確である。関西監査研究会からのご意見でございます。これは、基本的には年度監査よりも厳しいということはないと思うんですが、年度監査よりも、それを基準としてということだと思います。

それから、いわゆるレビューにおける手続以上の監査手続の内容は明示されていないということでございますが、これも監査人の判断によって実証手続の程度は決まるということでございまして、一律に指示をする、監査基準のレベルで指示をするということはなかなか難しいというご議論だったかと思います。

それから、監査手続の一部省略は、分析的手続等を中心とする手続は最低実施すべきであり、その上で監査人が必要と認めた場合には追加して実証手続を実施するという理解でよいか。これはトーマツの阿部様からのご意見でございます。確認ということでございます。分析的手続等を中心とする手続は最低実施すべき手続であるということは、中間監査の手続面での理解としてはそのようなご議論であったかと思います。その上でというのが正しいのかどうかは、ちょっとご理解の、文章上のこの方の表現もあろうかと思いますが、監査人が必要と認めたというのも、それはリスク評価を通じてという前提があって、そこは監査基準におけるリスクアプローチの考え方を、中間監査にも同じように適用した上で追加して実証手続を実施するというふうな形で整理をされているところでございます。

それから、経営者確認書の入手は、中間監査特有の監査手続ではないため、規定は不用である。これはどこまでの規定を中間監査にも入れるかということは、重要なものであれば多少ダブっても入れてはどうかということがございました。ただ、中間財務諸表に関する経営者確認書というのは、別個に当然入手するということは現在でも行われているということでございますので、同じ事柄でも中間監査固有の手続という面もあるということかと思います。

それから、監査基準の他の監査人の利用との関係は、必ずしも明確でないので説明が必要。この点は前文の方に若干説明がございました。年度監査の方は他の監査人が行った監査の結果を利用するということで、中間監査の場合には特に海外における子会社等は決算期等の違い、あるいは半期の財務諸表というものが作成されていない、国際的には作成されていない国もございますので、監査の結果を利用するというふうには直接言えないということで、監査人の判断によりまして適切に他の監査人に指示をすると、このような形の規定にされたということでございます。この点は前文の方にも言及があるところでございます。

それから、海外の監査人に中間監査基準の理解を求めることは現実には難しく、年度監査と同じ手続が要求される。これは、これまでもたびたびご議論をいただいたところでございまして、こういうこともあって他の監査人の利用等については監査結果を利用するという表現はせずに、ただいま申し上げましたように、日本の企業の監査人の方から適切に監査人の判断によって指示をしていただくという形にされているところでございます。

次に5ページ、報告基準でございます。他の監査人の中間監査の結果を利用できない場合、将来の帰結が予測し得ない場合の指示は重要な事項であり、明示すべき。これも監査基準には入っている事項でございます。当然前文の規定によりまして監査基準のこれらの指示は中間監査においても準用されるということになっておりますが、ここはそこまで明示しないとわからないかどうかということでございます。

それから、中間監査の概要の記述で、「分析的手続等に加えて」という表現は監査手続とは相違する手続であることが明白になるが、まず分析的手続ありきではないのに、あたかもレビュー手続のような印象を与えるのではないかというのが、朝日監査法人倉田様からのご意見でございます。これは監査基準における年度監査の手続との相違を中間監査の概要の区分で記載するというところにつきまして、わかりやすい反面、あたかもレビューと同じような印象を与えてしまうのではないかというご意見でございました。

それから、中間監査報告書に「財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たこと」を記載することは、発見リスクを高く設定しながら実務的にできるのかということですが、これは前文の、ここも何回もご審議をいただいたところでございますが、中間監査の目的の表現について、何回か修正を繰り返した中で、「中間監査を実施して得ることのできる合理的な保証」ということで、このような記述になっております。これを踏まえて中間監査報告書における表現もこのような形になったところです。したがいまして、「財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たこと」というのは、年度の監査報告書の表現と同じではございますが、その中身は前文の方で説明があるように、あくまでも中間監査基準に従って監査をした範囲で得ることのできた合理的な保証という意味であるというような理解といいましょうか、説明が付されております。

それから、継続企業の前提についてでございます。中間監査での対応については意見が反映されているが、開示の徹底を図るため、開示内容等についても明記する必要がある。これは公認会計士協会から、ゴーイング・コンサーン、継続企業の前提に関しまして、監査人の対応、中間監査での対応については中間監査基準の公開草案にもちろん規定が盛り込まれているわけでございますが、開示、中間財務諸表でのゴーイング・コンサーンに関する開示につきましては、特に言及がないのではないかと、明確にする必要があるのではないかというご意見でございます。これにつきましては、継続企業の前提に関する開示は、年度と同様であるというふうな理解であったかと思います。ただ、この点を前文で繰り返しておりませんので、明確にする必要があるということであれば、その旨の記述が必要になるということでございます。

それから、情報入手から短時日の間に急激な状況の変化が生じるか否かは重大な関心事であり、経営者が行う評価及び経営計画等に係る合理的な期間は、監査基準と同様、中間期末から1年とすべきである。同じく、年度末までは3カ月から4カ月であり、検討期間としては短過ぎ、中間期間の先1年ぐらいが必要ではないかというご意見でございます。これは検討期間は「少なくとも当該中間会計期間の属する事業年度末まで」というような表現に公開草案ではなっております。もちろんそれより長い期間の評価をしていただくことについては、何ら差しさわりはないわけでございます。ただ、事業計画等が期の途中から翌期の途中までというのが実務的に非常に難しいのではないかということで、まず最低期間としては年度末まで。年度末においては監査基準によって改めて継続企業の前提に関する監査対応が行われると、このような理解だったと思います。

それから6ページ目、最後でございますが、その他の事柄でございますが、「中間監査人」という概念を設定する必要はなく、単に「監査人」でよいのではないか。これは関西監査研究会、前田様、監査法人トーマツ、阿部様からご意見が来ております。これは中間監査人というのは、中間監査の監査人、以下中間監査人ということで、省略語として前文で定義をしているものでございます。ですから、監査人と言えば監査人なんですが、一応中間監査というのが証券取引法に基づく中間財務諸表の監査ということで、そういうような対象を考えた基準であるという前提で、あえて中間監査人という省略的な用語を使ったということでございます。

それから、レビューの定義がないので、「いわゆるレビュー」という表現は理解できるか。継続企業の前提に関する対応は、諸外国では年度監査においてのみ要求されているという断定的な表現は避けるべきであるというご意見。レビューの定義がないので「いわゆる」というふうにつけたわけですけれども。それから、諸外国では年度監査においてのみ要求されているというふうに前文で記述してございます。この点につきましては、断定を必ずしようというわけではございませんが、米国では、我々が調べたところでは、レビューにおいてはゴーイング・コンサーンに対する対応は要求しないというふうに明確になっております。要求しないとした上で、ただ書いてもいいですよという形で、任意の記述は妨げていないというふうに理解をしております。

それから、その他ということで、語句、字句の表現につきましては、同じく中央青山監査法人の矢農様から意見がございます。これは細かい点でございますので、資料では20ページから中央青山監査法人のご意見がございまして、その中の24ページ、ここに文章表現に関する事項ということで、このレビューという表現のほか、何カ所かございます。例えば、2番目といたしましては、中間監査リスクという表現について、リスクの水準という用語をつけるかどうか。つけた方がいいのではないか。

それから、3番目といたしまして、意味を明確にするため、中間監査意見を表明するに足る合理的な基礎が得られるように……中間監査リスクの水準を決定するというふうな語句を入れた方がいいのではないか。

それから、次の25ページでございますが、ここは「実証手続を適用する」、「適用」という言葉と「実施」、どちらがいいのかというようなことでございます。

それから、次は、理由等として、監査人が中間監査意見を表明するに足る合理的な基礎を得るためには、他の監査人の実施した手続そのものではなく、手続の結果を判断する必要があるということで、「他の監査人が行った一定の手続の結果」、「結果」というのを入れた方がいいのではないかというご意見。

それから、次は「意見表明のための合理的な基礎」ではなくて、「意見を形成するに足る合理的な基礎」ではないかという表現の整合性の問題。

それから、次には、「信頼性の基礎」という表現がわかりにくいので、「意見形成に係る合理的な基礎」というような表現にしてはどうかと。それから、前文の定義を基準の方に入れてはどうかと。ただ、前文の方で定義したものについては、そのまま基準の方で使うということで、監査基準の改訂の意見書の方はそのような形になっております。

それから、次に6番目として、「分析的手続等」は「分析的手続、質問及び閲覧」というふうに言いかえるべきである。これも同じく前文の方で定義をしてあるところでございます。

それから、26ページでございますが、7つ目として実証手続が必要な理由を明示するのだというとでございまして、ここでは下線のように「中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の意見を形成するに足る合理的な基礎を得るために」という、必要性を述べてはどうかというご意見。

それから、7番目は、意味を明確にするため、「他の監査人に対して必要に応じ指示を行う」と。必要と認められる適切な指示を行う。意味内容を明確にしたいというご意見だと思います。

8番目も同じく、「監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用する」ではなくて、「追加した監査手続を適用する」というふうな表現はどうかということでございます。

それから8番目としては、監査報告書の書き方でございますが、この規定ぶりとしては、「有用な情報を表示している場合にはその旨」、「していない場合にはその旨」というふうになっているんですが、「有用な情報を表示していない旨」というふうに変えた方が、あるいは「有用な情報を表示している旨」と書いた方がわかりやすいのではないかという表現のご意見でございます。

それから、27ページ、28ページですが、これは「実務指針において対応することを措置して頂きたい事項」ということでございますので、どちらかといいますと公認会計士協会で今後中間監査基準の改訂が終わりました後に対応していただく実務指針の中でご考慮いただければということだと思いますので、特にここではご紹介いたしませんが、公認会計士協会の方にお伝えさせていただきたいというふうに思います。

それから、また参考の方に戻っていただきまして、6ページの最後でございますが、報告基準2(3)の語尾は「認められるか否か」ではないかということなんですが、これは中間監査報告書の監査意見のところの指示でございまして、「有用と認められるか否か」、今では「有用と認められること」となっているんですが、これは見ていただきますと、報告書の2の(3)というのは、有用な場合の意見の書き方を書いてございますので、有用な場合には 「有用と認められること」ということでよろしいのではないか思います。ただ、3の限定付有用の場合の意見のところと4の「有用な情報を表示していないと判断した場合には、その旨の意見」というところがございます。ここが2の有用との関係でわかりにくければ、書き方、表現をまた検討させていただくということになろうかと思います。

朝日監査法人の倉田様からは、そのほか幾つか表現上のご意見が寄せられております。資料の方ですと、29ページからでございますが、ただいま申し上げました点が29ページの3番、それから30ページに4と5というあと2つご意見がございまして、4では「監査手続」という語句、これにつきまして「実証手続」に変えてはどうかと。監査手続は統制リスクを評価するために行う統制評価手続と、監査要点の直接的な立証のために行う実証手続からなっている。その意味で、「固有リスク及び統制リスクを評価して」いる段階で既に監査手続を実施しているので、その後は「その水準に応じて必要な実証手続を実施する」というふうにされております。この点はちょっと監査基準の方との関係もございますので、また検討してはどうかと思います。

それから、最後5、前文一、経緯のところでございます。ここはどちらかというと四半期のことでございますので、特にご意見は先ほどご説明した四半期に対する現状認識とご意見でございます。

以上、細かい表現のところは若干最後ございましたけれども、全体としてはこのようなご意見が寄せられたところでございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。今多賀谷課長補佐よりご紹介をいただきました。

それでは、ただいまの寄せられましたご意見についてのご紹介とご説明を踏まえまして、公開草案に対するご意見についてご検討をいただきたいと思います。

ただ、初めに私の方で少し整理をさせていただきたいと思います。大体寄せられましたご意見は5つに分けられるかと思います。第1は中間監査のあり方。すなわちレビューの導入、あるいは四半期開示の導入に関するご意見でございます。それから、第2番目は、中間監査の保証水準及び中間監査リスクに関するご意見でございます。それから、第3番目は実施基準及び報告基準に関するご意見でございます。それから、4番目は継続企業の前提に対する対応に関するご意見。最後に字句の修正や表現の過不足に関するご意見。大体以上の5つに分けられるかと思います。そこで、これらの5つに分けまして、順次委員の皆様よりご意見をちょうだいし、最後にもう一度全般にわたりご意見をちょうだいするという形で進めさせていただきたいと思います。

まず、中間監査のあり方に関するご意見についてでございますけれども、今回の中間監査基準の改訂では、現在の証券取引法上の開示制度を前提として、本年1月に公表されました監査基準の改訂に伴い、必要となる事項を中心に改訂を行うとの趣旨でご審議をいただいてまいりました。これまでのご審議におきましても、四半期開示とレビューという問題は、開示制度自体にかかわる事柄ということで、今回の審議事項の範囲には含まれないということで合意されていると思います。また、レビュー手続の基準につきましては、監査基準の改訂に関する意見書におきまして、消極的な保証を行う業務については、種々異なる需要があるので、日本公認会計士協会が適切な指針を作成する方が実務に柔軟に対応することができるとの考え方が示されておりまして、審議会といたしましては、今後は、レビューの基準を策定することはしないという結論でございました。

したがいまして、四半期開示制度、あるいはレビュー制度の導入に関するご意見につきましては、まことに貴重なご意見として受けとらせていただきますが、それぞれ担当部局にお伝えするということといたしまして、今般の中間監査基準の改訂にはかかわらせないということといたしたいと思いますが、その点についてご意見がございますでしょうか。

それでは、そのように取りはからせていただきます。

では、次に移らせていただきます。

中間監査の保証水準と、それに関連する中間監査リスクに関するご意見についてでございます。

中間監査の保証水準は、現行の中間監査基準に示されました考え方を踏襲するということでございましたが、もう少し明確にできないかという趣旨のご意見が多かったように思われます。この点につきましては、これまでのご審議で繰り返しご検討いただいたところでございますけれども、一律に保証水準の程度を示すことは困難ということから、公開草案の表現になったところでございます。

また、中間監査リスクと監査手続の関係につきましては、個々の監査判断にかかわるものであり、分析的手続等を中心とする監査手続は、必ず実施するというボトムラインを明確にした上で、監査人の判断にゆだねるという基本的な枠組みを示しております。この点、公認会計士協会からもご意見が寄せられておりますので、友永委員から補足していただけるとありがたいと思います。いかがでございましょうか。

○友永委員

友永でございます。

公認会計士協会の公開草案に対します意見書としては2点のみ申し上げておりまして、今の中間監査リスクについて、その発見リスクの水準をどの程度に設定することができるのかという問題は、これは裏側からすれば監査手続をいかに設定するかということでございまして、この中間監査基準を実務に適用する場合においては、やはりここが明確にならないと実務は動かないという部分でございます。ただし、中間監査基準の抽象度と申しますか、実務指針とのすみ分けから言えば、これは実務指針で、場合場合ごとに明確にすべき事項ではないかという判断でもって、公認会計士協会のお伺いという形でもって、具体的な指針を示すことでよいのかということで確認していただきたいという文章にしております。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいま友永委員から補足をしていただきましたけれども、ご発言ございますでしょうか。

それでは、これまでの審議の経過の上でとらえてみますと、今ご指摘にありましたように、具体的な指針を示すと、監査基準委員会報告等で具体的な指針を示すことでよいということだと考えておりますが、いかがでございましょうか。

それでは、そのように日本公認会計士協会にお願いしたいと思います。

加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

今の会計士協会の件はもうこれで終わったということで、別の観点からこの保証水準と中間監査リスクについてなんですが、私はたしか審議のときにもちょっと意見を述べさせていただいたんですが、この中間監査リスクという、リスクアプローチを中間監査基準に導入したということについて、これはこれでよろしいんですけれども、たしか審議のときにも申し上げたと思うんですが、これと有用な情報との関連性がいま一つはっきりしないというのは私はずっと思っていましたし、今回の公開コメントを見てもやはり同じような意見が出ているということで、この辺は何かもう少し中間監査リスクというものと有用な情報との関連性を何かで補った方がいいような気がするんですが。

例えば、中間監査基準の3ページの2の実施基準のところです。ここで中間監査リスクのことをいろいろと述べているわけですが、ここで中間監査リスクと年度監査に係る監査リスクとの関係で、中間監査リスクを年度監査に係る監査リスクよりも高く設けることができると。その結果として発見リスクの水準も年度監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることが容認されることとなると言い切っていますが、ではなぜかということですね。これは保証の水準との関係だと思うんですが、これが何か有用な情報とどういうふうに結びつくのかということが、私が理解しているところでは、どこにもないというところは前にも述べたと思うんです。

例えば4ページの一番上のところなんですが、ずっとこの中間監査リスクの話がきて、それで上から3行目に「いずれにせよ」ということで、この中間監査リスクの話が終わると、「いずれにせよ、中間監査人は、中間財務諸表有用な情報の表示に関する自己の意見を形成するに足る」ということで、ここでようやく有用な情報にきているんですが、この結び、かかわり方が何か「いずれにせよ」ということで、なぜ発見リスクの水準が年度監査と違うのかということと、意見表明が中間においては有用な情報だということの結びつきが、いま一つ私自身はいまだにちょっとはっきりしていないところがあります。

それと、同じようなことが6ページの中間監査基準そのものなんですが、第二の実施基準のところでも、例えば第1項、第2項で監査リスクの話が出ていますけれども、有用な情報という言葉は、ここには一言も出てこないんです。それで、3項では、「中間監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る合理的な基礎」と。ここにも有用な情報は出ていないと。ただ前文には出ているんです。ですから、この実施基準には有用な情報ということが何も出ていないのに、報告基準になると突然出てくるんです。ですから、その辺の実施基準における保証の水準、中間監査リスクという最後に出てくる、報告のところで出てくる有用な情報との結びつきが、実施基準のところで結びついていなくていいのかなという気がするんですけれども。ですから、この辺は多分表現の問題だと思うんですが、何かこの辺の結びつきをもう少しわかりやすくした方がいいのではないかなという気が私としてはします。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいまの点につきましては、関西監査研究会とか、あるいは中央青山の矢農様等からもご指摘をいただいておりますし、非常に大切なところと思いますが、この点につきましてご発言ございますでしょうか。ただいまの加藤委員のご発言つきまして。関連していかがでございましょうか。

山浦委員、どうぞ。

○山浦委員

有用な情報という意味そのものが、年度の確定した決算手続を経て得られる財務諸表の使い道が違うという、こういう前提があること、これが一番の大きな原因ですね。そのあたりをうまく表現として書き込めなかったところは、これだけたくさんのご指摘があるということであれば、やはりもう一度うまく結びつけることができるかどうか、加藤委員のご意見も念頭に置いた上で検討させていただきたいと思います。

○脇田部会長

ただいま山浦委員からもご指摘いただきましたけれども、有用な情報、これ自体は中間財務諸表作成基準で定められておりますので、そういった中間財務諸表作成基準の分野までは領域としては踏み込めないかと思いますけれども、今、加藤委員のご指摘のように、中間監査リスクとのかかわり等の関連につきましては、今山浦委員もご発言いただきましたけれども、検討をさせていただきたいというふうに思っております。

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

意見というよりも質問なんですけれども、監査リスクについての具体的な指針を公認会計士協会で実務指針として使われている。それはそれでいいと思うんですが、その場合に、実務指針が今回の場合は中間監査基準ですが、それに対して適切かどうか、あるいはつくられた実務指針が余り適切でないということについては、日本の制度では金融庁が意見を述べるんでしょうか。あるいは、承認をするということはないんだと思うんですが、アメリカでも監査その他について最終的にだれが責任を持っているんだというのは大変議論されていますけれども、日本の今の制度では、実務指針について金融庁は修正、あるいは承認、そういう立場にあるんでしょうか。

○脇田部会長

それでは、多賀谷課長補佐からご説明いただきます。

○多賀谷課長補佐

うまくお答えできるかわからないんですが、法律的な枠組みからいけば公認会計士協会が行う各種の会則上の行為については、広い意味での監督権ということはあると思います。ただ、この監査基準につきましては、監査基準にかかわります実務指針を策定する、公認会計士協会の中では、監査基準委員会というのがございます。これは会則上の委員会でございまして、その会則自体もちゃんと認可されております。そこでいろいろ策定検討してつくると。それは公認会計士協会としても組織として承認されます。その過程で外部の意見を聞くということで、監査問題協議会というところも設けて、例えば部会長ですとか、あるいは我々もその中で公認会計士協会での審議の内容を折々ご報告を受けて、監査基準の理解ともし違っているような、ここでの審議の理解と違っているような、枠組みから外れるようなことがあれば、そこは調整をしながら現実的には進めていただいているということで、全く勝手につくっているということではなくて、それぞれ調整なり確認をしながら実際には進めていただいているというところでございます。

○脇田部会長

渡辺委員、よろしゅうございますか。

○多賀谷課長補佐

それから、重要度に応じて公認会計士協会の方でも独自にその都度公開草案を出されて、外部の方からも意見を聴取するという手続も適宜行っていただいているところでございます。

○脇田部会長

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

私いつも突拍子もないことを言って、皆さんご迷惑をおかけするかもしれないですけれども、会計基準の場合は、ASBJで実務指針を検討するということになっていまして、きょうもあったんですけれども、大変細かい議論がいろいろ行われるわけです。それがいいかどうかは別としまして、それなりに一応オーソライズされた形になるわけです。それで、監査の問題というのは、従来から見ていますと、要するに公認会計士協会でもって実務指針を全部つくっていると。それはそれで私は大変結構だと思うんですが、ここの多賀谷さんにご説明いただいたところに、例えば公認会計士協会が指針を作成する方が実務に柔軟に対応できる、私はそのとおりだと思うんです。実際に実務をやっておられる公認会計士さんが、現場の私どもの会社というような方とお話をしつつ、実際の場面、場面に応じての認識があるわけですけれども、しかし、それをやはりだれが認知していくのかということも重要なわけです。

それで、やはり今回の公開草案を見ても大変お恥ずかしいんですけれども、前にもどなたかから大変厳しいご叱声をいただいたんですけれども、経営サイドというか、いわゆる作成側はだれもこれに対して意見を言わないと。言われてみると全部公認会計士の方々だという、いわゆる公開草案に対する意見が出てきているのは。これは職業柄と言えばそうかもしれませんけれども、しかしながら代表訴訟を控えて、公認会計士さんはこういうことに対して大変敏感になっておられるということが反映されていると。一方において、経団連の遠藤さんもおられるけれども、経団連も何もないのかと、我々も言い尽くしたのかと。それから、早く終わってほしいと思っているのかとか、いろいろなことを申し上げますと、つまりそういうふうに判断されてもちょっと困るんです。我々もこの前随分時間をかけてそれなりに議論をしてきて、したがって、これで完全によしと思っているわけでは決してないんです。

何を言いたいかと申しますと、やはり私は渡辺さんは証券会社ですから、いわゆる投資家の立場でいろいろ意見を言われたんだろうと思うんですけれども、やはり何らかの、例えば実務指針が出れば、それについて細かいことは別として、大まかにこの場に出してもらって、これでいいではないかという、何らかのそういうオーソライズするものが何かあってもいいのではないかというふうに個人的には思います。ですから、これも柔軟に対応して、公認会計士さんとどこかで柔軟につくられて、それの客観性がないのもちょっとおかしいのではないかと。そういう意味で、私はやはり何かあった方がいいのではないかというふうに個人的には思います。ですから、経団連の方で一緒に検討するとか、そういうようなものも必要ではないかというふうに思いますが。

○脇田部会長

今、渡辺委員、伊藤委員からご発言がございましたけれども、会計士協会でのあり方もあると思いますけれども、一応、今多賀谷課長補佐からお答えいただいたんですけれども、それは公の金融庁、もしくは行政の立場からのご発言でしたけれども、その中にちょっと言及されましたけれども、正式の委員会として日本公認会計士協会には、今の、これも法律上設定された協会でございますけれども、その中の規則に監査基準委員会があり、友永委員が今それを統括されていらっしゃるわけですが。その委員会に付随してというんでしょうか、規則上、監査問題協議会というのがございまして、ここには私、あるいは山浦委員が出席させていただいておりますし、それから金融庁からもオブザーバーが参加されておりますし、それから、今の経営者側の方々、それから証券取引所の関係の方々、それぞれご参加になってそれらについての意見を述べさせていただいている。あるいは、ある部分についてはご相談に預かっているということがございます。

ただ、それにつきまして今伊藤委員、あるいは渡辺委員からもご指摘がございましたように、その構成についてはいろいろお考えもあると思いますけれども、一応現在はそういう体制で行われているということだけ補足しまして、もしご意見がありましたら奥山会長からご発言いただければと思います。

○奥山委員

実務指針のデュープロセスのことだと思うんですけれども、今お話しの監査問題協議会には、たしか経団連の中村専務理事と日立の八木さんがお入りになっていると思うんです。ですから、一応意見があればそこでいただけるということで、デュープロセスはまあまあなっているのではないかというふうには理解しております。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、そのほかのご意見、藤田委員、どうぞ。

○藤田委員

発見リスクの水準を高く設定できるとかできないとかという点について、具体的な指針をつくるという話は、それは結構だと思うんですが、監査を受ける被監査会社をあえてグッドカンパニー、バッドカンパニーと、業績面がいいとか悪いとかではなくて、その企業の規模だとか事業内容に応じて適正な内部統制が整備されている会社をグッドカンパニー、そうでない会社をバッドと、こういうふうにわけますと、こういうふうに発見リスクの水準を会計監査人が高くする、高くできないという判断をされるというのは、非常に私は望ましい、結構な話、非常に難しいと思います。具体的な指針をつくられるというのもそれはそれでいいんですけれども、そのときに、ぜひ折り込むべきだろうと私が思うのは、これは監査基準そのものの中でも議論しましたけれども、やはり実質判断ですよね、これ。そこが余り形式基準に流れるとまずいというのがまず私の意見です。これは会計基準そのものが非常に形式基準ではなくて、実質判断を要する会計基準になっていますので、非常に難しいわけですが。

1つの意見として申し上げたいのは、そのときにやはり外部監査人である会計監査人は、やはり限界があると思うんです。リスクの水準をどう設定するかというのは非常に限界がある。そこで大事なのは、やはり内部にいる人間、企業内にいるCFOなり監査役なり内部監査人なりとよく話し合いをしてもらうと。監査基準でも経営者等とのディスカッションが有益であるというのが入っておりますが、まさにあれをここでも、期末監査以上に中間では非常に固定的ではなくてフレキシブルにやるために、しかもグッドカンパニーであれば監査時間を非常に短くするというと語弊がありますけれども、悪いところは直さなくてはしようがない、費用がかかってもしようがないと。だから、一律に今よりも10倍も高くなりますよなんていう意見がどこかにありましたけれども、あれはとんでもない話で、ここのところはやはり見きわめだと思うんです。そこがやはり企業の中にこれから内部統制を充実させていこうという非常に大きなインセンティブになるというふうに私は思います。ということで、私の意見です。

○脇田部会長

ありがとうございました。ほかにご意見ございませんでしょうか。この実施基準、報告基準にかかわりましてご発言ございませんでしょうか。

それでは、もう1つの、先ほどちょっと整理させていただきました中の第4番目と申しますか、継続企業の前提に関しまして、主に経営者の評価等の期間に関しまして、長くすべきであるとのご意見があるようでございますが、この点に絡めましてご発言ございますでしょうか。

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

これも毎回、何回か議論をして、尽くしたというつもりなんです。ですから、私は多賀谷さんから備考のところにお書きいただいているんですけれども、基本的には少なくとも当該中間会計期間の属する事業年度末までということでいいと思うんですが、経営というのは必ずしも短期ではないですから。常にやはりゴーイング・コンサーンで企業経営を見ているわけです。それで、つまりこのリスクアプローチとゴーイング・コンサーン基準というのが入ってきたわけです。今度減損会計が将来入るとなってきますと、つまり経営の将来性に対して、つまり単なる公認会計士さんが会計部分に関する情報についての監査ではなくて、業務監査も含めた実態監査と申しますか、そういう事前会計のところまで組み込んで、その経営者の判断が合理的かどうかということを見ていかなければいけないところにきているわけです。私はたまたま経営サイドから今監査役になっていますけれども、同じことが言えるわけです。

それで、アメリカの場合は監査委員会でもって少なくともすべてのフィーも決め、そういうことになるんだけれども、実際は、日本の場合はCFOのところで監査フィーを決めると。そうすると、意見をお互いに言い合っている公認会計士さんとCFOとの間の力関係というのがあると、やはり金を握っている方が強いんです。これはもう自然の理ですよね。人事権と要するに経理権を握ってお金を持っているところが絶対に強いわけですから。それが何と言ったって人間のつき合いですから、最後のところではけんかはできないだろうと私は思うんです。だからしろというわけでは決してないんです。それは当たり前の話なんであって、それをどうやって横からリカバーし、担保し、そういう不備を補っていくかという仕組みをやっていかなければいけないと。

そうしますと、この監査基準においてある程度、さっき加藤先生がおっしゃったように、有用性とかそういうところについても具体的に少し書くとか、それからこの継続企業の前提についても、半年やるけれどもやはり長期のところまでも判断の上をある程度やらせると。そうすると、そこが非常に争いのもとになるわけです。訴訟になったときにどちらが担保できたとかと。私どもの会社なんかを考えてみても、何かいろいろ指摘すると、ぱっと常務クラスの経理担当は公認会計士さんの了解を得ていますとか言うわけです。何の了解を得ているのかというと、先行き予測についてというようなことをよく議論するんですけれども。しかし、企業経営者は全部自分が先行きの予想をやるんだけれども、その担保をやはり会計士さんに求めるんです。その妥当性について。余りにも不合理な判断をしていないかと。リスクアプローチの問題に関連してくるわけです。したがって、私はこれは公認会計士さんも大変苦しいと思いますし、企業としてもこれはみずから考えなければいけないんですが、やはりだれかに担保してほしいという気持ちがあって、なかなか割り切れないところなんです。

したがいまして、この継続企業の前提についても、年度末までなんだけれども、少なくとも先行きのところについても多少の判断基準を参考としつつ、やはり年度末までというようなことに、ちょっとこれは言いにくいけれども、両方交わさないといかんのではないかというふうに思いますけれども。というのは、これは中間監査というのは、実際に出てくるのは12月ごろになってくるわけです。あと3カ月しかないわけです。3カ月だけの予測でいいのかというようなことになるわけです。ですから、ちょっとそこのところが現実的に考えますと、当該中間会計期間の属する事業年度末までというのはちょっとスケジュールが少ないのではないかという感じがしますけれども。

以上です。

○脇田部会長

ありがとうございました。

今、伊藤委員からご発言をいただきましたが、その点につきましてございませんでしょうか。

では、今ご指摘いただいた点につきまして、工夫の余地等がございましたら、またそれも検討させていただきます。

○伊藤委員

余り無理なことを言ってもいけませんので。

○脇田部会長

きょうはいろいろご発言いただかないと、これから起草メンバーの皆様方にも検討いただきながら次回の部会に向けて検討していただきたいというふうに思っておりますが。

それでは、継続企業の前提に関しまして、そのほかにご発言ございませんようでしたら、残されました字句に関するご意見もございます。あるいはそれを含めまして全般的にまだご指摘、あるいはご発言が残っておりましたら、どうぞあわせてご発言いただきたいと思います。

加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

字句の方なんですが、この6ページのコメントの概要の、参考資料の6ページの一番最初に中間監査人という言葉についてのコメントがあるんですが、実はこれについても私は審議のときにも意見を申し上げたと思うんですが、この中間監査人という言葉についての違和感というか、そういうことについてやはりコメントが出てきたということで、実は私は意を強くしたところですが。

ただ、非常に重要な問題は、これは単なる字句の問題ではなくて、新しい概念の導入というとり方を関西監査研究会とトーマツはしているということです。この参考資料の右側の備考を見ますと、中間監査の監査人の省略語として前文で定義しているものというふうに説明していますが、単なる省略語とはとらないで、これは前文をよく見ないということもあるのかもしれませんが、仮に前文をよく読んでも、後ろの方で中間監査人という言葉がたくさん出てくるということは、これは単なる省略語ではなくて、新しい概念を導入したというふうにとられる恐れというのは非常に大きいと思うんです。実際にそれを指摘しているわけです。もし新しい概念を導入したということになると、特別な資格なのかどうかとか、監査人としての適格性というものについては、監査基準の中に専門性を持っているとか、専門的知識を持っているとか、独立性云々とか言っていますけれども、ここでは期末の監査人も中間の監査人も区別していないわけで、監査人としての適格性は同じだと思うんです。ところが、概念を導入したということにとらえられると、では中間監査人の適格性とは何かというような疑問とか、いろいろな問題が出てくると思うんです。

ですから、私の個人的な意見は、こういう中間監査人という言葉を使わないで、ただ監査人とするというのが、ここに寄せられたコメントと同じなんですが、あえて期末監査人と呼ぶのかどうか知りませんが、期末の監査人と区別するなら、この省略語を使わないで定義のところにあるように中間監査の監査人と、回りくどいんですけれども、そういうふうに呼ぶ方が私は正確だと思うんですけれども。

○脇田部会長

加藤委員から議論をいただいたところでございますし、ここにご指摘のようにやはりそういう疑念と申しますか、危惧についてのコメントも寄せられております。この点は検討をさせていただきたいというふうに思っておりますが、この点、山浦委員、何かご発言ありますか。突然ご指名して恐縮ですが。

○山浦委員

リスクを高くすることができる、そういう枠組みで中間監査の仕組みをつくっているので、責任のあり方は、これが年度の監査の場合と違うのではないかと。そういうことであれば、やはり中間監査に係る監査人を年度監査の監査人と区別すると、こういう必要が出てくるのではないかと。こういうことであえて中間監査人という言葉を使って区別したんです。例えば、概念という言葉は学問的にはかなり難しい使われ方、あるいはいろいろな使われ方をするので、一概にこれは言えないかもわかりませんけれども、例えば今加藤委員がご指摘のところ、中間監査基準の本文の、例えばお手元の公開草案の6ページの中間監査の目的というところがあります。その中の4行目に「中間監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて」という文章がありますけれども、このところに中間財務諸表にかかわる監査人、括弧して以下中間監査人というと、こういった使い方というか、定義づけをするということではいかがかと。ちょっとあえて加藤委員にご質問申し上げたいんですけれども。

○脇田部会長

加藤委員、いかがでございましょうか。

○加藤委員

そうですね、私はそれでよろしいかなと思うんですが。そうしますと、実は私が前に指摘したというか述べたもう1つに関連してくるのは、中間監査リスクという定義なんです。私はたしか前にコメント差し上げたのは、こういう中間監査リスクというような新しい概念というか定義というか、こういうものが前文に定義としてあるのはふさわしくないのではないかとたしか申し上げたと思うんです。ですから、こういうものはやはり基準そのものに入れるべきではないかと申し上げたと思うんですが、それが前文に残っているということですので、もし中間監査人の定義を監査基準の中で入れるのであれば、中間監査リスクという定義も基準そのものに入れるのが整合性がとれた取り扱いではないかと思うんです。

それと、先ほどの有用な情報との関連性云々と言ったんですが、現在の中間監査基準はこういう中間監査リスクとかリスクアプローチというものを明確に打ち出していませんでしたから、何となくぼやぼやとしていて、ですから有用な情報との関連性がそんなにあるとかないとか言わなくても、何となくわかっていたんですが、こういう中間監査リスクという非常に明確な定義を導入することによって、そのぼやぼやとした有用な情報との関連性の結びつきが非常に難しくなるというところがあるわけで、もしこの中間監査人という定義を基準そのものに入れるなら、中間監査リスクというものも同じように取り扱えるのかどうかということのご検討をいただければと思います。

○脇田部会長

ご指摘いただきましてありがとうございました。十分に検討させていただきたいというふうに思っております。

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

今の中間監査人のところなんですが、加藤先生がおっしゃったのに私は大変賛成で、中間監査人、中間監査人と何回も出てくるので、見ているとこれはコンセプトなんだろうという感じがどうしてもしてくるのだと思うんです。それで、その1つの理由は、最初に言葉を定義して、それを短くして何回も使うという法律的な考え方ですね。それにのっとって書いているので、ずっと前を見れば確かに定義があって、これは中間監査の監査人ですと。ただ、法令、あるいはこういう規則をできるだけわかりやすくするという意味では、ずっと前に定義があるからそれを見逃したあなたが悪いのよと、やはり不親切で、その都度全部中間監査にケールというのは、ちょっとこれもまたあれなので、中間監査を実施する監査人はというふうにそれぞれ書いていけば、そんなに抵抗感なく全部読めるのではないかなというふうに思います。

それともう1つは、中間監査人という言葉が、やはり中間というのは何か、その後に最終もあるのかという印象もあるので、何かコンセプトという感じがするというところもあるというふうに思います。

○脇田部会長

林委員、どうぞ。

○林委員

字句ではなくて、その他の一般的な素朴な質問が2つあります。1つは、部会長が論点と示された1にかかわるものですけれども、今回は四半期決算にかかわるレビューの導入というのは見送ると、これはこれでいいと思います、私も。では、見通しはどうなんだろうかという点です。といいますのも、現在、東京証券取引所は四半期決算を早く導入しようという方向を示していますよね。それに賛同して慌てて動いている企業もかなりあるというふうに聞いております。一方で、証取法上は制度としてそういったものは導入しないと。そうしますと、下手をすれば実態と制度の乖離の中で実際の企業は混乱されるのではないかという心配が若干ございます。この辺の見通しはいかがですか。第1点です。

○脇田部会長

その点につきましては、記者会見のときにもご質問が出まして、羽藤参事官に助けていただいておりますので、羽藤参事官からお願いいたします。

○羽藤参事官

今般、日本経団連からも四半期開示について産業界、経済界のサイドの意見というものをきちんといただいてもおります。我々が今まで打ち出しておる証券改革促進プログラム等々の中で、そして東証に実際に検討していただいているというふうなことがあるわけですけれども、基本的にこれは取引所の方でいろいろな動きを既にしてくださっておりまして、我々としても、ここをまずはバックアップをするというのが基本でございまして、そして、今後、具体的に、例えば日本経団連からは、制度化の可能性についての言及もございますけれども、その点についても、我々も受けとめさせていただきながら、ただ、法定開示にしていくというふうに仮にいたしますと、例えば上場会社以外の会社との関係、業種別の特性などいろいろな課題が出てくるんだろうというふうに思います。これまでの半期の報告書制度がいわば実務の定着によって法定開示になっていったという流れが過去にあることも事実ですから、そういう意味ではまず取引所の上場会社による四半期の開示に対する取り組み、こういうことから始めていただくことが適当ではないかというふうに現時点では思っております。

○林委員

私自身は四半期開示制度というのは、なかなか日本にはなじまないのではないかという気がしております。具体的に、短期的にはやはり大変多くの企業が、ソフトをまた組み直して対応するというのは、簡単に言われるけれどもこれは大変なんです。コスト的にも大変だと。それから、同時にアメリカのレビューというのは当然アナリストということを想定しながら一応機能している。最近はエンロンとかあるいはワールドコムの問題で非常に大きな問題が出ておりますけれども。日本が仮に四半期決算を導入する場合は、アナリストというのは、本当に質的に担保されているのかというような部分まで視野を広げた上でぜひやっていただきたいと。ですから、拙速では私は難しいのではないかなというのが個人的な意見です。

もう1点の質問は、これは本当にイロハなんですが、素朴な質問なんですが、これまで6年間ぐらいずっと日本の決算上の制度を改定してきて、同時に監査基準も強化されたと。大変喜ばしいと思っているんです。大体、米欧と全く引け目のないいいものになりつつあるとと。富士山に例えますと、大体9合目か10合目ぐらい見えてきたのかなと。ゴーイング・コンサーン、減損会計、これを最後にクリアすればそうなると思うんですが。果たしてそこまで上ったときに、日本の企業が抱えておりますのはレジェンド問題です。ここから日本の企業というのは解放されるのかどうか、この辺の見通しをちょっと聞かせてもらいたい。

○多賀谷課長補佐

私も公式な見解というのは特にはないんですが、何回かこれまでにもこの場でもその話題は出ていたかとは思うんですが、基本的にレジェンドをつけるというのは監査人、あるいは特に米国の監査法人の判断ということでございますので、制度的なものではないということが前提でございます。もちろん、我々としては当然ただいま林委員からご発言がございましたように、我が国の会計監査制度というのは国際的な水準に遜色のないものに整備されつつあるという認識でおりますので、そこのところは、公認会計士協会の方もそういうことだと思いますけれども、ぜひ国際的にも十分にご理解いただけるようにそういう意味での努力はさせていただきたいというふうに考えております。

○脇田部会長

それでは、この点は今多賀谷課長補佐の発言がございましたけれども、監査人の立場での考えというのは大きな問題がございます。ただ、私はこの監査基準を改訂したときに今のご質問のようなものを新聞記者に聞かれまして、大丈夫だと胸を張ったというふうに書かれてしまいまして、非常に困っておりますけれども。でも、そういう自信を持ってこの審議会を皆様方のご支援で進めてまいりましたから、そうありたいと思いますが、奥山会長からこの点についてご発言いただきたいと思います。

○奥山委員

会計基準、あるいは監査基準の面では、今お話のようにほぼ国際的な水準に達したと思います。ですから、そういう意味での日本が劣っているというふうな発想はないというふうに言って構わないかと思います。

あとは実務の面で日本の監査の実務が国際的にどう見られているかということで、これは主として監査時間が関係してくるんだろうと思うんですけれども、少なくとも日本の今の基準でそれを実務に適用してちゃんとやっているということが制度的に、多分レビューになると思いますが、制度的にも保証されていれば、訴訟リスクは多分少ないだろうと。そういうふうに判断されればレジェンドは自然になくなるというふうに思いますので、あとはこれをいかに実務で私どもがやっていくか、あるいは企業の方で実務をきちんとやっていただくか、そういうことに尽きるんだろうと思います。

○脇田部会長

レジェンド問題は随分ご発言いただいております伊藤委員はご発言ございますでしょうか。

○伊藤委員

副社長のときにレジェンドをとったんですね、当社は。そのときに、今奥山さんがおっしゃいましたとおり、やはり日本の監査時間では、アメリカの要求するような監査はなかなか難しいというふうに思いました。私どもはアメリカに上場しておりませんが、近い将来したいという気持ちもありましたものですから、いろいろ話をして、会計事務所に相談して、結局ではアメリカ式の監査をやろうと、監査に関してはアメリカ式の監査をやろうと。やはりそうしますと、私どもの子会社の中でも、商法上の大会社に入っているところはもちろん公認会計士さんが入っていますけれども、中会社についても、重要な会社はやはり監査してもらおうというようなことを行うとか、もちろん会計基準に従って、アメリカ式の会計基準を日本と別にやってもらおうと。ですから、その両方で監査時間はどうしてもふえるわけです。それから、さっきおっしゃったように、レビューに近いところも小さいところがありましたから、それはしっかりと時間をかけてやってもらうというので、やはり監査時間は長くなりました。しかし、それでも私はやるべきであるということでやって、そしてレジェンドを外してもらったんです。ですから、あと皆さんずっと続くのかと思ったら、余り続いておられない。弊社はそういうことでレジェンドをとったんですけれども。しかし、私はそれでよかったのではないかと。最近のやはりコンプライアンスの問題いろいろありますし、私はそういう点ではこの中間監査のときにも遠藤さんがおられますから、経団連から大分怒られるかもしれませんけれども、やはり品質を高くしておくべきではないかというふうには思ったんですけれども。

それから、林さんがさっきおっしゃいました四半期に移りますが、だからといってさらに四半期も同じような制度でやるということは、企業としてはできないと思います。手前どもは正直なところ言いましてもう四半期をやっているんです。これはアメリカ式のこと、将来上場も考えてやっていますからやっていますけれども、急ぐなと僕は怒っているんですが。だから、やはり四半期を同じような制度でやるということは不可能です、やはり企業のコスト的にも。ですから、それはアメリカに上場ということで、それが前提条件であればやむを得ないけれども、その場合でもアメリカの四半期というのは必ずしも同じような制度を要求しておりませんから、もっと違うことでいいのではないかと思っていますけれども。実態から申しましてそういうことでございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ほかにご発言ございますでしょうか。

遠藤委員どうぞ。

○遠藤委員

今四半期の話が出ましたのでちょっと発言させていただきます。

羽藤参事官の方からもご紹介がありましたけれども、9月17日、先日経団連の理事会決定で四半期財務報告に関する提言というのをまとめまして、委員の皆様には数日中にはお届けできるのではないかと思いますが。要するところ、四半期財務報告について、関係者の間で十分な検討なしに、いきなり金融庁とか東証の方からやれという、こういうのが出てきたわけです。今のところ240社が出しているようですけれども、何らの会計基準、監査法人の関与の基準もなしに出しているわけです。こういう状況でいいのかどうかというのが我々の問題意識でございまして、そういうしっかりした基準を出すべきであるという考え方を持っています。上場会社だけということになると、そういう基準が設定できないということですので、法定開示にせざるを得ないという状況にあるわけなんです。ステップ・バイ・ステップで適用会社を広げていくことができるのであれば、それはそれで1つのやり方だと思います。そういうことができるかどうかわかりませんけれども。そういうことで、証取法上の開示制度を視野に入れて、早急に会計基準の設定、監査法人の関与の基準の設定、これを急いでほしいということを関係方面に建議したということでございます。ということでご理解をいただきたいと思います。

○脇田部会長

松野委員、どうぞ。

○松野委員

まず、今の四半期のお話で、ちょっとここの審議会のテーマとは関係ないんですが、ぜひ皆さんにご理解をいただきたいというのは、もちろん法的な制度をきちっと整備していただければ、四半期決算というものが非常によくなるし、多分読者が一番助かるんだろうと。おっしゃったように、今それぞれ独自の判断でやっております。例えば私どもの場合、ほぼ中間のルールに従った、準拠してというふうに言っていますけれども、現実的には棚卸しを四半期ごとに全部やっているかといった場合、やらずに開示をしていると、こういう状況でございますので、枠組みをつくっていただきたいというのと、もう1つ、私どもがぜひ皆さんにご理解いただきたいのは、四半期の開示と今証券取引所が要求されています業績見通しの開示のあり方、ここら辺ももう一度議論をしていただかないと、タイムリーに出すということと、将来の見通しを出すということ、ここの部分の整理を少ししていただきたいなというふうに考えております。

これが四半期の関係で、ちょっと済みません、話題を戻して申しわけないんですが、ゴーイング・コンサーンの期間の問題なんですが、私は今の公開草案のベースで賛成だと。もちろんより長い期間に対して監査で言及することがいいということはよくわかるんですが、通期と中間の開示ですとか、そもそも財務諸表監査の枠組みのレベルが違う中で、ゴーイング・コンサーンだけそこの部分が重要だからといって、通期と同じものを求めるというのは、少し何かやはり違和感があるのかなというふうに考えておりますので、私の意見としては現状のままでいいのではないかというふうに考えております。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいま遠藤委員と松野委員から四半期開示のことが出ましたので、羽藤参事官からご発言いただけますか。

○羽藤参事官

先ほども申しましたように、まず上場会社に対する開示制度として東証を初めとする取引所の取り組み、これを我々としてはバックアップをしていきたいというところです。恐らく今後、いろいろ動きも出てくるでしょうし、いろいろな議論をタイムリー、タイムリーにやっていかなければいかんというふうに思っておりますので、そういう意味でも我々としてはよく東証と産業界、経済界、そして経団連がおられますけれども、関係者の動きに対して積極的に協力をしながらサポートしていきたいというふうに思っております。

○林委員

その場合、アメリカ型の四半期決算監査を導入されるのか。仮にそうだとした場合、四半期決算を公表した場合は、コメントはしてはならないんです。見通しを述べてはならない。ある日本の経営者は、トップですよ。いや、意外と都合がいいんですよと、何にもしゃべらなければいいんですからという気持ちもあります。そうおっしゃっていました。ですから、投資者にとっての有用な情報の提供の仕方というのは、非常に難しいという問題を私は含んでいると思います。

○脇田部会長

ありがとうございました。

せっかくの機会でございますので、財務諸表規則の改正についても触れたいと思いますので、もしご意見がございませんでしたら、ここで意見の交換は終了させていただきたいと思います。

皆様方のご意見でも、基本的に公開草案の骨格を修正するということは必要はないように思います。しかしながら、いろいろとご意見を賜りまして、前文の説明とか、あるいは字句、表現、あるいは基準の表現等につきましても検討する余地があるというふうには思っております。そこで、きょうお伺いいたしましたご意見を踏まえまして、恐縮でございますけれども、起草メンバーの皆様方にもご協力をいただきまして、修正案を検討させていただきたいと思います。そして次回の部会で、皆様にその修正いたしたものにつきましてご審議をいただくという形で進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

それでは、その方向で進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

次に、本年1月に公表いたしました監査基準の改訂に関する意見書に盛り込まれております継続企業の前提に関する財務諸表での表示につきまして、関係規則の改正が行われるということでございます。せっかくの機会でございますので、事務局から関係部分をご紹介いただきたいと思います。お願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、ご説明させていただきます。

きょう、特に資料とか書いていないんですが、一番最後にお配りしてあるもので、「財務諸表等規則その他関係府令の改正について」というものがあると思います。これは本日公表して、パブリックコメントに付すということを予定しております。

改正の趣旨をまず読まさせていただきますが、本年1月に企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、継続企業の前提に関する注記の導入が提言された。ここの部分が1つでございます。それから、また、(財)財務会計基準機構・企業会計基準委員会において「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」及び「一株当たり当期純利益に関する会計基準」が明らかにされたところ、これは本日の企業会計基準委員会におきましてご承認されたというふうに伺っております。これを受けまして、それぞれ関係する財務諸表等規則その他の府令につきまして改正を行うこととするものでございます。

改正の概要でございますが、すべては説明は省略させていただきますけれども、継続企業の前提に関する注記のところをご説明させていただきます。

(1)の部分でございます。企業会計審議会の意見書では、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在する場合には、その旨及び当該事象や状況の内容、当該事象や状況を解消するための経営者の対応及び経営方針、継続企業の前提に関する重要な疑義の有無、当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否かの注記を行うことが提言されている。このため、財務諸表及び連結財務諸表において、これらの事項を注記事項の冒頭に記載することとするということが改正の内容でございます。

具体的には、2枚おめくりいただきますと財務諸表規則の新旧対照表、改正案が示されております。もちろんこれはパブリックコメントに付された後、ご意見等を受けまして、また、法例等の用語等につきましては形式が修正される余地がございますので、お含みおきください。

第8条の14というのは、新しく注記のための規定を置いたところでございます。ここにおきまして、貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向を示す事象または状況、重要な債務の不履行等、財政破綻の可能性を示す事象または状況、その他会社が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在する場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならないとしております。1号から4号まで、ただいま申し上げましたように、審議会の意見書に示された内容に沿って、まず当該事象または状況が存在する旨、その内容。それから、経営者が行った対応及び将来の計画。それから、継続性の前提に関する重要な疑義の有無。それから、当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否かという点について、これはこの内容を記載していただくということで、実際には今後監査上の取り扱いにおいてこの開示の実務指針というのもできると思いますけれども、文章形式で現実には表現していただくと。長い文章になろうかと思いますけれども、この内容は盛り込んでいただいた文章をつくっていただくという趣旨でございます。

それから、この継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象、兆候的な事象ですが、これにつきましては、幾つか監査基準の前文の方で例示がございます。この例示につきましては、この内閣府令の改正に合わせましてガイドラインを改正いたしまして、同じ趣旨でこの監査基準の意見書に述べられましたほかの事項の例示事項をガイドラインの方で示したいというふうに考えております。府令の方では1つずつ例示的に示すという形にさせていただいております。それが8条の14の趣旨でございます。

それから、第9条でございますが、これは注記の方法、注記の順番を定めたところでございまして、これは1が略してありますが、要は注記は財務諸表を掲げた後に、まず重要な会計方針の注記というのがございまして、その次にその重要な会計方針を変更した場合の注記というのが続いて、その後に順次いろいろな注記が付されるわけでございますが、この継続企業の前提に関する注記をする場合には、注記事項の一番冒頭に、規定ぶりでいきますと財務諸表のすぐ次に記載するということで、これがある場合には通常の注記の順番からいきますと、一番最初になる重要な会計方針の注記の前に書いていただくという形、その趣旨を定めたところでございます。利益処分計算書または損失処理計算書の次に記載するというのは、つまり財務諸表が終わった後に、注記が始まる最初に記載するという意味でございます。この2つが監査基準の改訂に関する意見書で提言された部分を入れたところでございます。

それから、ページがふっていないので見にくいんですが、9枚目ぐらいに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則というのがございます。ここの第15条の9というところで継続企業の前提に関する注記を連結財務諸表においても同様に入れております。ただ、ここの規定で第15条の9は、財務諸表等規則第8条の14の規定はということで、ただいまの財務諸表の規定でございますが、連結財務諸表提出会社について準用するということで、この連結財務諸表提出会社についてというのは、いわゆる親会社についてということでございまして、親会社について準用しますと。提出するのはいわゆる親会社でございますので。ですから、子会社に継続企業の前提に重要な疑義がある場合でも、それは個別に開示する必要はない。親会社自体の問題ということで、そういう意味が含まれております。

それから、第16条は、これも注記の順番でございますが、連結財務諸表では、財務諸表の一番最後に連結キャッシュ・フロー計算書がございますので、その次、注記事項の冒頭に記載をしていただく、そういうことでございます。

そのほか、ただいま改正の趣旨で申し上げましたように、自己株式払込金の表示、あるいは一株当たり当期純利益の注記の改正、注記の計算方法は企業会計基準委員会で定めていただきましたので、主に表現、会計基準に合わせて規則の表現を改めるとともに、計算上の基礎等の注記事項を会計基準に合わせて追加をしたということでございます。

なお、適用時期は各条項によって違っておりますけれども、継続企業の前提に関する注記は審議会のご提言に沿いまして、平成15年の3月決算、規則上は3月1日以後終了する事業年度となると思いますが、次の3月の決算の財務諸表から適用をするという形に附則がなっております。

非常に簡単でございますが、以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

今ご発言がありましたように、本日からこの規則につきましてのパブリックコメントが開始されるとのことでございます。若干時間がまだ残っておりますので、この規則の改正につきましてご発言がございましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。

加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

この規則の中で一株当たり利益の開示に関しまして、決算日後に行われた株式併合とか、株式分割については、逆上って、期首に行われたとみなして開示するとか、期中に行われた場合には前期首に逆上って行われたということで、これは財務諸表の比較可能性という点で非常にいいことだと思うんですが、今回の監査基準を改訂した中に、やはり似たようなものとして会計方針の変更があった場合の注記の仕方について、改訂基準の前文には変更後の会計方針による過年度への影響に関する情報提供についても、財務諸表の表示方法の問題として検討することが必要であるという記載があるんですけれども、これも似たような趣旨のものかなと思うんですが、この辺の検討というのはどのようになっているかちょっとお聞きしたいんですけれども。

○多賀谷課長補佐

その点につきましては、監査基準の審議が終わりました後に、ちょっと今正確にすぐ出ないんですが、企業会計審議会の企画調整部会を開催した折に議題としてご説明させていただきまして、意見書に盛り込まれた事項ということでご意見をちょうだいしたところでございます。その中でも、まだそれが特定の方向ということではございませんが、いろいろ前の財務諸表の修正なりプロフォーマー等、あるいは個々の会計基準でそれを義務づけるかどうか、あるいは当期の財務諸表で今般のように過去の情報を出すかというのは、制度的なかかわり合いもありますし、アメリカも個々ににやっているというような事情もありますので、そういう柔軟性を入れるということでは、今回のASBのやり方というのは1つの成果だとは思いますけれども。統一的な取り扱いといいましょうか、そういうものについては確定した決算を経て行われる日本の財務諸表の開示制度においては、もう少し慎重に時間をかけて検討してはどうかというようなご意見だったと思います。

○脇田部会長

よろしゅうございましょうか。

友永委員、どうぞ。

○友永委員

まず、この公開期間をお教えいただきたいと思うんですが。

○多賀谷課長補佐

一応9月30日までということだと思います。

○脇田部会長

よろしゅうございますか。

では、奥山委員、どうぞ。

○奥山委員

私、前の監査基準のときは委員として入っていませんでしたので、余り議論に加わっていなかったんですが、実は基準委員会で具体的にこの詰めをするときに、非常に解釈が問題になったのが、企業の継続性について、重要な疑義を抱かせる事象が出たけれども、それが明確に会社の計画等で解消されることが明らかだというふうな場合には、これは注記が要らないのではないかという理解だったんです。したがって、それについて監査上も触れる必要がないと。重要な疑義が残ると、どうも計画等を見ても本当にそれが達成されるかどうかわからないという意味で重要な疑義が残るという場には、注記を記載してもらって、なおかつそれを受けて監査上も追記するということで無限で適正になると、そういう理解なんです。

そうすると、きょう初めて見たんですけれども、その場合には、例えばこの3号ですか、重要な疑義の有無と入っていますね。無の場合も書くのかということになると、無の場合には書かなくていいのではないかと、全体が。だから、重要な疑義があるから書くんだから、当然重要な疑義があると書かないとおかしいのではないかという単純なと言えば単純なんですけれども、そういう疑問と、4も重要な疑義の影響が財務諸表に恐らく反映していないだろうと。反映していないからこういう注記が必要なんだと。ですから、もう解散する、あるいはつぶれるということがわかっているようなことを財務諸表に反映していれば、当然債務超過、真っ赤っかになるわけですから、その場合には反映しているので、何もこれは全体に書かなくても大丈夫ではないかと。そういう意味で、この有無と反映しているか否かというところは、ちょっと意見が出るのではないかなと私どもは思っているわけです。

そうすると、正式な意見を差し上げるためには、9月30日だとちょっと早いなということで、その辺、若干数日の猶予をいただけないかなと、こう思う次第です。

○脇田部会長

パブリックコメントで出ると思いますけれども、多賀谷課長補佐から。

○多賀谷課長補佐

コメント期間は、ASBの他の会計基準が9月中間期から実施適用されますので、府令の改正としてはそれでも遅いぐらいで、本当は月内ぐらいにやらないといけないということですので、改正のタイミングとしては遅くはできないということでございます。

それから、ただいまご質問の趣旨は、これは審議の中でも若干わかりにくいところだったとは思うんですが、奥山委員がおっしゃられましたように、アメリカのように開示の基準がなくて、監査基準だけで取り扱うということであれば、まさに重要な疑義があるかどうかという判断が公認会計士さんの主な判断基準。それで開示の方にもフィードバックして反映させるということなんですが、我が国はIASのように基準の方に、開示基準は開示基準でつくるということでしたので、その際には重要な疑義がどの程度あるかというような質的判断だけでまず開示が要るか要らないか、注記が要るか要らないかという判断をするのは、ばらつきが出る恐れがあるということで、注記の中身ではなくて、注記の要否の判断についてはなるべく客観的な事象、幾つか例示を挙げましたような客観的な事象がある場合には、一応重要な疑義を抱かせるという、抱かせるものということで注記の要否は判断していただきたい。もちろんそれでも例示でございますので、それぞれ重要性の判断というのは入りますし、その辺は今後実務指針の方でも考慮されるというふうに承知しておりますけれども。概念としては、ある一定の重要な疑義を抱かせるような事実とか事象に着目して注記の要否を判断していただくと。その判断していただいた上で経営者の対応、あるいは経営計画というのがはっきりしていて、仮に財務諸表を開示する段階までにはそういうものが解消されるようなことがあるならば、こういうことはあったけれども、それは解消され疑義はありませんというところまでむしろ書いていただく方がはっきりしていいのではないかという趣旨でこの監査基準の方の意見書が取りまとめられたと思います。

ですから、現実にはそこでも何回もご意見がございました。現実には継続企業の前提に重要な疑義がない場合、あるいは財務諸表に影響を反映している場合というのは、ほとんどあり得ないであろうと。ただ、法令上の論理として絶対にないということを決めつけるというのはできないので、それは有無、あるいは反映しているか否かというような表現になっていると。

これは一応冒頭に貸借対照表日においてということで、当期の財務諸表に係ることでございますので、貸借対象表日において判断していただきますと。その後解消したらどうなるんだと。財務諸表が開示される前に解消したらどうなるんだということですが、後発事象としてそれは疑義がなくなったと書いていただければいいと思いますし、また逆に貸借対照表日以後に重大な、例えば災害とか営業停止とか、突然ということもあろうかと思いますので、そういうことが起きた場合にはまさに重要な後発事象として開示をしていただくと。後発事象としての開示の内容は、恐らくこの継続企業の前提に係る事柄であれば、準じたような内容で開示がされるのではないかということでございます。そういうような一応形としては整理になっております。

○脇田部会長

友永委員、どうぞ。

○友永委員

協会では監査に関する基準と、それから開示に関する基準というのを2つに分けまして、実務指針を公開草案にした後、現在監査に関する基準は一応確定しております。これは開示の内容で余り大きな変更はないだろうと思われることと、それから実際にもう既に平成15年3月1日以後終了する事業年度というのが開始されておりまして、監査計画の策定時から監査人の対応が必要になるということで、早く会員の前にどういうことになるのだという姿を見せようということで、7月の末に確定しております。

ただ、開示に関する基準の方につきましては、財務諸表等規則の記載ぶりとの整合性というのをとらないといけないということで、まだ公開草案になった後そのままになっております。そこら辺の記載ぶりといいますか、それとの調整というのは非常に重要な点だろうと思うんです。今おっしゃったように、規則としてはこういう書きぶりになるというご説明と、それから我々が実質的に継続企業の前提に関する注記が必要だろうと、そういう企業については開示してほしいというのが私どもの考えで、かつ実務会も多分継続企業の前提は実は疑義はないのですという書き方があったとしても、多分、これはアメリカでSEC基準で開示されるものを超えて、広く開示することを求められるということについては、相当の反対があるだろうということも考えられる。それから、もともと継続企業の前提についての検討ということは、財務諸表を継続企業の前提に基づいて作成していいかどうかという話であるわけですから、やはり貸借対照表日においてどういう状態だったか、そのときに経営者がどういう計画を持っていたかだけではなく、それ以後どういう状況にまさに今なっているのかという、後発事象という考えがありますけれども、それも含めた記載でなければこれは実は意味がないのではないか。これは個人的に思っておりますけれども。できるだけ長い期間公開草案の期間を、多分これは公認会計士協会の監査に関する実務指針を公開草案に出しましても、通常は監査人しか意見は言ってまいりませんけれども、ゴーイング・コンサーンの関係の監査の基準に関しては、経団連さんからも各種業界さんからもいただいております。それにはちょっと、きょうが20日で、30日というのは短過ぎるというふうに思いますが、いかがでございましょうか。

○多賀谷課長補佐

府令改正の日程等は特に変更をするということはないということでございます。というのは、審議会の監査基準の改訂に関する意見書と齟齬しているということはないというふうに承知しておりますので、こちらで意見書を取りまとめるときに各界からのご意見をちょうだいしておりますので、それと違うということを書かせるということになるとちょっと問題かと思うんですが。一応その枠組み、府令ではその枠組みしか示しません。

個々の判断基準、特に継続企業の前提自体が崩れているという判断は、これは注記の問題ではなくて、財務諸表の適否の問題でございますので、この判断についてはもちろん貸借対照表日以後、監査が終了するまでは当然、監査の方の判断としてはしていただければ結構だと。これは貸借対照表、会社が注記をするときの要否とその枠組みを定めるということ。それ以上の事柄ではないと。

また、個々の例示した事項については、これはあくまでも例示だというのも合意だと思いますので、そのほかにももちろん、これ以外の事項もありますし、それは公認会計士協会の方でも今検討をいただいているわけですし、逆に特定の事項でも重要性がない場合というのもあるでしょうし、あるいは複合して幾つかの事項が集まって重要な疑義につながるということもあるということで、そのあたりの判断というのはまさに個々のケースになりますので、それは実務的な指針の方の検討で意見を反映させていただければというふうに考えております。

○脇田部会長

ありがとうございました。

そろそろ予定した時刻になりまして、今この継続企業の前提に関する注記は、監査の前提として非常に重要な意味を持っております。また、いろいろと今これからご意見も聴取するところでございますので、そのご意見をまたいただきたいと思いますが、この注記自体はこの審議会でご紹介するということでとどめさせていただきたいと思います。

そろそろ今申し上げましたように時間になっておりますので、本日はこれにて第二部会を閉会させていただきます。

なお、今後の日程につきましては、一応ただいまのところ10月18日、金曜日を予定いたしたいと思っております。具体的には改めて事務局からご連絡をさせていただきます。

委員の皆様にはお忙しいところありがとうございました。これで終了させていただきます。

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