【特集】 |
平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、平成18年6月14日に公布されました。 この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、 |
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の4つの柱からなります。 前回は「1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築」のうち、 |
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について紹介しましたが、今回も引き続き、「1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築」の内容について紹介します。 | ||||||||
(※)以下では、証券取引法を「証取法」、金融商品取引法を「金商法」と略します。 |
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.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築(続) |
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次回(第3回)は、今回の法整備におけるその他の改正内容について、紹介します。 |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「敵対的TOB」です。 |
公開買付(TOB)制度とは、会社支配権等に影響を及ぼし得るような証券取引について、透明性・公正性を確保するための制度です。具体的には、取引所市場外で株券等の大量の買付け等をしようとする場合に、買付者において買付期間・買付数量・買付価格等をあらかじめ開示するとともに、対象会社の株主に売却の機会を公平に与えることを義務付けています。 最近、わが国における企業の合併・買収件数は急速に伸びてきており、企業買収の一手段である公開買付けの件数も増加しています。その態様についても多様化しており、対象会社の経営陣の同意を得ないで公開買付けを行う、いわゆる敵対的TOBの事例も現れてきています。 このため、株主・投資者が十分な情報の提供を公開買付者・対象会社の双方から受け、熟慮の上で保有する株券等を売却するか否かを適切に判断できるような枠組みが不可欠です。このため、平成18年6月に成立した証券取引法等の一部を改正する法律においては、公開買付制度についても見直しが図られています。具体的な見直し内容は以下のとおりです。 |
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いわゆる敵対的TOBの局面においても、関係者が公開買付制度の趣旨を十分踏まえることで、手続の透明性・公正性を一層高めていくことが期待されます。 |
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このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。 もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
A |
:日本のATM制度が世界のATM制度とどこが違うかというと、主要国のATMでは、引き下ろしだけはきちんとできるのですが、送金ができるのは、多分、日本が先進国の中では唯一であると思っております。そういう中で、国際的な要請として、マネーロンダリングを防止するという観点から、送金については、一定の金額以上はATMではなく窓口でやっていただくということですが、確かに事務的な負担は多少増えると思いますが、それが銀行の業務全体に著しい影響を与えるというふうには考えておりません。 |
(平成18年8月4日(金)閣議後記者会見 抜粋) |
A |
:自民党の中でも、少額の短期貸付を例外的に扱ったらどうかという意見があるわけですけど、少額とは何か、短期とは何かという問題もあります。 それからもう一つは、複数の業者にまたがって借りてしまえば、やはり多重債務の発生にもつながるという問題もあります。この複数の業者にまたがって借りるということを一体技術的に抑止できるのかどうかという問題があります。膨大なシステムが必要になる可能性があります。 さらに、その例外的な扱いを恒久的な措置とするのか、あるいは激変緩和的な要素を考えて暫定的な経過措置として例外を認めていくのかという問題では、意見がいろいろ分かれているところでございます。これについては、月末までにいろいろな考え方をまとめて党の方にお渡しし、党の方でも議論していただくという経過を辿る予定でございます。まだ金融庁としての結論を出したわけではありません。 |
(平成18年8月15日(火)閣議後記者会見 抜粋) |
A |
:融資関係に生命保険が付くということはしばしばあって、例えば、皆様方が長期、30年の住宅ローンを組む場合には、生命保険契約を結んでほしいということを銀行から言われます。ただし、この場合は生命保険料が銀行側の負担になっている場合が多いと思います。そのような生命保険契約は、受取人が貸し手の銀行側になっているという生命保険契約で、決して不自然ではありませんし、また借り手の家族にとっては、そのような生命保険に入ってもらっていたほうが長期的な安心感は得られるというメリットはあります。 ただし、契約をしたこと自体を相手側に告げないとか、契約したことは告げても内容をよく伝えていないとか、あるいは保険料についてどちらが持つかということもはっきりさせないといったいろいろな問題が実はあって、そういう意味では、やはり生命保険に入るということ自体はあり得る話ですけれども、その内容や顧客への告知について徹底することが、極めて大事なことだろうと私は思っております。 |
(平成18年8月15日(火)閣議後記者会見 抜粋) |
A |
:本当に400億円も取られたら減益になるのは間違いないと思います。当初、両者とも話し合いで解決しようというお気持ちがあったわけですけれども、話し合いでやるよりは公判廷で、裁判所のもとでものを決めた方が透明性も高いし、客観性もある。むしろ話し合いでやる方が不透明なままで終わる、或いはその後の説明過程で苦労するということで、敵対的に裁判で争うというよりは、公開の公判廷で物事を決着した方が説明責任が果たせるという立場で法廷での決着を目指したということだろうと思っております。どういう決着になるかわかりませんけれども、当然、これは一つの大事なやり方だと私は思っております。 |
(平成18年8月25日(金)閣議後記者会見 抜粋) |
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