平成18年7月28日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~6)を参照)。
なお、別紙2~6の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
この案について御意見がありましたら、平成18年8月28日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6236
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3568)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正の概要
1.改正の趣旨
銀行法施行規則第34条の32等において、銀行等が銀行代理業を営む際に届け出る事項が規定されているが、規制緩和として、役員の兼職状況等の届出を要しないものとした。
なお、長期信用銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についても同様の手当てを行うものとした。
2.改正内容
公布の日から適用する。
(別紙2)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)(PDF:69K)
(別紙3)長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)(PDF:80K)
(別紙4)信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)(PDF:85K)