平成18年7月28日
金融庁
バーゼル II 第3の柱の告示案等及びバーゼル II に関する『本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件』に対する意見募集の結果並びに各告示等の最終案並びにバーゼル II に関する追加Q&Aの公表について
金融庁では、バーゼル II 第3の柱の告示案及び監督指針案並びにバーゼル II に関する『本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件』について、平成18年3月31日(金)から平成18年4月26日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出頂いた皆様には、ご協力頂き、ありがとうございました。
本件に関してお寄せ頂いた主なご意見及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1、2のとおりです。
皆様から提出していただいたご意見も踏まえた告示及び監督指針の最終案は別紙3~11のとおりです。
(注)告示及び監督指針の最終案につきましては、官報掲載までの間に修辞上の修正を行う可能性があります。
また、「証券化取引における格付の公表要件」に関するQ&Aを含む、追加のQ&Aを公表いたします(別紙12、13)。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725、3726)
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(別紙1)「バーゼル II 第3の柱の告示案及び監督指針案に対する意見募集の実施について」への意見一覧(PDF:152K)
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(別紙2)「バーゼル II に関する『本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件』に対する意見募集の実施について」への意見一覧(PDF:64K)
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(別紙3)「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の最終案(PDF62K)
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(別紙4)「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の最終案(PDF:48K)
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(別紙5)「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の最終案(PDF:44K)
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(別紙6)「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の最終案(PDF:39K)
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(別紙7)「農林中央金庫法施行規則第百十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の最終案(PDF:43K)
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(別紙8)「農業協同組合法施行規則第二百四条第一項第一号ホ(4)等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の最終案(PDF:38K)
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(別紙9)「漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十八条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の最終案(PDF:39K)