平成18年7月14日
金融庁
株式会社関東つくば銀行に対する行政処分について
1. 株式会社関東つくば銀行については、認定経営基盤強化計画に係る平成17年3月期及び平成18年3月期の計画値と実績値が大幅に乖離しているなど、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第3条に規定する旧組織再編成促進特別措置法第10条に定めるところにより、認定経営基盤強化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められることから、同法第10条に基づく認定経営基盤強化計画の変更命令を発出した。
2. 上記命令の内容は以下のとおり。
(1)平成17年9月16日付金監第2571号により認定された経営基盤強化計画を変更し、変更後の計画を平成18年8月14日(月)までに提出すること。
(2)上記(1)の変更にあたり、経営管理の強化、収益の改善等の変更後の経営基盤強化計画の履行を確保するための改善計画を平成18年8月14日(月)までに提出し、着実に実施すること。
(3)上記(2)の改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成18年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に報告すること。
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