平成18年7月6日
金融庁

明治安田生命保険相互会社に対する業務の一部停止命令の解除について

  • 1.  明治安田生命保険相互会社(以下、「当社」という。)については、平成17年10月28日付で保険業法の規定に基づき、以下の命令を発出した。

    • (1)新規の保険契約の締結及び保険募集の業務の停止命令(平成17年11月4日から17日まで)

    • (2)新規の保険商品の認可の申請、既存の保険商品の改訂の届出及び他の保険会社等の代理・代行業務の認可の申請に関する業務の停止命令(平成17年10月28日から経営管理体制の抜本的な改善が、業務改善命令により提出される業務改善計画の実施状況によって確認されるまでの間)

    • (3)経営管理(ガバナンス)の改善・強化及び保険金等の支払管理態勢等の抜本的な見直しをはじめとする保険契約者保護・利便の推進を図るための内部管理態勢の確立に係る業務改善命令(業務改善計画の進捗・実施状況について当局に対する定期的な報告を含む。)

  • 2.  当社においては、平成17年11月18日付で金融庁に提出した業務改善計画に基づく取組みを進めてきており、金融庁としてはこのような取組み状況について業務改善計画の進捗・実施状況報告を基に検証を行ってきたところであるが、今般、経営管理体制の抜本的な改善が概ね図られたものと認められたことから、本日付で上記1.(2)に係る業務停止命令を解除することとした。

  • 3.  金融庁としては、当社が当該業務停止命令解除後も経営管理態勢や内部管理態勢のさらなる充実・強化に努め、保険契約者等の保護の観点から適切な業務運営を行っていくことを期待するものである。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3335、3344)

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